みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り87日(12週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」を整理しました。
労基法上の遺族補償を受ける場合、遺族厚年はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。
「特例遺族年金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分でしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「障害手当金」は13肢(類題含めて15肢、それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。」
(令和元年度問10ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害手当金の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第55条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
二 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
三 当該傷病について国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者」
ですね。
整理の視点
今日のは過去記事でも扱ったものですが、頭の体操を兼ねて「使える知識」に加工していきましょう。
今日は順番を入れ替えて一番簡単な第三号から。
「漢字が多くて見るのも嫌だ~( ;∀;)。」と思っているあなた、文字面に過剰反応していませんか?
法律名がいっぱい並んでいるだけで、言わんとしていることはとってもシンプルですゾ。
さあ、一言でいえばどういうことになるでしょう? はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてありませんよ(/・ω・)/
………、
「いろんな法律での障害についての給付」
ですね。
要は、いろんな法律で障害についての給付を受けられるんだったら、障害手当金は支給しないよってことです。いろんな法律名は覚えなくてもいいでしょう。
次に第一・二号。瓜二つですね。出だしと末尾の「~を除く。」が違うくらいで、ロジックは一緒。
ところが、カッコ書きの中にさらにカッコ書きがあり、しかも「(~でないものに限る。)を除く。」となっていて酔っ払いの千鳥足のような文章なので、意味が非常に取り組みにくいんで、受験生泣かせなんですよね。
ただ、こういう時こそ、薄皮を1枚1枚剝いでいくように料理してやることで、自在に使いこなせられる知識に変わります。
第一号についてはカッコ書きをすっ飛ばすと、
「年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」となります。
なので、真っ先に理解すべきは、厚年の障害手当金以外の年金の受給権者である場合には、障害手当金は不支給ってことです。
これだけなら楽勝なんですが、そうはいかない。外側のカッコ書きだけを戻すと、
「年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」となります。
ということは、厚年の年金受給権者のうち、障害等級不該当になって3年経過した障害厚年の受給権者については、障害手当金は受給できるということになりますね。
なお、等級不該当になって3年経過したとしても65歳未満であれば失権はしないんでしたよね。
ってことは、また障害状態が悪化して、3級以上になったときに障害手当金の支給要件も満たせば、併給可能のように思えます。
ところがどっこい、後ろのカッコ書きの中のカッコ書きを戻すとこうなって、
「年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」
障害等級不該当になって3年経過した障害厚年の受給権者のうち、今もなお等級不該当の者だけが障害手当金を受給できるということになります。保険給付の重複も起こっていないですよね。
本試験問題でここまで突っ込んで問われたものはありませんが、最近の傾向からすると、カッコ書きの中まで問われていますんで、未出題だから関係ないとは言い切れないでしょう。
(ちなみに最初のカッコ書きの中のカッコ書きは用語の説明なんで、そんなもんかで十分でしょう。)
ということからすると、問題文の冒頭に「障害厚生年金の支給を受けている者が、」とありますから、併給可能な場合には当てはまりません。
第二号は、第一号とロジックは一緒なのでいいでしょう。「その他の政令で定める者」は無視して構いません。
どうでしたか?
一見すると訳の分からん条文であったとしても順序だてて意味をとってやれば、それ単体では極めて単純な話なのです。
それが入り組んだパズルのように見えるので、私たちは尻込みしているに過ぎません。
いったんバラシてみて、再構築するという脳作業をするだけでいいんです。
これをすることで、本試験問題のうち、合格者レベルの方が得点する問題の得点率が上がります。
闇雲な丸暗記や、時間つぶしのテキスト読みと比べると、手間がかかりますし、手っ取り早い達成感は少ないでしょう。
けど、意味が腹落ちしていない内容はすぐに忘れます。うろ覚えの情報はゴミ情報です。役に立ちません。
あなたは、勉強した気分を味わいたいのではなく、合格のための地力をつけようとしているんですよね。
だったら、やらない理由はないはずです。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「障害手当金」を整理しました。
また、見た目にハードそうなロジックの条文は、バラシてからの再構築が効果的だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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