みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り145日(20週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、得点源として厚年法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜、4月6日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑧厚年法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の厚年法って、得点源にしたい科目ではありますが、国年よりも複雑怪奇で、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第8回国年法の会の申し込み締め切りは、4月4日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給停止」を整理しました。
繰上げ支給の老齢基礎年金が支給停止になるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国民年金法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢基礎年金」のうち、「繰上げ及び繰下げ」から、
「支給繰下げ」(国年法28条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給繰下げ」の過去問は、小見出しで「要件」「支給開始」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」に枝分かれしていて、
「要件」が11肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、
「支給開始」が2肢(それと選択式が1問)、
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「要件」は 「2個」の知識、
「支給開始」は「2個」の知識、
「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と付加年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。」
(平成23年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「老齢基礎年金の繰下げ増額率は、いかほどか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第28条第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
②①(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
まず①。こっちは条文本則なのですが、繰り下げ増額するよとだけしか言ってません。具体的な増額については②にお預けと。これにより、国会の議決(=法改正)を経なくても増額率をいじれるってことですね。
で、②。骨組みとしては、
「①(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第28条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。」
となっていて、とってもシンプルです。
最初の3つ目のカッコ書きは、無視してかまいません。テキストにも載ってません。
大事なのは4つ目のカッコ書き。これが増額率の中身ですね。
計算式的に表すとこうなります。
「1,000分の7(0.07%)×(受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数)」
で、月数計算のMAXは、法改正により120月(最大で75歳まで繰下げ待機が可能)となったんでした。
ここでも期間を表す表現が出てきましたから、確実に覚えなければなりませんね。
僕は、「繰下げ増額は、受給権取得当月~申出月前月。」と覚えていました。
どの期間についての記憶なのかの「ラベル」がついていないと、覚えられませんでしたし、他のとごっちゃになってしまって、結局、使い物にならなかったという経験に学んでのことです。
なお、問題文には「昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。」との断り書きがありますが、これより前に生まれた方の増額率が異なるためです。
とはいえ、昨日見たように、対象者は既に83歳以上の方ですから、増額率の数字は気にしなくてもOKです。ただし、「生年月日に関係なく」といった問題文の引っ掛けには要注意ですね。
あとは、掛け算を間違わないように、筆算の練習もしておきましょう。
「いやいや、小学生じゃあるまいし(・´з`・)。」と思う方もいるでしょう。
しかし、本試験という、あの独特の雰囲気の中でつまらないミスをしでかすのは致命傷になりかねません。
「本試験は普段通りのことを普段通りにやれば合格できる。」と言われたりもします。
もっとも、合格に必要な準備をしきって、合格者レベルに達していることが大大前提ですが、それでも「まさか」が起こり得ます。
普段から、ミスを最小限につぶしたものに、合格の栄冠は輝きます。
このブログを活用しているあなたも、どんな些細なミスでも「ケアレスミス、ケアレスミス。次は気を付けよう。」なんて無策なことはせず、「二度と起こさないためにはどうしたらいいだろう?」と地に足の着いた対策を立てて実践していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(老齢基礎年金の支給繰下げの)支給開始」を整理しました。
また、ミスは学びの源泉ではあるが、つぶしまくるべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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