みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り127日(18週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(死亡一時金の)支給額」を整理しました。
死亡一時金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
月数 金額
036月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 0320,000円」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「脱退一時金の支給及び特別一時金の支給」から「脱退一時金の支給」(法附則9条の3の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「脱退一時金の支給」の過去問は17肢(類題含めて19肢、うち参考問題が2肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「脱退一時金の支給」は「5個」の知識(うち2つはかなり細かい話)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。」
(平成24年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「脱退一時金の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当分の間、(中略)、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。」
ですね。
整理の視点
但し書き以下が、今日の論点知識です。
少し覚えることが多いかもしれませんが、コンパクトに加工していきましょう。
引用した条文は、支給要件の条文なので、今日の論点知識を支給要件として捉えてもいいんですが、それだとボリュームが多くなってしまうので分割しました。支給要件の一部として整理してもいいでしょう。あなた自身が思い出しやすように加工してください。
で、不支給事由は3つですね。
1つ目は「日本国内に住所を有するとき。」。日本に住んでいない状態でなければ脱退一時金はもらえないってことですね。ロジック的には簡単です。
2つ目は「障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。」。障害基礎年金の受給権を取得しただけでアウトってことですね。
ちなみに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした場合、脱退一時金の支給要件を満たさなくなります。
でです。脱退一時金と趣旨(保険料の掛け捨て防止。)を同じくする寡婦年金や死亡一時金って、老齢基礎年金や障害基礎年金との関係って、どうなっていましたっけ?
なんか、そんな話がありましたよね?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(゜´Д`゜)。
………、
ともに「老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたことがあったらアウト。」でしたね。
法改正で、寡婦年金も死亡一時金と同じになったんでした。受給権を取得しただけならセーフなんだけど、実際に受給したらアウト。脱退一時金との違いが明白ですね。
3つ目は「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。」。
カッコ書きをとっぱらってやると「最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。」となってシンプルですね。細かいですが、時効ではなく、除斥期間ですね。
カッコ書きの中は「同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日」ですから、被保険者の資格を喪失後、まだ日本国内にとどまっている場合は、離日した日から起算するってことですね。
まとめると、
「Q:脱退一時金の不支給事由って何?
A:①日本にまだ住んでいる。
②障害基礎年金の受給権を取得した。
③日本を離れてから2年を経過した。」
ってな感じでしょうか。
②が寡婦年金&死亡一時金との違いで要チェックなこと以外は、簡単ですね。
あとは、何回か繰り返し思い出してやればOKでしょう。
このブログを活用されているあなたなら、チョチョイのチョいな内容ですね(*゚▽゚*)。
今日のまとめ
今日は、「脱退一時金の支給」を整理しました。
また、類似項目はしつこいくらいに思い出したほうがよいということについてもお伝えしました。
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