みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り102日(14週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「適用除外」を整理しました。
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者が被保険者となるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金保険法第6条の適用事業所をいう。以下この条及び附則第17条の3において同じ。)(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第1号又は第2号に掲げる者であって同法第12条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同法第12条(第5号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第17条の3において「特定4分の3未満短時間労働者」という。)については、同法第9条及び附則第4条の3第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 その1週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者(厚生年金保険法第12条第5号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(同条第5号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
二 その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者
②特定適用事業所(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定4分の3未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一 当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上の使用される者及び特定4分の3未満短時間労働者(次号及び附則第46条第5項において「2分の1以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ 当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ 当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「資格の得喪の確認」から、
「資格の得喪の確認」(厚年法18条、18条の2)、
「確認の請求」(厚年法31条)と、
「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格の得喪の確認」は、6肢、
「確認の請求」は、1肢、
「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが6肢、「第三種被保険者期間」は2肢、「旧共済組合員期間」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格の得喪の確認」は「3個」の知識、
「確認の請求」は「1個」の知識、
「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三種被保険者期間」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただし、「第三種被保険者期間」以下のテーマは、平成20年後以降、全く出題がないので、すっ飛ばしてもいいと思います。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。 」
(平成28年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認が行われるのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第18条1項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、①の規定は、適用しない。
③適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
④被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、法第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
⑤第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、第2章第4節の規定(第28条及び第31条の2を除く。)は、適用しない。」
ですね。
整理の視点
今日も引用した条文数は多いですが、ロジック的には、昨日の「うげぇ('Д')」よりずっとマシなんで、チャチャっと片付けていきましょう。
まず①。ここでは3パターンでの確認ルートがあるのが分かりますね。
1つ目は「第27条の規定による届出」。
2つ目は「第31条第1項の規定による請求」。
3つ目が「職権」。
次に②。ここでは①の規定は第1号厚年被保険者のみの適用なんだということが分かります。
以前の記事で、厚年の被保険者の種別によって適用される条文に違いがあると書きましたが、次に飛んでくるとしたらここですね。
ここでは、第1号厚年被保険者のみですか。だいたい「1&4号で適用」か「1号のみ」でしょうね。
次に③。これは確認ルートの1つ目「第27条の規定による届出」の第27条の条文です。事業主の届出ですね。被保険者の資格の得喪の手続ですね。
したがって、確認できるのはまず事業主。当り前ですね。使用する労働者が被保険者かどうかが分からなかったら、保険料を納めなくてはならないかどうかが分かりませんものね。
次に④。これは確認ルートの2つ目「第31条第1項の規定による請求」の第31条第1項の条文です。元も含めた被保険者による請求ですね。これも当たり前。自分がいつからいつまで被保険者だったかが分からないと、年金額の計算ってできませんもんね。
で、⑤は、元も含めた第1号厚年被保険者以外の者及びその事業主には、第28条(記録)及び第31条の2(被保険者に対する情報の提供)を除いた第27~31条の規定が適用されないってことを言っています。
年金一元化といっても、保険給付の内容や費用負担が一緒になったくらいなんでしょうね。
今日のところはこんなもんでしょう。
昨日と比べるとかなりアッサリですから、過去問解きの2巡目以降で躓くことはないでしょう。
むしろ、今の時期は「あれ~どうだったかな?」と「記憶から消えてる。」といった論点のケアを重点的にすべきです。
この程度のレベル感のものに手間取っているようでは、今後の巻き返しがかなりきついでしょうね。
このブログを活用しているあなたは、今日くらいの難易度のロジックの過去問論点なら、鼻歌交じりに整理し終えていますね?
今日のまとめ
今日は、「資格の得喪の確認」を整理しました。
また、今の時期は「あれ~どうだったかな?」と「記憶から消えてる。」といった論点のケアを重点的にすべきということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。