日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

Rongpingさん、読者登録ありがとうございます。

残りの期間、全力を出し切りましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り79日(11週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数80日を切りました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

なお、今回からパスコードの入力が必須です。問題用紙を添付したメールに記載してありますんで、見落としのないよう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(離婚時の年金分割の被扶養配偶者である期間についての特例の)特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」を整理しました。

いわゆる特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例による標準報酬の改定又は決定を行った時の通知はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣は、(中略)又は標準報酬の決定若しくは改定(法第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

 ②実施機関は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」(厚年法78条の22~78条の37)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」は、小見出しで「老齢厚生年金関係」と「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」に枝分かれしていて、

「老齢厚生年金関係」は9肢

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」も7肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢厚生年金関係」は「5個」の知識、

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。」

(平成29年度問9エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算は、どのように算定するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第43条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。」

ですね。

 

整理の視点

出だしは簡単ですが、途中から「何言ってだ(?_?)。」状態の文章ですね。

ってことは、テキストの読み込みなんぞをしているだけでは太刀打ちできんということです。

要するにどういうことか?というのを自分の言葉に置き換えるの脳作業をすることがテキスト読みをする意味ですし、私たちが本試験で戦えるための武器なわけです。

では、早速、いったん分解したうえで意味をとっていきましょう。

出だしの「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、」はいいですよね。

今からこのテーマでお話ししまっせ~っていう、場面の説明です。

ちなみに、「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する」ってのが、具体的にどういうことかは思い出そうとしなくてもスラスラ言えますよね?

はい、具体例を挙げてみて!

 

………、

 

「例えば、社会人になった最初の務めは民間企業だったが、地方公務員に転職した。」などの場合ですよね。

要は、異なる種別の厚年被保険者期間があるってことです。

こうやって、具体⇔抽象の行き来を自在にする訓練は、事例問題と条文知識問題の訓練になります。

話を戻すと、テーマとしては「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、」であり、

さらに場面としては、

「第43条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、」です。

カッコ書きの中身は無視してもよいでしょう。

じゃあ、厚年法第43条の規定って、何の規定でしたっけ? 条文番号は覚えなくてもいいけど、しょっちゅうお目にかかっている条文ですから、何の話だったかは思い出せられますよね。はい、思い出して!

 

………、

 

「老齢厚年の年金額の計算方法の規定。」でしたね。これですよ。

「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 受給権者が毎年9月1日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」

まさかまさか、老齢厚年なんて霧の彼方………( ˘ω˘)スヤァ、なんてことはありませんよね?

第1項は、原則的な老齢厚年の年金額の計算方法、

第2項は、最近の法改正によって新設された在職定時改定の話、

第3項は、おなじみ退職時改定の話でしたね。

んでもって、これらがどうなるかというと、

「同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、」

「同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、」

「同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。」とな。

1つ目の言わんとしていることは、「被保険者であった期間」(=被保険者資格を有した実期間)については各号(=第1~4号厚年被保険者)の厚年被保険者期間別で算定するってことです。

2つ目の言わんとしていることは、年金額の原則的な計算に用いる「被保険者期間」は、各号の厚年被保険者期間別で用いるということです。

3つ目の言わんとしていることは、在職定時改定や退職時改定は、資格の喪失については、各号の厚年被保険者期間別で判断するということです。

結局のところ、各号別ってことです。

2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者についての論点って、各号別なのか、合算するのかの場合分けになることが多いんで、過去問検討の際は、その場面の違い別に結論をまとめてやると頭の中がスッキリします。

もちろん、自力でですよ。

頭を使う(=脳みそに汗をかく)ということは、自ら疑問を立て、その答えを見つけ出すことに他なりません。

もちろん、予備校等の解説は、その疑問立てや解答探しの補助ツールにはうってつけですが、鵜呑みにするというのは、思考を放棄していることでしかありません。

思考を経ていない情報は、いとも簡単に流れ落ちます。

残り3か月を切って、忘却との戦いに明け暮れているというのは、過去の手抜きのツケを払っているに過ぎません。

今の時期は、覚え込むよりも、どう覚えていたかを確認しながら、スムーズにかつ、正確に出てくるかを確認する時期です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、速さと精度がどんどん上がってきていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例の老齢厚生年金関係」を整理しました。

また、場面の違いごとに情報を整理するのが記憶を助けるひと手間だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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