日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り126日(18週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「未支給年金」を整理しました。

未支給年金を受けるべき同順位者がいる場合の請求についてのルールには、どのようなものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち、

「受給権の保護」(国年法24条)、

「公課の禁止」(国年法25条)、

「年金の支払の調整(内払)」(国年法21条)、

「充当」(国年法21条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給権の保護」は3肢、

「公課の禁止」は2肢(それと選択式が1問。)、

「年金の支払の調整(内払)」は3肢(類題含めて4肢)、

「充当」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識、

「年金の支払の調整(内払)」は「1個」の知識、

「充当」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。」

(平成19年度問6D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上の受給権保護の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 ②(略)、①、(略)の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 ③特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、同法第24条の規定中の『又は付加年金』の字句は、『若しくは付加年金又は特別一時金』の字句に読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

既に横断整理済みで、後は反復想起によって定着させるだけなのですが、単純作業のように反復したとしても身には付きませんので、どこに重きを置いて覚えるべきかの話をします。

まず①。見て分かるように「原則・例外パターン」です。

原則は、譲渡・担保・差押え不可です。

ところが、ただし書き以下で例外があって、「老齢基礎年金&付加年金」については「国税滞納処分(の例)により)差押え」が可能ですね。

次に②。①の規定を脱退一時金に準用するのですから、脱退一時金についても、原則として譲渡・担保・差押え不可ですが、「国税滞納処分(の例)により)差押え」が可能となります。

さらに③。特別一時金も①を読み替えることによって、原則として譲渡・担保・差押え不可ですが、「国税滞納処分(の例)により)差押え」が可能となります。

まとめると、

国年法上は、原則として譲渡・担保・差押え不可ですが、例外的に老齢基礎年金&付加年金+脱退一時金、特別一時金は、国税滞納処分の例により差押えが可能ってことですね。

さあ、ここで、皆さんが特に重きを置いて覚えようとする箇所はどこですか?

どこも同じだというのは、何も考えずに丸覚えしようとしているのと変わりありません。

僕であれば、「国税滞納処分(の例)により」に最も注意を払います。

というのも、どんな給付が例外になり、どういった例外になるかは誰だって覚えることです。

ですが、ここで「老齢基礎年金&付加年金、脱退一時金、特別一時金は例外的に差押え可能。」と覚えてしまったらマズいからです。

差押えと一口に言っても、今日の論点知識に出てくる「国税滞納処分(の例)による」場合(租税法上の滞納処分の一環としてのもの)だけでなく、広く民事上の債権回収手段としての差押えもあるからです(さらにいうと、刑事訴訟法上の差押えってのもありますが、これは犯罪捜査の一環としてのものだから、今回は無視。)。

なので、うっかりしていると、

「老齢基礎年金の受給権者の債権者による受給権の差押え(老齢基礎年金の受給権者の借金のカタに受給権が差し押さえられるってこと。)は可能である。」

な~んて問題が出されたら、コロッと間違えてしまうでしょうね。

もちろん、ここでの差押えは「国税滞納処分(の例)によ」るものではありませんから、原則通り禁止されています。

つまり、老齢基礎年金&付加年金+脱退一時金、特別一時金はどんな差押えでも可能なのではなく、あくまで「国税滞納処分(の例)によ」る場合だけが可能なんだってことです。

最近の出題傾向として、私たちの盲点になっているところを突いてくるというものが増えてきました。

聴けば「あー、そうか。」とはなるんですが、普段、注意を向けていない分、勝手な思い込みで補充していたりしている分、厄介です。

これを防ぐには、必ず覚えるべきキーワードの直前に、場面を限定するような修飾フレーズがないかどうかをチェックするとよいでしょう。

今日の論点知識でいえば、「差押え」の直前に「国税滞納処分(その例による処分を含む。)により」というのがありますから、単なる差押え全般の話ではなく、国税滞納処分(の例)による場合だけなんだと気づくことができます。

テキスト読みが眼球運動なのではなく、思考しながら読むべきというのは、こうした場面を限定するフレーズの見落としがないかどうかを探すための積極的な行為だからです。

何となくボンヤリと景色を眺めているのと、探べきものが明確でそこに注意を集中しているときとでは、見え方が違うのと同じです(心理学用語では「非注意性盲目」というらしい。「見えないゴリラ」という動画が有名。)。

このブログを活用しているあなたなら、脳みそに汗をかきながらテキスト読みをしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護」を整理しました。

また、勝手な思い込みを避けるためには、テキスト読みのときに場面設定語句に注意を向けるとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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