みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り141日(20週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(障害基礎年金の)年金額」を整理しました。
障害基礎年金の子の加算の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、法第33条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
②受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、①の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」から、
「失権」(国年法35条)、
「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失権」の過去問は3肢(類題含めて7肢)、
「支給停止」は22肢(それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は 「2個」、
「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。」
(平成20年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)の支給停止事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
②障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもね、おなじみの内容ですね。
いわゆる20歳前障害に基づくもの以外の支給停止事由です。
こうやって分けて各理由はお分かりですね。20歳前障害の場合特有の支給停止事由があるからです(今日は、そっちには触れませんが。)。
まず①。ポイントは2つ。
1つ目は「労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、」であること。
よくある引っ掛けに「労災法の規定による補償」というのがありますが、こっちはそうではない(20歳前障害にはありますが。)。
問題文を読むときは「労働基準法の規定による」までを読み終えてから正誤判断するという癖をつけておけば十分でしょう。
2つ目は「6年間、その支給を停止する。」こと。
個々のよくある引っ掛けは、数字の入れ替えですね。単に覚えるだけなんで何十回と反復想起するほどでもないでしょう。
ちなみに「6年間」というのは、労基法第82条「分割補償」の条文でこう定められているからです。
「使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。」
「何で6年間なんて半端な支給停止なんだろう?」の答えがこれです。
労基法の災害補償の箇所って、通常は労災法でカバーされる内容ですんで、めったにお目にかかることはありません(せいぜい「打切補償」の第81条くらい。)が、そんなことが定められているんだ~ということがあります。
試験対策としては、ほぼ出題可能性はありませんが、ざっとでいいんで一瞥しておいてもいいかもしれません。知的好奇心をくすぐられますよ ^^) _旦~~。
話を戻しましょう。
②は本文とただし書きに分けられますね。
本文のポイントは2つ。
1つ目は「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、」であること。
どんなときに?な話ですね。中身的には1回聴けば分かる程度。
2つ目は「その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。」こと。
こっちも超・超基本事項。反対解釈として、障害の状態に復したときには支給停止が解除されるってのもいいですよね。
ところがだ、厄介なのがただし書きの内容。一気に理解しようとすると(;゚Д゚)なので、いつものように分解してバラバラにしてから料理していきましょう。
「その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、」
「当該傷病によりその他障害の状態にあり、」
かつ、
「当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、」
「この限りでない。」です。
最初のは、障害の程度が3級以下になり障害基礎年金を支給停止された者が、病気になったり、ケガをして、その傷病についての初診日要件を満たしているってことですね。
「第30条第1項各号」ってのはこれのことでした。
「一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」
2つ目のは、後発の傷病による障害の程度が「その他障害の状態」、すなわち、障害等級に該当しない程度のものである場合でありってことです。
「その他障害」ってのは、「額の改定」のところで出てきましたね。どんな話でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「障害基礎年金の受給権者に障害等級に該当しない程度の障害が発生し、併合した結果、障害等級が重くなったときには年金額の改定を行うというもの。」でしたね。
ポイントは「その他障害」=「障害等級に該当しない程度の障害」っていうものでした(後発の障害が障害等級に該当した場合には「併合」の話になるんでしたね。場面の違いとその内容については整理・記憶できていますか?)。
3つ目のは、その他障害の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、支給停止中の先発障害と後発のその他障害とを併合した障害の程度が障害等級に該当したらってことですね。
2つ目のとは「かつ」でつながていますから、両方の条件を満たさないといけないということでもあります。
最後のは、支給停止を解除するってことです。
つまり、障害等級不該当になり、障害基礎年金が支給停止になった者に「その他障害」が生じ、65歳に達する日の前日までに併合によって障害等級が重くなった場合には、支給停止が解除になるよってことですね。
これって、さっきみた「額の改定」時の「その他障害」とは、場面が違いますね。何が違うかは自力で見比べてみて場合分けをしてください。
等級不該当中の「その他障害」は、過去問未出題です。
今日、支給停止事由の整理のついでに見たことで、仮に本試験で出題されても慌てずに済みますね。
同様の規定は、厚年法にもあります。こっちでも出題歴はありません。
テキスト読みは、過去問で出題された内容の原点に戻るだけでなく、関連事項への気付きも与えてくれます。
ただし、何となく眺めているだけだとか、目を動かしているだけだと時間を無駄遣いしただけになります。
読み終えたときに、今、自分が読んだ箇所から学び取った内容を復唱するくらいのことは、合格者レベルの方はやっています。
このブログを活用しているあなたも、とっくにやっていて、多くの学びや気づきを得ていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(障害基礎年金の)支給停止」を整理しました。
また、テキストは読んで終わりではなく、学び取った内容の復唱までやってはじめて「読んだ」と言えるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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