日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り140日(20週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

昨日は、厚年法のドS勉強会でした。

範囲が膨大で国年法以上に苦手感をお持ちだったようですが、問題文やテキストの読み方、情報の効率の良い整理の仕方のレクチャーに加えて、くどいくらいに反復想起することの大事さを実感してもらいました。

何をすべきかがはっきりしたと思いますんで、後はやるだけですね。

んでもって、これが終えた後の達成感を示す様子。

次回は5月13日土曜日の13時から、ついに来たゼ(*^^)vの「一般常識」です。

しかも、特別講師として、You Tube動画「社労士試験 最短最速非常識合格法」でもおなじみの永田先生がご登壇されます。

永田先生は、このドS勉強会にも参加され、一昨年度、見事合格された方です。

「塚野以上にドSじゃね(?_?)(;'∀')」と一部では囁かれるくらい、鋭く、私たちが盲点になりやすい箇所に切り込んでこられます。

その分、学び取った内容を使いこなせられるようになれば、これほど心強いことはありません。

開催告知&参加申し込みは、このブログ上のみで、5月7日(日)~11日(木)のたった5日間でしか行いません。

GW明けのギア切り替えにも持ってこいでしょう。

「一般常識、どうしよう(+_+)。」とお感じの方は、講義を聴くだけの満足を得るのではなく、「これでもかっ!」ってくらい、脳みそにタップリ汗をかいて、地力をつけに来てください。

で、その「ドS勉強会」ってのは、毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(障害基礎年金の)支給停止」を整理しました。

障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)の支給停止事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

 ②障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から、

「支給要件」(国年法37条)を整理します。

「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、

小見出しなし(支給要件)は6肢(それと選択式が1問。)、

「保険料納付要件」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」、

「保険料納付要件」は「3個」の知識(1個は少し細かい話です。)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、厚生年金保険制度の加入期間のうち、昭和36年4月1日までの引き続いた第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間、20歳未満及び60歳以後の第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間も含まれる。」

(平成16年度問7C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間に含まれるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。(以下略)

 ②昭和60年法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第37条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

何だか後半のが「うぇ~ん(/o\)。」という感じですが、見た目に難易度高めなだけです。果敢に攻めていきましょう!

まず①。これは前提条件。遺族基礎年金の支給要件の条文ですね。

本文に出てくる「次の各号のいずれか」というのは、どんな方が亡くなられたかという話で4つありましたね。

ドS勉強会に参加された方は、遺族厚年の場合も含めてスラスラ言えるようになっていますよね(●´ω`●)?

今日のメインは保険料納付要件で、①のただし書き部分ですね。

どんなときにこれが問われるかってのは、ご存じですよね。

いわゆる「短期要件」に該当する場合に問われ、さらに条文にもあるように「死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があ」る場合に問われます。

裏を返せば、被保険者になって1月余りで亡くなったような場合には、保険料納付要件は問われないんでした。障害基礎年金の過去問で見たことがありますよね。

ちなみに、なぜ「死亡日の前日において」や「死亡日の属する月の前々月までに」といった言い回しになるのかはいいですよね。

この理由付けの理解があると、「前日」だの「前々月」だのといったややこしいフレーズを棒暗記しなくても済むんでした。

で、肝心の②。

出だしの「昭和60年法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間」ってのは、旧法時代の被用者年金の各被保険者期間のことです。

次の「第5項第3号から第6号までに掲げる期間」ってのは、合算対象期間のうちの一部です。どんなものかまでは見なくてもいいでしょう。通算対象期間とされるものと旧法下での20歳未満及び60歳以上の被用者年金の被保険者期間です。

で、これらの期間については、障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件の期間を見る際には保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなしまうよってことです。

国民年金法第30条第1項ただし書」が障害基礎年金の保険料納付要件の条文、

「第37条ただし書」が遺族基礎年金の保険料納付要件の条文なのはいいですよね。

後段部分は試験には関係ないんでいいでしょう。要は、同一月に異なる種別の被保険者期間があるときにはダブルカウントをせずに、1つの被保険者期間としまうよってことです。

なお、今日の問題文の「昭和36年4月1日までの引き続いた第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間」ってのは「通算対象期間」と呼ばれ、合算対象期間に含められますよね。

「20歳未満及び60歳以後の第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間」ってのは、第2号被保険者期間ではあるけれども、老齢基礎年金の年金額の計算時には保険料納付済期間とはせず、合算対象期間として扱われる期間のことです。

つまり、今日の問題ってのは、保険料納付要件の期間には被用者年金各法の被保険者期間であって、老齢基礎年金の年金額の計算時には合算対象期間とされるものの、被用者年金の老齢年金の計算の基礎となるものについては、障害基礎年金&遺族基礎年金の保険料納付要件の期間中の保険料納付済期間としますよってことです。

注意点としては、合算対象期間の全てが納付要件の期間中の保険料納付済期間となるわけではないことです。

考え方としては、被用者年金側で保険料を納めている期間についてのみ、国年側での納付済期間となるんだくらいでしょうか。

問題文の文面がとっつきにくいですが、結局、問われているのは基本的な内容でした。

文字面に惑わされて「あ~もーいいや(/・ω・)/。」って投げ出してはいけませんゾ。

それが癖となっていたら、本試験問題を正しく読むことすらできなくなって、どんどん失点していきますからね!

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)保険料納付要件」を整理しました。

また、過去問検討時は、知識の理解・整理にとどまらず、問題文の読み取り方の訓練もすべしということについてもお伝えしました。

 

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