日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り148日(21週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「消滅時効不整合期間」を整理しました。

時効消滅不整合期間を有する特定受給者に支給する老齢基礎年金の額はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(法第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に100分の90を乗じて得た額(以下この条において『減額下限額』という。)に満たないときは、第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「支給要件」から、

「老齢基礎年金の支給要件等」(国年法26条等)、

「合算対象期間」(昭和60年法附則8条5項)を整理します。

国民年金手帳・原簿」は飛ばします。原簿が誰についてどんな内容が記されていて、誰が訂正請求することができるのか? ねんきん定期便は誰に対して、いつ来るかくらいを押さえておけば十分でしょう。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「老齢基礎年金の支給要件等」は、小見出しなしと「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」とに枝分かれして、

小見出しなしが4肢、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」が1肢、

「合算対象期間」は小見出しごとに、

「第2号被保険者としての被保険者期間」が2肢(類題含めて3肢)、

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間」が2肢、

「任意加入被保険者となることができた者が、任意加入被保険者とならなかった期間」が7肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、

昭和36年4月1日前の通算対象期間」が1肢、

「昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」が2肢、

「国会議員であった期間」が1肢(類題含めて3肢)、

「その他」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の支給要件等」の小見出しなしは 「1個」の知識、

「昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間」は「1個」の知識、

「合算対象期間」は全部をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間は、合算対象期間とされる。」

(平成18年度問4E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「旧法下での被用者年金の被保険者期間は、新法ではどのような扱いとなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第26条、第37条第3号及び第4号並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
一 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)
二 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第2号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により平成24年一元化法附則第37条第1一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下『平成24年改正前国共済法』という。)による国家公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
三 厚生年金保険法第2条の5第一項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第3号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下『平成24年改正前地共済法』という。)による地方公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
四 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第4号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るものを含む。)

 ②次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
一~五 (略)
六 施行日前の①各号に掲げる期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)」

ですね。

 

整理の視点

ハイ出ました。皆さん大好きな「合算対象期間」(;´Д`)。

元の条文を紐解こうとすると、既存知識がおかしくなる可能性があるので、細かく見ることはしません。

問題関心としては、旧国年法時代は、今の公的年金制度とは異なり、国民年金と被用者年金は別建ての年金でした。

これを新法に移行するにあたって、それぞれの被保険者期間をそれぞれの制度でどう扱うか?です。

で、今日の場合、老齢基礎年金の支給要件と年金額の計算の基礎としては、被用者年金の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の間は、保険料納付済期間として扱い、その前後の期間(20歳未満又は60歳以上の期間)は、合算対象期間とし、

障害&遺族基礎年金の保険料納付要件としてみる場合には、年齢に関係なく、全ての期間を保険料納付済期間として扱うんでした。

20歳未満及び60歳以上の期間の扱いが、老齢基礎年金の支給要件&年金額と、障害&遺族基礎年金の保険料納付要件とでまるっきり違うんだというのが押さえられていれば十分です。

また、新法下でも同様なのを押さえていれば十分です。

で、合算対象期間をどこまで追いかけるかですが、テキストには膨大な量があり、これを全部覚えきったらやり遂げた感はありますが、本試験で出される可能性のあるものは一部にすぎません。

ならば、真っ先に覚えるべきところ、できれば覚えておきたいところ、余力があればチャレンジしてそうでなければ無視するところというようにメリハリをつけて記憶するとよいでしょう。

今日の問題は、できればでいいのではないでしょうか。

というのも、新法に切り替わって(1986=昭和61年4月)から、間もなく38年が経過しようとしています。

旧法時代の被用者年金期間を合算対象期間として老齢基礎年金の受給権を得るだとか、遺族基礎年金の長期要件の支給要件を満たすかどうかなんて実際問題としては起こりにくいからです。

そんなことよりも、国年法上の頻出項目の攻略に力を割くべきです。

老齢基礎年金の支給要件すらまともに思い出せられない人が、合算対象期間を躍起になって覚え込もうとするのは、まともにキャッチボールもできない人が大谷翔平選手の球を受けようとするようなものです。

このブログを活用しているあなたなら、どこにエネルギーを割き、どこを流すかの匙加減はバッチリですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(合算対象期間のうち)昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」を整理しました。

また、数が多いからといって闇雲に覚え込む必要はないということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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