みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り136日(19週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)年金額及び加算額」を整理しました。
遺族基礎年金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上百円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
②配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、①の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「失権」(国年法40条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」は15肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。」
(平成16年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族基礎年金の受給権者としての子の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 (略)
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
②遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
③子の有する遺族基礎年金の受給権は、②の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみ過ぎな論点ですね。厳密に言うと「失権」の問題じゃないですよね(´へωへ`*)。
どんなときに子が遺族基礎年金の受給権者に該当し、また、失権するかは、九九レベルで即答できるようになっていると思いますが、今日の問題は、知っていることを吐き出しさえすれば正誤判断できるという類のものではなく、条文知識に一捻りが入っており、それに対応しなければならないのと、他の科目で似て非なるものがあることから、それとの異同にも気を配らないといけないという点で、思考しながら問題を解くべきだということを私たちに教えてくれる問題です。
その意味で、20年前の古~~い問題ではありますが、良問です。
まず①。遺族の範囲の条文ですが、今日の問題の正誤判断に当たってめっちゃ重要です。
遺族基礎年金の受給権者としての「子」であるためには、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に生計維持されていて、未婚であることに加え、18歳年度末までの間にあるか、20歳未満で障害状態に該当していればいいわけです。
地味に重要なのが、障害状態に該当しているのが20歳未満のときであることしか明示されていないことです。
別の見方をすると、「被保険者又は被保険者であった者の死亡当時に障害状態に該当していること。」という条件が一切付されていないということです。
つまり、このことから、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時に障害状態に該当していなかったとしても、18歳年度末までの間に障害状態に該当したときには、20歳に達するまでの間、遺族基礎年金の受給権を有することができると言えます。遺族厚生年金でも同様です。
しかしながら、遺族補償年金の場合は、労働者の死亡時に子が障害状態になければ、18歳年度末で失権します。
こんな条文があるからです。
「遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一~三 (略)
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。」
違いは一目瞭然です。
次に②。これは、本問の正誤判断に当たっては、ついでの知識。
寝ててもスラスラ言えるようになってますよね?
気を付けるのは「養子」のところ。
遺族基礎年金の減額改定事由では「配偶者以外の養子」を除きますが、失権事由の場合は「直系尊属又は直径姻族以外の養子」が除かれるんでした。
この違いは。理屈うんぬんではなく、骨髄反射で思い出せられるように、1度の機会で両方いっぺんに思い出すことを反復想起していると思います。
今更「どっちの場合が失権事由だったかなぁ(ノД`)・゜・。」なんてやっている暇はありません。
呼吸をするかのごとく、当たり前に出てくる正確な知識が多いほど、合格可能性が高まるのですから、最終的には、あなた自身が覚えるということをしなければなりません。
講義を聴くとか、勉強会に参加するというのは、あくまでも、普段の進捗状況を計り、軌道修正をするために過ぎません。
受身の情報を得ることが勉強ではありません。
情報を自分なりに咀嚼して、使いこなせられるようになって初めて勉強したのだと心得るべきです。
料理だって、スポーツだって、仕事だって、自力でできてナンボですよね。
与えられたものだけで満足している限りは、合格力は育つことなく身にも着きません。
話を戻しましょう。
③が今日の正誤判断に当たっての補足的な論点知識。このうち、二・三号の関係性がカギです。
第二号で言わんとしているのは、子について、いわゆる18歳年度末で失権するんだけど、その時点で障害状態にあるのであれば失権しないよってことです(こういう風に自力で噛み砕いて考えられることが理解と記憶につながります。)。
第三号の方は、障害状態が止んだら失権するんだけど、18歳年度末に達していないのであれば失権しないよってことです。
ここで、時系列で考えると、子が遺族基礎年金の受給権を取得後、①の失権事由に該当しない限りは、最短で18歳年度末で失権します(仮に障害状態にあって、その状態が止んだとしても、18歳年度末までは失権しない。)が、その時点で障害状態にあれば失権しませんね。ただし、18歳年度末後に障害状態が止むか、20歳到達(第四号該当)で失権しますよね。
また、この場合に再び障害状態に該当したとしても復権することはありません。
つまり、この障害状態についていえば、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時に障害状態に該当していなくても受給権は発生するが、少なくとも18歳年度末に達するまでには該当する必要があります(この間に障害状態に該当し、軽快したのち再び悪化した場合も含む。)。
さらに、18歳年度末到達後に障害状態不該当になった時点で失権し、復権することはなく、最大でも20歳に到達するまでの間、受給権者でいられるということになります。
僕は、このロジックを言語化するにあたって、作図をしました。
視覚的にとらえ直すということは、理解の助けになります。
このブログを活用しているあなたも、自己解説力向上のために、ビジュアライズはやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)失権」?を整理しました。
また、自考すること、あれこれと手を動かすことが学びであるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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