みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り147日(21週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、得点源として国年法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜、4月6日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑧厚年法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の厚年法って、得点源にしたい科目ではありますが、国年よりも複雑怪奇で、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第8回国年法の会の申し込み締め切りは、4月4日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(合算対象期間のうち)昭和61年4月1日前の共済組合の被保険者期間」を整理しました。
旧法下での被用者年金の被保険者期間は、新法ではどのような扱いとなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第26条、第37条第3号及び第4号並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
一 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)
二 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第2号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により平成24年一元化法附則第37条第1一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下『平成24年改正前国共済法』という。)による国家公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
三 厚生年金保険法第2条の5第一項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第3号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下『平成24年改正前地共済法』という。)による地方公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
四 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(他の法令の規定により当該第4号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るものを含む。)
②次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
一~五 (略)
六 施行日前の①各号に掲げる期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢基礎年金」のうち「年金額」から、
「老齢基礎年金の年金額」(国年法27条)、
「改定率」(国年法27条の2~27条の5)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「老齢基礎年金の年金額」は、小見出し「年金額の算定」がついて10肢(類題含めて12肢、それとまるっと2問。)、
「改定率」は3肢(参考問題は除く)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「老齢基礎年金の年金額」は「5個」の知識、
「改定率」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」
(平成24年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「老齢基礎年金の年金額を計算する際の特例の中身はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「附則第18条第1項並びに国民年金法第26条(同法附則第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項において適用する場合を含む。)、第37条第3号及び第4号並びに同法附則第9条第1項の規定の適用について、平成3年4月1日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。略)若しくは新船員組合員(略)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成8年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(略)であつた期間につき第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第11条第1項及び第2項並びに第11条の2の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。」
ですね。
整理の視点
読み解くのもおぞましい条文ですね。
これも理屈うんぬんではなく、結論丸覚えするのと、よくある引っ掛けに対応する準備だけができていれば十分でしょう。
出だしの部分は、条文の引用が多くてゲンナリしますが、
「附則第18条第1項」というのは、「65歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例」と呼ばれるもので、65歳に達した日以後に、国民年金の被保険者期間を有することとなったことで、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上になったときには、老齢基礎年金が支給されるというものです。特例による任意加入と異なる点は、65歳到達後に国年の被保険者になったというのですから、国年第2号被保険者になった場合にはってこと、すなわち、厚年の適用事業所に使用される者となったってことですね。過去問出題歴はありませんが、豆知識として知っておいてもいいでしょう。
「国民年金法第26条(同法附則第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項において適用する場合を含む。)」は、皆さんご存じ、老齢基礎年金の支給要件の条文ですね。
カッコ書きの中は、老齢基礎年金の繰上げ支給の条文です。
「第37条第3号及び第4号」も、皆さんご存じ、遺族基礎年金の長期要件の条文です。
「同法附則第9条第1項」は「老齢基礎年金等の支給要件の特例」と呼ばれるものなのですが、中身は、皆さん大好き「合算対象期間」を支給要件期間に含めてもいいよってアレのことです。
で、これらの規定の適用についてってのが、今日の問題を解く上での核心部分。
これらはいずれも支給要件に関する被保険者期間についての長さの条文ばかりです。
したがって、問題文にあるような、年金額の計算に用いるときの被保険者期間は、今日の論点知識の埒外の話です。これがテキストに載っている中身です。
したがって、今日の問題は誤りとなるんですが、もうちょっと先まで見ておきましょう。
続きの部分は、「平成3年4月1日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。略)若しくは新船員組合員(略)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成8年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(略)であつた期間につき第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、」です。
取り消し線で消したところは無視してもいいでしょう。
ここで大事なのは、「平成3年4月1日前の」の部分。日付として覚えなくてはいかんのですが、この日付、国年法のどこかで見覚えがありますよね。どこでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「20歳以上の学生で第2・3号被保険者に該当しない者が、以後、強制加入となった日付」ですね。皆さん大好き「合算対象期間」のところで出てきたやつです。しかもこれは絶対に覚えなくてはならない合算対象期間の1つです。
話を戻すと、平成3年4月1日前の期間で、旧厚生年金保険法の第三種被保険者等の期間を有する場合に被保険者期間を計算するときにはって話でした。
それがどうなるの?というと、「新国民年金法第11条第1項及び第2項並びに第11条の2の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。」です。
ここで出てくる条文は、国年法の被保険者期間の計算方法の条文です。
で、これら「にかかわらず、」ってのは、それらの計算方法とは別にとか、構わずの意ですから、原則的な方法によって計算した期間の5分の6倍した長さの被保険者期間としますからねってことです。
なお、この扱いをする始期は、新法施行時の昭和61年4月1日以後です。
さらに、テキストには、「3分の4倍」する期間も記載がありますが、こっちは、旧法下の期間そのままですね。
「5分の6倍」するのも「3分の4倍」するのも、あくまで「被保険者期間の長さの計算」の話ですからね。
ってことは、問題文を読むときに、「被保険者期間の計算において」というフレーズなのか、「老齢基礎年金の年金額の計算において」というフレーズなのかの見極めが必要ってことになります。
問題文のどのフレーズに反応するかは、知識の正確性が下支えすることはもちろんですが、普段の訓練時にそれができているかのチェックも欠かせません。
過去問を解くことに、どれだけのミッションを盛り込んでいるかが、本試験での得点能力を左右します。
漫然と問題文を読み、〇×当たっているかどうかの確認で済ませているようでは、慣れ親しんだ作業を惰性でやっているに過ぎません。
合格者レベルの方であれば、毎回、初見で解くように解きますし、一つ一つの動作チェックに余念がありません。
このブログを活用しているあなたも、過去問の答えが合ってりゃOKなんて雑なことはせず、1肢1肢を味わい尽くしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「老齢基礎年金の年金額」を整理しました。
また、過去問検討は、どのフレーズに反応すべきかの訓練でもあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
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