みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り142日(20週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「基準障害による障害基礎年金」を整理しました。
基準障害の支給要件の判断において、保険料納付要件はどのタイミングで判断するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において『基準傷病』という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において『基準障害』という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
②第30条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中『当該傷病』とあるのは、『基準傷病』と読み替えるものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」の「併給の調整」から「併給の調整」(国年法31~32条)、
「年金額及び額の改定」から「年金額」(国年法33条、33条の2)、
「額の改定」(国年法33条の2~34条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「併給の調整」の過去問は5肢(類題含めて6肢)、
「年金額」は7肢(類題含めて8肢)、
「額の改定」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は 「2個」、
「年金額」は「3個」、
「額の改定」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。」
(平成25年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「障害基礎年金の子の加算の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、法第33条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
②受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、①の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。」
ですね。
整理の視点
今日のは、やや見落としがちな内容ですね。障害基礎年金の子の加算の話です。
まず①は前提知識。
カッコ書きが邪魔くさいので取っ払ってやると、
「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、法第33条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」
となります。
要は、障害基礎年金の受給権者によって生計維持されている子があるならば、障害基礎年金の額に一定額をプラスしますよってことですね。
ここで地味に注意なのは、子の加算額が原則的には1人当たり「¥74,900」であること。
「えーっ( ゚Д゚)!」と思った方もいるでしょうが、「¥224,700」となるのはカッコ書きの中身でなんですね。
まさか、この部分が選択式で抜かれないとは思いますが、その「まさか:;(∩´﹏`∩);:」が起きるのが選択式です。
テキスト(条文)読みというのは、ロジックを追うだけでなく、常に選択式での出題可能性を予想しながらというのは、とっくにやっていることですよね。
すっ飛ばしたカッコ書きは、1つ目のは、加算対象となる「子」についての定義。みなさんよくご存じの「18歳年度末までor20歳未満で一定の障害状態にある者。」ってやつ。
2つ目のは、直前の「改定率」についての説明。
3つ目のが、2人目までの加算額と端数処理。ここでようやく1・2人目までの加算額「¥224,700」が出てくるんですね。
次の②は、ポイントが2つ。
1つ目は「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、①の規定によりその額を加算することとなつたときは、」であること。
「~~であるときは、」なっていますから、どんなときに?の話なのはいいですよね。
じゃあ、どんなときかっていうのは、カッコ書きを取っ払うと、
「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、①の規定によりその額を加算することとなつたときは、」です。
①との場面の違いはよろしいでしょうか。
①は「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、」ですから、障害基礎年金の受給権を取得した時点で、対象となる子がいる場合の話ですが、
②は、「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、」なので、受給権取得後に対象となる子がいるようになった場合の話です。
でね、みなさんはとっくに知っていると思いますが、障害基礎年金の子の加算額が増えるときと、遺族基礎年金の子の加算額が増えるときの条件って、似て非なるものでしたよね。
ちなみに、遺族基礎年金の子の加算額が増えるときって、どんなときでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、法第39条第1項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」
でしたね。
「第39条第1項の規定」というのは、遺族基礎年金の子の加算額についての規定、
「第37条の2第1項の規定」というのは、遺族の範囲の規定ですから、要は、遺族基礎年金の受給権が発生したときの胎児が生まれたときに、遺族基礎年金の加算を行いますよってことですね。
つまり、障害基礎年金の子の加算は子が増えたとき、遺族基礎年金の子の加算は胎児が出生したときとなっていて、どんなときに加算がされるかの条件が異なります。
具体的な違いとしては、養子を迎えたときです。
この場合「子を有するに至つた」とはなりますが、「胎児であつた子が生まれたとき」とはなりませんから、障害基礎年金の子の加算は行われますが、遺族基礎年金の子の加算は行われません。
なお、すっ飛ばしたカッコ書きの中身は子の要件で、おなじみの18歳年度末までか、20歳未満で一定の障害状態にある者のことですね。
話を戻して、②のポイントの2つ目は「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。」こと。
額の改定が行われるときは「翌月」からというのはおなじみなので、そんなに頑張って覚える程でもないでしょう。
ちなみに、遺族基礎年金の子の加算は「その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」となっていて、こっちも「翌月」からですね。
あとは、老齢厚生年金の子の加算についても、子が増えたときの加算の中身をチェックしておきましょう。
さらに、配偶者加算が行われるときも、配偶者を有するタイミングと加算の関係がどうなっているかも併せてまとめて整理し、記憶すると盤石です。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、反復想起もバリバリやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(障害基礎年金の)年金額」を整理しました。
また、条文読みは出題予想を自力でできるところに意味があるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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