日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン④~厚年法6-6

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り4日となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよラストウィークです。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる

ウサイン・ボルト

みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。

人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。

私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。

しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。

また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。

その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。

その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。

「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。

知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。

合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。

もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。

楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。

ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。

地に足をつけて前に進むあるのみです。

残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「厚年法」の「脱退一時金」のうち「脱退一時金」を整理しました。

未支給の保険給付について、脱退一時金はどのような扱いとなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①(略)、第37条第1項、第4項及び第5項、(略)の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 ②保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ③未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

 ④未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、厚年法6回のうち6回目です。

厚年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。」

(平成29年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「3号分割時の添付書類は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「則第78条の19第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 則第78条の19第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 則第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 則第78条の14第2号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 則第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
三 則第78条の16第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四 三号分割標準報酬改定請求のあつた日前1月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」

ですね。

 

整理の視点

「え~ん、今日のは多いよぅ(;´Д`)。」となってはいませんか?

手続のための届出書というのは、要件を満たしていることを書面で主張するものであり、添付書類は、それを裏付ける証拠であるという大まかな理解があれば、わざわざ覚え込む必要なんてありません。どれも当たり前の内容であるはずです。

まず、出だしの「則第78条の19第1項の請求書」というのは、3号分割の請求書です。

第1号の基礎年金番号の書類は、年金記録の話には欠かせません。

第2号の場合分けは、離婚の事実についての場面の違いです。

イの「離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合」であれば、当然、法的な手続きはしていますから、

「特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本」という、公的な証明書を添付するって話になりますね。

ロの「則第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合」ってのは、「離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるもの」のことで、事実婚を解消した場合のことですから、

「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類」っていう、法律婚以外の関係が終わったのよっていう種類は必須ですよね。

ハの「則第78条の14第2号イに掲げる場合に該当する場合」ってのは、「特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していると認められる場合」のことですから、

「三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していることを明らかにすることができる書類」が必要なのは当たり前です。

ニの「則第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合」ってのは、「離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合」のことですから、

法律婚が事実上破綻していることを裏付ける「三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)」が必要なのもお分かりでしょう。

第3号の「則第78条の16第1項に規定する場合」というのは、「婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は則第78条の15第2項第二号に掲げるものをした場合」のことで、要は、最初は事実婚だったけど後から法律婚に切り替わった場合の話です。

したがって、「事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類」が必要なのも当たり前です。

第4号の「三号分割標準報酬改定請求のあつた日前1月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」というのは、

「特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。」という規定があるからで(これについても過去問出題歴あり。)、これを裏付ける証拠としての添付書類ということです。

第5号の「特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」も、特定被保険者の死後の請求期限との兼ね合いでしょうね。

で、やっぱり、最初に考察したように、請求要件に関する裏付けのためのものばかりでした。

でね、実は、今日の問題って、こんなことを検討するまでもなく、「いわゆる3号分割」ってのがどういう制度なのかという概要さえ思い出すことができれば、そこから正誤判断できる問題です。

じゃあです、3号分割って、ざっくり言うとどういう制度でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。また、請求にあたっては、当事者双方の合意は必要ありません。」(年金機構のHPより抜粋)

です。

いわゆる「合意分割」とは違って、被扶養配偶者からの一方的な請求によって年金記録が分割されちゃうっていう制度でした。

なので、そもそも合意があった旨の書類なんて添付する必要はありっこないわけです。

「それを先に言え\(゜ロ\)(/ロ゜)/」という突込みはナシ。

めっちゃ細かいことを問うているようで、実は制度趣旨に遡って考えれば正誤判断できるっていう問題は、社労士試験ではそこそこあります。

そういう問題ぶつかったときに、合格者レベルの方であれば、制度概要や趣旨に立ち返って考えますが、そうでない方は「(何となく)知っているか否か」っていう白黒思考ですから、この程度の問題で失点します。

合格者レベルの方であれば、細かい条文を探そうとはせず、制度趣旨に立ち返るでしょうから、「先に書け!」なんて突っ込み入れませんよ。

確かに社労士試験は「記憶の試験」ですから、知識量とその正確さ、想起のスピードが問われるのはもちろんのことです。

しかしながら、基本事項を基にプチ応用として、現場での思考力を試している問題も少なくはありません。

このブログを活用しているあなたなら、知識の量と正確さ、想起のスピードを研ぎ澄ましているのはもちろんのこと、考えて解くというも手掛けていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「厚年法」の「離婚時の年金分割」のうち「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」を整理しました。

また、基本に立ち返って考えて解くことも重要だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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