みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り122日(17週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「付加保険料」を整理しました。
付加保険料が納付対象となるのは、どんな月でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第87条の2第1項の規定による保険料の納付は、第87条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から、
「保険料の免除」(国年法89~90条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の免除」は小見出しで「法定免除」「届出」「申請免除」「学生等の納付特例」「任意加入被保険者」に枝分かれしていて、
「法定免除」が10肢(類題含めて12肢)、
「届出」が4肢(類題含めて5肢)、
「申請免除」が14肢(それと選択式が1問)、
「学生等の納付特例」が12肢(類題含めて16肢)、
「任意加入被保険者」が4肢(類題含めて5肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「法定免除」は「4個」の知識、
「届出」は「2個」の知識、
「申請免除」は「7個」の知識(1つはかなり細かいです。)、
「学生等の納付特例」は「8個」の知識
「任意加入被保険者」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。」
(平成28年度問1エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「学生納付特例に該当するか否かの所得については、誰のもので判断するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。」
ですね。
整理の視点
今日のは、これ単体で覚えるというよりも、類似論点と共に一網打尽にしてしまいたい内容です。
ロジック的に難しいことはないので、整理して覚えたのをスラスラ思い出せられるようにするだけです。
まず柱書は、学生納付特例の要件と効果について書かれていますね。
要件は「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、」で、
ここでいう「学生等」とは、「学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの」を指し。政令(国年令第6条の6)で詳しい定めがあります。
ちなみに大学生だけとは限りません。学生の身分を有していて、第1号被保険者の要件に該当していれば「学生等」となります(例えば夜間中学の生徒さん。)。
で、先に各号の中身を見てみると、
第一号は読めば分かりますよね。前年の所得で判断するんですが、この数字は、国年令第6条の9により、半額免除の数字と一緒でした。
じゃあ、具体的にどんな数字でしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「扶養親族等がないときは128万円。あるときは128万円+扶養親族等の数×38万円(扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは一人につき48万円、特定扶養親族等であるときは一人につき63万円。)」
でしたね。
ここでの注意点は、本人の所得だけが対象だということです。申請免除のときのように世帯主や配偶者の所得をみることはありませんし、納付猶予のように配偶者の所得をみることもありません。
ここで、似て非なる話が出てきましたから、とっくにみなさんは、それぞれの場合に誰の所得で判断するかは整理したうえで、工夫を凝らして記憶済みですよね?
なお、産前産後免除と法定免除では、そもそも要件として所得を問うことはありませんので、誰の所得で判断するか?なんて話は、そもそも出てきません。
第二号の「第90条第1項第2号及び第3号」ってのは、全額申請免除の第2号と3号ってことです。具体的な中身は、「被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。」「地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。」なんですが、覚えなくてもOKです。テキストを眺めるだけで十分。
第三号は、包括的なものなので眺めるだけで十分。
効果は「厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」ですね。
意味の塊としては2つあって、1つ目は「その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、」。もう1つは「申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」なのはよろしいですね。
前者は、いつからいつまでか?の話で「その指定する期間」です。特徴的な法定免除の言い回しとは大違いで、拍子抜けするほどあっさりしていますね。
しかしながら、侮ってはいけない。これも他の保険料免除期間や納付猶予制度と比較して覚えなければなりません。
後者は、どういう扱いにするかですが、保険料免除期間として扱うんでした。ただし、老齢基礎年金の支給要件の「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者」の意味内容や年金額の計算においては合算対象期間の扱いになるんでした。
こういった内容をその都度、反復想起するひと手間をかけることで、本試験中の「あれ~どうだったっけ(*´Д`)。」を起こすことなく、テンポよく問題を解くことができるようになります。
ちょっとした自己鍛錬を常に行うのが合格者レベルの方の常態です。
このブログを活用しているあなたも、これでもか(`・ω・´)ゞってくらいに事あるごとに反復想起して、呼吸をするかの如く思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「学生等の納付特例」を整理しました。
また、知っていることで安心するのではなく、その都度、完璧に思い出せられるようになって安心せよということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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