日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン③~一般常識3-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日、北野天満宮にみなさんの必勝祈願に行ってきました。

もちろん、「みなさんが合格するようにお願いします( *´艸`)。」

………、なぁ~~んて神頼みなんてしてくる訳ないでしょう(●^o^●)。

どんな出題がされるかは運任せの面はありますが、合格するかしないかは、みなさんの実力次第です。

なので、いつものように「みなさんが持てる力を存分に奮えるよう、お見守りください。」とお願いしていきました。

んでもって、引いたおみくじがこれ。

大吉ではありませんが、深い内容ですね。

「常に心を正常に保っていれば機運は上昇。」

「万事油断することなく自重しなさい。」

学問運も「力の限りを尽くし、信じなさい。叶う。」ですから、オタオタせず、ド~ンと構えて本番に臨みましょう。

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り3日となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよラストウィークです。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる

ウサイン・ボルト

みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。

人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。

私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。

しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。

また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。

その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。

その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。

「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。

知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。

合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。

もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。

楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。

ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。

地に足をつけて前に進むあるのみです。

残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「厚年法」の「離婚時の年金分割」のうち「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」を整理しました。

3号分割時の添付書類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「則第78条の19第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 則第78条の19第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 則第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 則第78条の14第2号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 則第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
三 則第78条の16第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四 三号分割標準報酬改定請求のあつた日前1月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」

(…、というのを覚えようとするのではなく、制度趣旨から考えるべし!)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、一般常識3回のうち1回目です。

一般常識の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成26年度問1C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用契約において『債務の本旨に従った履行の提供』についての判例法理の中身はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
 そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。」

ですね。

 

整理の視点

いよいよ詰めの詰めになりました。

今日のは、最近の労契法の出題傾向である判例からのセレクトです。

前のどこかの記事でも書きましたが、労契法って、条文数が少ないから、「条文に何て書いてあるか知ってますかぁ~?」型の出題だとネタ切れになりやすいというか、既にネタ切れなんですね。

なので、判例や、条文本則以上にボリュームのある通達からの出題にシフトしてきているんです。今日のはその中からロジックを読み取る訓練の仕上げとしてセレクトしました。

それぞれの1文が長いですねー。1文で1段落だ。

まず前段は、

「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」とな。

意味の塊ごとに区切ると、

「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、」

「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、」

「その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、」

かつ、

「その提供を申し出ている」

ならば、

「なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」

となりますね。

出だしの「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、」この判旨のテーマといいますか、場面設定ですね。

どういうことかというと、「職種や業務内容を特定せずに」ですから、採用時に何か特定の職種や業務内容の縛りがなかったってことですね。日本の採用慣行ではよくあることです。スペシャリストとして採用するのではなくゼネラリストとしての採用ってことでしょうか。

続く「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、」というのは、実際に就いた特定の業務について、十分に働くことができなかったとしてもという場面の絞り込みですね。

しかも「~であったとしても」というフレーズは、不利な状況があるにせよ、それを主な要素とは考えない時に使うものですね。

その後の「その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、」というのは、この前の部分を受けて、今現在の業務については十分に働くことはできないとしても、その人の持てる能力を勘案した場合に他の業務に就いて働くことができる場合にはってことですね。

例えば、プロの1軍ピッチャーとしては思うような結果が出せなかったとしても、打者としての能力があって、それで結果を出せられるならってところでしょうか。

しかも「かつ、」でつながっていますから「その提供を申し出ている」という、労働者自らの意思もある場合にはってことですね。

最後は結論で「なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」となっていますから、労働力の提供という雇用契約の肝心要の部分は問題なく提供されていると考えられるよねってことです。

要するに、採用時に特定の業種を決めずに採用して、現に就いている業務に就いて十分な労務の提供ができないとしても、その者の能力等を勘案し、他の業務に転換が可能で、本人の意思もあるのであれば、労働力の提供があるのだと認められるってことですね。

後段は、「そのように解さないと、(中略)ことになり、不合理である。」となっていて、前段の理由付けなのが分かりますね。

どんな不合理なことが起きるかというと、

「同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右される」ってことなんですが、結局、どういうことなんでしょう? はい、考えてみて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんゾ(=゚ω゚)ノ。

 

………、

 

「同じ企業で同じように特定の職種や業務を定めずに採用した人がいる場合に、同じような制約が生じたら、その人の能力等を鑑みることなく現在の業務によってのみ労務の提供があったかどうかを判断することになる。」といったところでしょうか。

ここまで書くと、ホンマに現代文の読解のような気がしますが、記憶するためには「正しく読む」ことができなければ、誤った内容を身に着けることになりますよね。

予備校の講義だけを聴いて全部インプットできましたというレア能力をお持ちの方であれば別ですが、ほとんどの受験生はテキスト読みは必須です。

じゃあ、書いてあることを正しく読み、必要な情報を正しくピックアップするのって、自らやらなければならない脳作業ですよね。

それができているか否かで、合格可能性は大きく変わるのではないでしょうか。

で、これまでにも書いてきましたが、判例の文章って、極めて論理的で精緻な文章です。

構成としても「~~な場合において、………な場合には、☆☆となる。」となっていることが多いので、どのパーツの話なのかの読み取りが取っても楽です。

この手の文章が長くて読みにくいと感じている方は、どうも頭からお尻までどれも同じことを書いているように読んでいるというか、文章の読み方が平板に感じられることが多いというか、今、文章のこの部分では何のことが書かれているかという話題が何かという読み取りができていないんですよね~。文字面は目で追っているんだけど内容がさっぱり頭に入ってこないのは、考えて読むことをしないから。

でもそれって、技術だから、正しいやり方を知って訓練しないといつまでたってもできないんですよね。

「日本人で、これまでも日本語使ってきているんだから、読めないわけがない。」なんて思っている方もいるかもしれませんが、それって、目が滑っているだけです。

どんな内容が書かれてあって、それを自己解説又は他の人に説明できるようになっていますか?という問いに応えられて初めて「読み取った」ということなのですよ。

「いつまでたっても覚えられない( ;∀;)。」「覚えてもすぐ忘れる:;(∩´﹏`∩);:。」というのは、反復する云々以前の話です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに読み取り機能はマスターできていて、今頃、記憶した内容を光速回転させてブイブイ思い出せられていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「一般常識」の「労働契約法」から「労働契約の継続及び終了」を整理しました。

また、記憶のための読み取りというのは、目を動かすだけでなく、記憶にも情報を植え付けることだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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