みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り137日(19週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)遺族の範囲」を整理しました。
胎児が出生したことによる遺族基礎年金の裁定請求は、どのように行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、則第40条第1項の請求書には連名しなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「年金額」から、
「年金額及び加算額」(国年法38~39条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額及び加算額」は小見出しなしと小見出し「額の改定」に枝分かれしていて、
小見出しなしが4肢と、
「額の改定」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「1個」の知識、
「額の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、795,000円に子の加算として228,700円、228,700円、76,200円を合計した金額を子の数で除した金額となる。なお、本問は令和5年度の親規裁定者に係る給付額に関する問題である。」
(令和3年度問8C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族基礎年金の額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上百円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
②配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、①の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの内容ですね。給付内容(=年金額)という、超・超・超基本事項なので、よもや「えぇ~とぉ(ノД`)・゜・。。」なんて方はいないと思いますが、最近の傾向が練り込まれているので、それについて検討しようと思います。
まず①。老齢基礎年金の満額に改定率を掛け、100円単位になるように端数処理をするというのは、寝てても言えると思います(というか、言えなければ話にならない。)。
ここで用いる改定率は、法第27条第1項で、このように規定されています。
「改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)」
最後の「以下同じ。」は、めっちゃ地味ですが、これがあることで、国年法で「改定率」という用語が出てきたら、断り書きがない場合には、法第27条の2~5と同じなんだよってことになります。
なので、老齢基礎年金のみならず、障害基礎年金、遺族基礎年金についても、原則として、新規裁定者(68歳未満の方)は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者(68歳以上の方)は「物価変動率」により年金額が改定されます(付加年金は¥200×付加保険料納付済期間の月数だから無関係。寡婦年金は、60~65歳未満の年金だから新規裁定者と同じ改定率。)。
本問に即すと、問題文中に「遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、」とありますから、新規裁定者の改定率を用いますよね。
で、令和5年度の新規裁定者の改定率は「1.018」でしたから、¥780,900×1.018=¥794,956.2で、端数処理を施すと¥795,000となります。
これまでの出題であれば、法定額に改定率を掛けますよねってものでしたが、実際に計算させるというのは、最近の傾向っぽいですよね~。
おっと、ってことは、毎年の改定率の数字はガッツリ覚えておかないといかん訳です。
ちなみに、今年、令和6年度の改定率って、どんな数字でしたっけ? 一応、法改正事項だ。はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「昭和31年4月2日以後生まれ:1.045
昭和31年4月1日以前生まれ:1.042」
ですね。
なぜか生年月日で分ける言い方になっていますが、前者が新規裁定者、後者が既裁定者と考えてもよさそうです。
これらの数字は、令和5年度の改定率が、それぞれ「1.018」「1.015」だったものに、今年の名目手取り賃金変動率(△3.1%)とスライド調整率(▼0.4%)を加味したものですね。
次に②。2人目までの子には¥224,700×改定率の額、3人目以降の子には¥74,900×改定率の額それぞれに100円単位の端数処理を施した額を加算しますよってことですね。
で、ここでも地味ながら重要なのが、1つ目のカッコ書き。
要するに新規裁定者の改定率のみを用い、既裁定者の改定率は用いないよってことです。
子の加算な訳ですから、そうなるっちゃぁその通りですね。
念のため計算すると、¥224,700×1.018=¥228,744.6を端数処理して¥228,700。¥74,900×1.018=¥76,248.2を端数処理して¥76,200となり、数字はあってますね。
誤りなのは、3人目の子の加算が¥228,700になっていること。
子のみが受給権者の場合、2人以上で加算されるものの、加算1人目、2人目………とカウントするのではなく、全体の子の数としてカウントするんでした。
そういうところにまで注意を払わなくてはならないところも、最近の傾向ですね。
つまり、超基本事項であったとしても、少しでも怪しいところがあったら、あっさりと失点してしまうということです。
基本事項だからと高をくくっていると痛い目をみるってことですね。
このブログを活用しているあなたなら、基本事項は九九レベルで即答できるようになっていると思いますが、できるからといって油断はしていませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)年金額及び加算額」を整理しました。
また、基本事項は完璧に完璧を期すべしということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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