日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り88日(12週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)中高齢寡婦加算&経過的寡婦加算」を整理しました。

中高齢寡婦加算の額はどのように求めるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「失権」(厚年法63条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「失権」は、小見出しなしと「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが14肢(類題含めて18肢)、

小見出し「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」が1肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。」

(令和5年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の失権事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

 ②子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。

 ③父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

このブログを活用しているあなたなら、寝ててもスラスラ言えるようになっている内容のはずです。

しかも、遺族年金の失権事由というのは、「遺族」でなくなったということですから、資格要件の裏返しということで、どんなときに「遺族」といえるかがガッチガチに固まっていれば、わざわざ上記論点知識の全部を丸暗記する必要なんてないんでした。

そのことは、過去記事で何度も触れていますんで、とっくに実践し、モノにしていますよね?

で、遺族厚年に限っていえば、①第五号と③が特徴的なんでした。

①第五号は、いわゆる「30歳未満の妻」に特有の「5年の有期年金化」と言われるものでした。

場合分けの言い回しがまどろっこしいんで、力任せの丸暗記をされている方も多いでしょう。

それで十分に覚えきれて、問題をスラスラ解けるようになっていればいいのですが、そうでなければ、いつまでたっても暗記して覚えたつもりになっては全く身に着いていないというメンタルやられる原因になってしまいます。

なので、こういう時こそ脳みそに汗をかいて、自分の言葉に置き換えることが結果として近道になります。

では、どのように場合分けしたらいいでしょう? はい、考えた! テキストや資料はすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

僕であれば、

「イは、(妻が)遺族厚年の受給権取得時に30歳未満であり、遺族基礎年金の受給権がない場合。

 ロは、(妻が)遺族厚年の受給権取得時に遺族基礎年金の受給権も取得したが、後者を30歳到達日前で失権した場合。」

くらいにまとめます。

ロの「30歳到達日前」の箇所を「30歳未満」にしようかと思いましたが、選択式対策として正確に覚える必要があると考えて手直ししました。

こういうひと手間を書けることによって、問題文を読むときに、どっちの場面の話をしているのかや、てんで別の話をしているのかが見極めがつきます。

で、これらの場合に、いつまでの5年間なのかが、またしても覚えにくい。

なので、こっちでも自分の言葉に置き換える必要があるといってもいいでしょう。

じゃあ、どうします? はい、考えた!

 

………、

 

僕なら、

「イの場合は、遺族厚年の受給権を取得した日から5年間。ロの場合は遺族基礎を失権した日から5年間。結局のところ、遺族基礎年金がない状態の日から5年間ってこと。」

くらいに整理します。

工夫のしどころは「結局のところ、」以下の部分。

場合分けがはっきりできていて、それを根拠として覚えるようにしてあります。

なので、どっちがどっちだったか?なんて悩みを現場で抱くことはありませんし、何回か反復想起すれば覚えられます。

次に遺族厚年に特徴的なのは③。

これも読めば分かりますが、要するに、「父孫祖」よりも先順位者である「子」が生まれたときには、「父孫祖」は失権するよってことです。

遺族補償年金は、受給権者の前に受給資格者という概念がありますから、胎児が出生した場合には、受給資格者の順位を入れ替えるだけで受給権者を入れ替えることができます。

しかしながら、遺族厚年にはこうした仕組みがありませんから、独自の規定を設けたのでしょう。

でです。

今日の問題文中にある「死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合」なんてのは、失権事由のどこにも定めがありません。

仮に「姻族関係終了届」なるものを知らなくても、合格者レベルの方であれば、誤りと即決するか、限りなく×に近い△と判断します。

過去記事でも書いたことがあるのですが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

この肢を「こんなもん失権事由の中になんかあるかい(/・ω・)/。」と、いともアッサリ正誤判断できる方と、

「なんかこんなのがあったような気がする。〇〇の模試で出てたよね。えーと、え~と(;・∀・)。」と足止めを喰らう方とに見事に分かれます。

失権事由という、超基本事項がガッチガチに固まっている合格者レベルの方であれば、「あるもの」を秒で思い出すことができるのはもちろんのこと、「ないもの」ですら、秒で「そんなモンねぇ( *´艸`)。」と判断できます。

でもね、決して不思議なことではないんですよ。

例えば、こんな過去問がありました。

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。」(平成29年度問5ア)

労基法が記憶のかなた………なんてことにはなっていないと思いますが、この問題は九九レベルで誤りと即答しなければなりませんよね。

その根拠としては、

労基法第3条で禁じられているのは、国籍・信条・社会的身分の3つだけを理由とした労働条件全般の差別だから(3つ以外の差別については労基法第3条の埒外。)。」

ですね。

「ないもの」を混ぜて誤りとするケースは多いですが、今日の問題だってその1類型に過ぎません。

ただし、失権事由は数が多いので、その全部を丸暗記しようとすると破綻することから、覚え方を工夫するという別のひと手間が必要になります。

合格者レベルの方って、普段使っている勉強法を単独で使い分けることはもちろんのこと、複数のテクニックを複合的に使うことくらいはやっています。

「気合と根性で覚えます٩( ''ω'' )و」なんて非科学的なことは決してやりません。

なので、今日の問題を本試験会場で見たときに、合格者レベルの方であれば、秒で「はい、でっち上げ。誤り。」くらいの省エネ思考で正誤判断して、他の肢に移り、得点を重ねます。

このブログを活用しているあなたも、覚える工夫のために、毎日の学習で脳みそに汗をかき、更には覚えきって、使いこなせられる知識にまで引きあげていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)失権事由」を整理しました。

また、覚える工夫とは、脳みそに汗をかくことなり٩( ''ω'' )وということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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