日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り83日(11週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)胎児の扱い」を整理しました。

 

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときの扱いはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、法第59条第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「年金額」から、

「年金額及び年金額の改定」(厚年法60条等)、

「中高齢の寡婦加算」(厚年法62条等)、

「経過的寡婦加算」(昭和60年法附則73条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「年金額及び年金額の改定」は、小見出しなしと「老齢厚生年金の優先支給」と「遺族厚生年金の加算の特例」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが10肢(類題含めて13肢)、

「老齢厚生年金の優先支給」が1肢(類題含めて2肢)、

「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、

「中高齢の寡婦加算」が5肢(類題含めて8肢と選択式が1問)、

「経過的寡婦加算」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「5個」の知識、

「老齢厚生年金の優先支給」は「1個」の知識、

「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、

「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、 

「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。」

(平成29年度問1B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の加算の特例の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。

 ②子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。」

ですね。

 

整理の視点

ちょっとマイナー気味の論点ですが、過去20年間で2回の出題歴があるんで、念のため押さえておきましょうという問題関心です。

論点知識の①②は場面の違いです。

まず①。こっちは配偶者に支給する遺族厚生年金の額の話で、「当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき」の場面。

要は、遺族厚年の受給権を有する配偶者が、遺族厚年の遺族の範囲に該当する子と生計同一なんだけど、遺族基礎年金の受給権が発生していない場合ってことですね。

具体例としては、問題文にあるような場合でしょうね。遺族基礎と遺族厚年の支給要件が異なるために起こるってことです。

ちなみに、それぞれの支給要件は、とっくに寝ててもスラスラ思い出せられるくらいにガチガチに固まっていますね?

で、遺族厚年の受給権はあるけど、生計同一の子があるのに遺族基礎年の受給権が生じない場合の措置として「同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。」となります。

第60条第1項第1号ってのは、遺族厚年の年金額を定めた条文。第62条第1項ってのは、中高齢の寡婦加算の条文です。

国民年金法第38条ってのは、遺族基礎年金の年金額の条文。

第39条第1項ってのは、配偶者が遺族基礎年金の受給権者である場合の子の加算の規定です。

よって、配偶者に遺族厚年の受給権があり、その者と生計同一の子がいるにもかかわらず遺族基礎年金の受給権が生じない場合には、その者に遺族基礎年金分の加算をするよってことです。ありがたい話ですね。本肢はこっちの場面です。

次に②。こっちは過去問未出題なんですが、もう片方の場面ということで、周辺知識として覚えておいて損はなさそうです。

どんな場面かというと、子に対する遺族厚年の場合で、

「当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき」です。

要は、子に遺族厚年の受給権は生じるんだけど、遺族基礎年金の受給権は生じないってことですね。

具体例としては、論点知識①と同じように、遺族厚年&遺族基礎年金の支給要件のずれが生じた場合に起こりますね。

で、どんな扱いになるかというと、

厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。」です。引用されている条文が少し違うだけですね。

厚生年金保険法第60条第1項第1号は、さっきもあったように遺族厚生年金の年金額の条文。

同第2項は、複数の受給権者がいる場合の頭割りの規定。

国民年金法第38条は、さっきと同じ遺族基礎年金の年金額の条文。

第39条の2第1項は、子が遺族基礎年金の受給権者である場合の子の加算と、頭割りの規定です。

結論としては、論点知識①と同じように、子に遺族厚年の受給権はあるんだけど、遺族基礎年金の受給権がない場合には、遺族基礎年金分の加算をしますよってことですね。

知識の内容としては、ロジック的には難しくはないですが、遺族厚年と遺族基礎年金とで支給要件に違いがあり、そのズレによって生じる隙間を埋めるものなんだという概要の理解と、そもそものところでの遺族年金の支給要件がスラスラ思い出せられるかってのが肝ですね。

このブログを活用されているあなたにとっては楽勝論点ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「遺族厚生年金の加算の特例」を整理しました。

また、プラスアルファの論点知識は、超基本事項の理解と記憶が大前提だから、基本事項の記憶はくどいくらいに繰り返しておいた方が良いということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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