日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り167日(23週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。

 

家族療養費の額は、いくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「家族療養費の額は、第1号に掲げる額(中略)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
  イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
  ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
  ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
  ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「高額療養費・高額介護合算療養費」から、

「高額療養費」(健保法115条)と、

「高額介護合算療養費」(健保法115条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高額療養費」は32肢(類題含めて42肢。それと選択式が4問。)、

「高額介護合算療養費」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高額療養費」は「18個」の知識、

「高額介護合算療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。」

(平成25年度問10オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高額介護合算療養費は、どのように算定されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第41条第1項から第5項まで又は第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

はい、ぐったりです。

いつもでしたら細かく分解してポイントを整理するのですが、高額介護合算療養費って、上澄部分だけを知っていれば過去問レベルの問題は解けてしまいますんで、深入りはしません。

核心部分はカッコ書きをすっ飛ばせば見えてくるんで抜いてみると、

「高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額を控除した額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第1号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額

(以下略)」

4割くらいにダイエットできましたね。

意味内容の区切りとしては2つ。

前半は、「高額介護合算療養費は、~場合に基準日被保険者に支給するものとし、」となっていますから、どんなときに高額介護合算療養費が支給されるかです。

「~」の部分が「次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額を控除した額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える」ですから、第1号以下第7号(ここでは省略してある。)までの額を足し算したものから、70歳以上介護合算支給総額を引き算したものが、介護合算算定基準額に支給基準額を足し算した額を超える場合ってことです。

つまり、

(第1号以下第7号までの合計額)-(70歳以上介護合算支給総額)

>(介護合算算定基準額)+(支給基準額)

の場合に支給しますよってことです。

ここまでは、四則演算の日本語を数式化するという、これまでに何回も書いてきた脳作業です。

で、今日の問題の正誤判断に必要なのが第1号の内容です。

それが「計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額」の部分で、要は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間のこと。)中に被保険者と被扶養者が受けた療養の額の合算額ってことです。

ここで、今日の1問の正誤判断ができますね。

これだけのことなんです。

ただね、これが初見の問題だと細かすぎて太刀打ちできないです。しかも、法律本則ではなく、施行令からの出題なんで。

とはいえ、過去問としてみた場合には、同じことを問われたときには「秒」で反応できるようになっておく必要があります。

今日の問題からは、少なくとも、どんな場合に高額介護合算療養費が支給され、どんな算定の仕方をするのかを学び取っておく必要があります。

今の時期、既に厚年の学習をされている方が多いとは思いますが、同時並行で、こうした「何となくは分かるんだけど、突き詰めると結局のところ何を言っているのかがよく分からない」箇所をつぶして、不安要素を取り除くことが直前期のしんどい時期に身軽になるためのコツです。

そのためには、積み残し感がある論点内容の洗い出しをする機会を設けましょう。ただし、一気に全部を洗い出そうとするとゲンナリしますから、健保法なら高額療養費のところに範囲を絞るなどして、やっつけるべき対象を限定してみてはどうでしょう?

どうです?

今日の問題には取り上げませんでしたが、高額療養費の論点の中で、本試験で出されたらいやだな~ってテーマが、今のうちに楽勝ポイントとまではいかなくても、苦手意識が薄れてくれたら、どんだけ気持ちが軽くなりますか?

これって、残念ながら勉強会で教えてもらったり、予備校分かりやすい講義を受けたり、見栄えの良い資料を眺めただけでは達成できません。

あなた自身がやらなくてはならないことです。

もちろん、勉強会や講義を聴いてヒントをつかむことはできますが、弱点をピックアップし、それを使える知識まで高めてやれるのはあなた自身が脳みそに汗をかくかどうかで決まります。

このブログを活用されているあなたにしてみれば、とっくに手をつけていることでしょうね。

けど、くどいくらいに「やってますか? できてますか? 使いこなすまでに熟練していますか?」と問い続けるのが僕の役割です。

個別特訓やドS勉強会からの合格者の方は、愚直なまでにこれをやり遂げられて、栄冠を勝ち取りましたよ。

次はあなたの番ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「高額介護合算療養費」を整理しました。

また、今の時期に範囲を限定して不安要素を取り除くことが直前期のしんどい時期に身軽になるためのコツだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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