みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り80日(11週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「労基法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「安衛法、右に同じ:;(∩´﹏`∩);:」
「労災、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」
「雇用保険法、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の6月10日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
労働法の全科目、すなわち、労基~安衛~労災~雇用~徴収~労一の全部を一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等の通勤災害に係る保険給付は例外まではわかったが、保険給付以外の場面での例外(ボーナス特別支給金の不支給)は全然頭の中になかった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(離婚等をした場合における特例の)標準報酬の改定又は決定と記録」を整理しました。
いわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、いつからその効力を有するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「離婚時の年金分割」のうち「被扶養配偶者である期間についての特例」から、
「被扶養配偶者である期間についての特例」(厚年法78条の13~78条の20)、
「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」(厚年法78条の14~78条の16)、
「老齢厚生年金等の額の特例」(厚年法78条の18、78条の19)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被扶養配偶者である期間についての特例」は2肢(それと選択式が1問)、
「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は12肢、
「老齢厚生年金等の額の特例」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被扶養配偶者である期間についての特例」は「2個」の知識、
「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は「9個」の知識、
「老齢厚生年金等の額の特例」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
細かい話が多いですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「実施機関は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項に規定する『特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例』における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。」
(平成27年度問10A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「いわゆる特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例による標準報酬の改定又は決定を行った時の通知はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣は、(中略)又は標準報酬の決定若しくは改定(法第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
②実施機関は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。」
ですね。
整理の視点
引用条文が何のこっちゃ?ですが、文章自体はとってもシンプルなので、覚えるのは簡単そうです。
まず①。建付けとしては「厚生労働大臣は、~~を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。」ですね。
「~~」の部分は省略が多いのですが、今日の問題を解くうえでは「標準報酬の決定若しくは改定(法第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)」となっています。
なので、厚労大臣が標準報酬の決定や改定をしたときには、事業主にお知らせするんだよってことです。
じゃあ、カッコ書きの中にあって「除く」とされている、法第78条の6第1項及び第2項や第78条の14第2項及び第3項の規定ってのが何かですが、これです。
「実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第1号改定者 改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第1号改定者 改定前の標準賞与額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額」
「2 実施機関は、法第78条の14第1項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 実施機関は、第1項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。」
条文自体が長いんで引用も多いですが、前者は、合意分割時の標準報酬の改定又は決定の条文、後者は、3号分割の標準報酬の特例の条文です。
要するに、➀のカッコ書きで「除く」とされているのは、合意分割や3号分割で改定又は決定された標準報酬ってことです。で、これは、事業主に通知されないってことですね。
当り前ですよね。わざわざ「離婚時分割されました~。」って、事業主に通知する意味なんてありませんから。いやむしろ、プライバシー侵害もんです。事業主さんだって「知らんがな(*ノωノ)。」ですよ。
次に②。こっちの建付けとしては「実施機関は、~~を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。」となっていて、
「~~」の部分は「法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定」ですから、要は、3号分割時の標準報酬の改定又は決定を行った時には、特定被保険者や被扶養配偶者に通知しなければならないってことですね。
ちなみに、合意分割を行った場合には「実施機関は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。」という同様の規定があります。
さて、どうでしょう?
たかが標準報酬の通知の規定ですが、場合分けがされているんですね。
それもそのはず。離婚時分割の場合は、記録の付け替えによって当事者の年金額が変わるってことなのですから、当事者自身が知っていれば済む話なのに対し、
そうでない場合は、保険料の負担額が変わるかもって話な訳ですから、事業主にも知らせないといけない話です。
となると、仮に今日の条文知識がなかったとしても、通知という情報提供の場面を考えたときに、誰に対してお知らせするのが適切か?という観点に立てば、だいたい誰が対象者なのかの見当はつきます。
こういった思考訓練を普段からしているからこそ、合格者レベルの方は、現場対応力が高いんです。テキストを隅々まで読み込んで知っていたうえで正誤判断できる方ってのは、数えるほどしかいないでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、過去問検討の際に「もし、これが初見の問題で、何も知らない状態だとしたら、どうのように思考して解くか?」という訓練もしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(離婚時の年金分割の被扶養配偶者である期間についての特例の)特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」を整理しました。
また、出題歴のない初見の問題でも、既存知識を基に思考して正誤判断できることもあるので、普段からの思考訓練は必要ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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