みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り138日(19週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「遺族の範囲」を整理しました。
生計維持の認定基準はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第37条の2第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
②法第37条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
③国民年金法施行令第4条の7第1項及び第6条の4、厚生年金保険法施行令第3条の5第1項及び第3条の10並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第27条に規定する厚生大臣が定める金額は、年額850万円とし、平成6年11月9日から適用する。
④生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「年金額」から、
「年金額及び加算額」(国年法38~39条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額及び加算額」は小見出しなしと小見出し「額の改定」に枝分かれしていて、
小見出しなしが4肢と、
「額の改定」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「1個」の知識、
「額の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。」
(平成23年度問2B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「配偶者に対する遺族基礎年金の増額改定事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法第38条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
②配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、①の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。メインの内容が②で、①はその前提知識。
①は子の加算額についての内容です。どんな中身かは既に検討して整理・記憶済みですよね。
要は、配偶者が遺族基礎年金の受給権者である場合の年金額は、老齢基礎年金の満額に加えて、子の人数に合わせた額が加算されるのよってことです。
その加算額は、1・2人目までは1人当たり¥224,700、3人目以降は1人当たり¥74,900で、それぞれに改定率を乗じますよっていうものでした。それと端数処理ね。
で、そうした加算が行われるのって、どんなときなの?の答えが②で、
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたとき」な訳です。
つまり、胎児の出生によってのみ増額改定されるということです。
なので、問題文にあるような、支給要件発生時に遺族の範囲に属していなかった者が後にその条件を満たした場合であるとか、養子縁組によって子が増えたような場合には増額改定されないということになります。
これが、障害基礎年金の増額改定事由との大きな違いですね。
4日前の記事で扱ったばかりです。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
さて、国年の増額改定事由を見比べたとなると、ついでに厚年の増額改定事由もチェックしておきたくなるのが合格者の思考です。
ちなみに、厚年法上、加算が行われるのって、どんな場合でどんな加算でしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「老齢厚生年金の加給年金額で配偶者&子と障害厚生年金1・2級で配偶者」でしたね。
じゃあ、それぞれの増額改定事由は? はい、これもソラで思い出して!
………、
「老齢厚生年金の加給年金額:
老齢厚生年金(略)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(略)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(略)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定(👆)の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。」
「障害厚生年金の加給年金額:
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、第50条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項(👆)に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。」
違いは歴然ですね。
老齢厚生年金の加給年金額は、老齢厚生年金の受給権発生時に対象配偶者や子がいないとだめで、増額されるのは胎児の出生のときだけ。
障害厚生年金の加給年金額は、障害厚生年金の受給権発生時だけでなく、その後に対象配偶者を有するに至った場合でもOKってことなので、
どうやら国年&厚年では、障害の年金については、受給権取得後の増額改定はOKで、そうでない場合には胎児が出生したときでないとダメってことですね。
こうした異なる科目間の横断や同一科目内での縦断を済ませてしまえば、本試験会場で「あれ~、どうだったっけ(;O;)。」という無駄な思考をしなくて済みますし、時間不足にも陥りません。
時間が足りないというのは、知識が足りないとかあやふやなのはもちろんのこと、考えなくてもいいところでウンウン思い出そうとしたりして無駄な時間を過ごしているからです。
知識が出てくるレスポンスが悪いといったところでしょうか。
合格者レベルの方であれば、過去問の焼き直しレベルの「基礎点」問題は、ほとんど思考を挟まず、条件反射で解いています。
そこで時間短縮を図り、悩ましい肢や思考を要する肢のために時間のリソースを費やします。
それができるためには、普段の過去問検討時から反復想起の訓練をしています。
いつまでも「知識が足りない。足りない。」と覚え込もうとするだけでは、ここぞという時に思い出すことはできません。
勉強方法を絶えず見直し、改善されている方って、合間合間のスキマ時間に思い出すことをされていることが多いですね。
だって、ほんの30秒もあれば、今日のプチ横断&縦断の中身なんて思い出せられますもんね。
じゃあ、3分あれば、いくつ思い出せられるでしょう?
歩きながらの5分、10分だとどうでしょう?
「忙しくて勉強できない(*´Д`)。」なんてのは、24時間眠ることも飯を食うこともなく、機械仕掛けのように1秒の隙も無く働いている人だけが言えるセリフです。
合格される方って、ちょっとでも手が空いたら(いや、むしろ手を空けて)、「昨日覚えたことって、こういう内容だったな。」って反復想起していますよ。
おー、そういえば、こないだのドS勉強会の参加者の中に、
「業務過多で気を失いそうですけど、勉強できないストレスが溜まっています(^▽^;)。」って方がいらっしゃいました。
この方、こまめな時間があれば、その瞬間にQ&Aをするようにされているんだとか。
こういう、地味~な努力をされ続ける方が受かります。
このブログを活用しているあなたも、一発逆転なんて幻想を追うことなく、毎日コツコツと積み上げていっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)額の改定」を整理しました。
また、スキマ時間はインプットではなく、反復想起に費やすべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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