日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り168日(24週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日はドS勉強会の国年法の回でした。

いつものように「超超こってり」な回でした。

これが終わった後の達成感を表した写真です。

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今回は、条文の読み方よりも、うっかり見落としがちなところに重心を置き、なんとなく分かった気になっていないかのチェックをしました。

これから振り返りのフィードバックをもらうのですが、どんなところが腹落ちされたかが楽しみです。

次回は4週間後の4月9日土曜日で、厚生年金保険法です。

あっちゅー間に厚年ですよ。とりあえずの1巡目のゴールが見えてきましたね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「資格喪失後の出産育児一時金」を整理しました。

 

資格喪失後の出産育児一時金の支給要件を満たす者が被扶養者として家族出産育児一時金の支給要件も満たす場合の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するか、請求者の選択により、いずれか1つの給付を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「被扶養者に関する給付」から、

「被扶養者に関する保険給付」(健保法110~114条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被扶養者に関する保険給付」は18肢(類題含めて26肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養者に関する保険給付」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。」

(平成30年度問10D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「家族療養費の額は、いくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「家族療養費の額は、第1号に掲げる額(中略)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
  イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
  ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
  ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
  ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、私たちの日常の感覚からするとうっかり間違えてしまいそうな内容です。

去年の記事でも同じテーマを扱いましたが、アプローチの仕方は変えてあります。

ポイントは2つ。

1つ目は「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額」であること。

カッコ書きをすっ飛ばすと「当該療養につき算定した費用の額に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額」となりますから、

「当該療養につき算定した費用の額」に

「当該イからニまでに定める割合」を

「乗じて得た額」

ということですね。

つまり、

(費用の額)×(イからニまでに定める割合)という掛け算の式で表されるということです。

ここまではいいですね。

じゃあ、どんな割合を掛けるんだいってのがポイントの2つ目で、こんな内容。

「イ:被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合

→100分の70

 ロ:被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合

→100分の80

 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

→100分の80

 ニ:第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

→100分の70」

年齢区分と所得区分によって割合が変わるのよってことですね。

イは、就学年齢に達してから70歳の誕生日の前日までの月の間の話で、7掛け。

ロは、未就学児である場合の話で、8掛け。

ハは、70歳の誕生日の前日の月の翌月以降の話で、8掛け。

ニは、ハに該当するんだけど現役並み所得の方の場合の話で、7掛け。

おなじみの内容といえば内容なのですが、私たちの感覚からすると、自己負担割合の方で覚えているのではないでしょうか。

つまり、未就学児や70歳以降は2割負担で、その間は3割負担。70歳以降でも現役並み所得なら3割負担という具合です。

これはこれで間違いではないのですが、条文の造り方としては、負担割合ではなく、保険給付として支給する方の割合を示したものとなっているんですよね。

なので、選択式で割合の部分が抜かれたときに「100分の20」とか「100分の30」なんて語句が解答候補にあった場合にコロッとやられかねないということです。

これを防ぐには、記憶の際にアラートをつけてやりましょう。

僕であれば、「被扶養者に対する家族療養費の額は、医療費の額に一定割合をかけたもので、未就学児や70歳到達月の翌月以降は8掛け、その間は7掛け、高齢者でも現役並み所得であれば7掛け。自己負担割合ではなく、給付率の方が示されている。」って覚え方をするでしょうか。

あとは、どの時点で7掛けと8掛けの区切りとなるかが大切で、僕はそのまんまの言い回しを丸覚えするというより、覚えやすいように加工してあります。

未就学児というのは、毎年の4月1日の時点で7歳に達していない子供のことです。4月1日生まれの子は、前日の3月31日の時点で7歳に達しますから就学児童になりますよね(これがエイプリルフール生まれの場合に学年が1つ上になる理由。)。

事例問題っぽく問われたときに「あれ~どうだったけかな?」ってならなければOKなんですが、意味も分からないままの丸暗記だけは避けましょう。

このブログを活用されているあなたは、とっくに覚える内容自体の工夫もしていますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。

また、試験内容として記憶すべき情報は、時として日常の感覚と異なった表現がされることがあり方、その時にはアラートをつけた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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