みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り134日(19週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日付で、今年の受験案内が発表になりましたね。
週明けの15日から申し込み開始ですんで、この週末にマイページへの登録といった下準備を整えて、申し込み開始になったらとっとと終えてしまって、雑事から解放されましょう。
合格者レベルの方ほど、試験が待ち遠しいですから、行動は早いです。
グダグダしていたり、やらない言い訳を吐いている方は………|д゚)。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
子の遺族基礎年金の支給停止事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「付加年金」(国年法43~48条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「付加年金」はさらに「支給要件」「年金額」「支給の繰上げ・繰下げ」「支給停止」に分かれていて、
それぞれ「支給要件」は6肢(類題含めて8肢)、
「年金額」は3肢、
「支給の繰上げ・繰下げ」は4肢(類題含めて5肢)、
「支給停止」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「3個」の知識、
「年金額」は「1個」の知識、
「支給の繰上げ・繰下げ」は「2個」の知識、
「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。」
(平成21年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「付加年金の支給要件は何か?」と、
「付加年金の支給停止事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
付加年金の支給要件は、
「付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。」
ですね。
整理の視点①
今日の問題は、基本事項の組み合わせなのですが、何が問われているのかの読み出しがやや難しいです。
前半部分は老齢基礎年金の支給要件のようにも読めます。
しかしながら、問題文全体を通じて、付加年金がどんなときに支給されるかが問われているので、先のような読み方をしました。
もちろん、老齢基礎年金の支給要件や併給調整の問題として読んでもかまいませんが、付加年金どうなるの?という点を見落としてしまうと、核心が逸れてしまいます。
で、条文知識としては、いつものように「何が?」「どんなときに?」「どうなる?」という単純な構造なので、読めば分かりますね。
「何が?(=主語)」は、「付加年金は、」です。
主語は、これからこの話をするよ~という合図です。
したがって、記憶のチャンネルをどの周波数にチューニングしたらよいかが分かります。
次の「どんなときに?」かは、「第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、」です。
「第87条の2第1項の規定による保険料」というのは付加保険料のことなので、ここで言わんとしていることは、付加保険料を納めた期間がある者に老齢基礎年金の受給権が生じたときにってことです。
そりゃそうですね。付加保険料を納めていないのであれば、付加年金なんてもらえっこないですから。
なお、この条文の言い回しから、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げしたときに、付加年金も一緒に繰上げ・繰下げ支給される(ついでに減額率・増額率も追随する)んでした。
最後の「どうなる?」は、「その者に支給する。」で、そのまんまです。
問題文に即すると、「遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、」の箇所から、老齢基礎年金と併せて付加年金の受給権も取得したと言えます。
皆さんは、秒で判断できますよね。
まさかまさか、「あれ~、遺族基礎年金の受給権持ってたら、老齢基礎年金(with付加年金)って、支給されないんじゃなかったっけ(*´Д`)。」なんてことはよぎってませんよね?
併給できるかと混同してませんか?
権利の発生と、実際にどの給付を受けるかは別モンですよ(◞‸◟)。
本試験に持っていく論点知識②
付加年金の支給停止事由は、
「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点②
こっちも基本事項です。読めば分かりますね。
あくまで、老齢基礎年金が全額支給停止になっているときにだけ、付加年金が支給停止になるってことです。
じゃあ、どんなときに老齢基礎年金が全額支給停止になるかというと、どんなときがありましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「・法第20条及び附則第9条の2の4の規定に基づき、他の年金給付の受給を選択したとき。
・法第20条の2の規定に基づき、全額支給停止の申出をしたとき。
・法第72条の規定に基づき、全額支給停止されているとき。」
ですね。
支給差止は、差止事由が解消されたら、その期間中の給付は受けられるので、支給停止とは異なるんでした。
本問に即して考えると、「その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、」の部分から、1つ目の支給停止中の場合ですね。
したがって、老齢基礎年金が全額支給停止になったことに伴い、論点知識にあるように付加年金も支給停止になるんだってことです。
ゆえに、遺族基礎年金と共に付加年金が支給されるという結論は誤りなわけです。
というか、付加年金が老齢基礎年金以外の年金と一緒に支給されるなんてことはありません。
さすがに、「あれ~、なんか他のとくっつくんじゃなかったけ(・。・)。」なんて方はいませんよね?
3年以上の付加保険料納付で死亡一時金に¥8,500加算されるというのはありますが、まさかまさかこれのことじゃありませんよね(ノД`)・゜・。
うろ覚えの情報ほど厄介なものはありません。そんな覚え方をするのであれば、知らない方がマシです。
このブログを活用しているあなたなら、覚えるべきことが何かがはっきりしていて、覚えた内容自体も明確に言語化できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「付加年金」を整理しました。
また、覚えた状態というのは、淀みなく言語化できる状態だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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