日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り87日(12週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日、用事ついでに、ここに行ってきました。

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さて、どこでしょう?

 

………、

 

答えは、ここ。

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じゃじゃ~~ん。「大阪天満宮」でした。

天満宮といえば、「学問の神様」、菅原道真公を祀っていますね。

ということで、皆さんが持てる力を発揮して十分に勉強に取り組むことができるよう、お見守りくださいとお願いしてきました。

(「合格させてあげてください。」なんて虫のいい頼み事はしません(´∀`*)ウフフ)

で、もちろん、おみくじも引きました。結果はこれ。

説明がありません

「大吉」ではありませんが、いいこと書いてあるじゃないですか。

これから上り調子だってことですよ!

これを引いた自分エライ(*´▽`*)。

とはいえ、「神頼み」なんぞせずとも、このブログを活用しているあなたなら、自ら、合格に近づいていますよね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)失権事由」を整理しました。

遺族厚年の失権事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

 ②子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。

 ③父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が4肢(類題含めて5肢)、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が9肢(類題含めて11肢)、

「所在不明による支給停止」が3肢、載っています。

「特例遺族年金」は飛ばします。そんなもんがあるんだなぁくらいで十分でしょう。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、

「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。」

(平成28年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚年の所在不明による支給停止の要件と効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

 ②配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。①②ともに読めば分かる内容ですが、これらをどうやって使いこなせられるものに変えるのが勉強です。

まず①。こっちは、配偶者と子が受給権者の組み合わせの場合で、同順位者同士です。

要件としては「その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、」ですね。

1年以上の所在不明と、残存受給権者による申請がポイントでした。

効果は「その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」です。

「申請時からの支給停止」ではなく、「所在不明時に遡っての支給停止」なところが注意ポイントでした。

このことによって、支給停止されていた方の配偶者または子に遺族厚年が支給されるんでした。

こっちのパターンは、同順位者同士なんだけど、どちらか一方のみに支給され、残りの一方は支給停止されていることから、こういう扱いになるんですね。

次に②。こっちは配偶者&子以外の組み合わせで同順位者がいるパターン。

具体例としては、子が複数、父母が複数(実父母と養父母を合わせたら4人なんてことも起こりうる。普通養子縁組の場合、実父母との親子関係はなくならないから。)、孫が複数、祖父母が複数(父方と母方のじいちゃんばあちゃん合わせたら最大4人)の場合です。

これくらいの頭の体操はしていますよね?

で、要件は「受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によつて、」です。

1年以上の所在不明と他の者の申請によってというのは、①と同じですね。

効果は「その者に対する遺族厚生年金は、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」です。

こっちもほぼ①と同じですね。違うのは「その者に対する遺族厚生年金は、」と限定的であること。

つまり、例えば受給権者である子が3人いたとして、そのうちの1人が1年以上所在不明になって、残りの者からの申請により、所在不明者分の遺族厚年が支給停止されるということです。

この時、仮に遺族厚年の年金額が90万円だったどうなるか?です。

この場合の各人の支給額は人数割りですから、1人当たりの年金額は30万円ずつです。

遺族厚年には子の加算がありませんから、受給権者である子の人数によって額が増えるということはありません。

しかしながら、所在不明でその者の分を支給停止にした場合に全体の年金額が減るということはあってはなりません。したがって、残された受給権者の人数で割り直した額を各人の支給額として額の改定を行います。

というのも、法第61条第1項と、第68条第3項による読み替えの結果、こういうことになるからです。

「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、支給が停止され、又はその停止が解除された月の翌月から、年金の額を改定する。」

この場合、各人の年金額は45万円になるってことです。

そこまで問われたことのある過去問は存在しませんが、受給権者の増減による年金額の改定は出題歴がありますし、所在不明の場合の支給停止の出題歴があります。

これらを複合論点としてプチ応用問題として本試験で出題される可能性は大いにあります。

「『受給権者の数が増減したらが年金額を改定する。』ってなってるけど、例えば、同順位者が3人いて、そのうちの1人が亡くなったら、1人当たりの年金額はどうなるんだろう(@_@;)?」

と合格者レベルの方であれば、自学自習時に自考します。

自分なりに問題設定をし、解決を試みるから地力がつくんです。

いつまでたっても講義を聴くだけとか、勉強会に参加しているだけとか、見栄えの良いテキストや資料をにらめっこしているのとは大違いです。

このブログを活用しているあなたも、「こんな時にはどうなるんだろう(*´з`)?」と自問自答しながら地力をつけていっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)支給停止」を整理しました。

また、合格者レベルの方なら、具体例も自分で考えてみることをするということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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