日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り44日(6週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が50日を切りました。

これまでの小さな努力が実を結び始めてきて、地力がついてきたと実感されている方も多いでしょう。

その一方で、手ごたえを感じられないという方もいるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

努力すれば報われる?

 そうじゃないだろ。

 報われるまで努力するんだ。

リオネル・メッシ

サッカー好きの方にはおなじみの、メッシ選手でございますわよ(´▽`)。

この選手は、フランスのサッカー専門誌が選ぶ最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多となる7回受賞するなど、サッカー界ではレジェンドの1人です。

成績だけでなく、プレーに取り組む姿勢や人柄にも高い評価を得ている方でもあります。

この名言の背景には、彼がプロサッカー選手になった経緯があると言われています。

メッシの祖国はアルゼンチンですが、キャリアスタートはFCバルセロナ(スペイン)です。

なぜ、そんなに離れたところからのスタートだったかというと、自身の成長ホルモン分泌異常の治療費(毎月1,000ドル以上)の全額負担をチームが約束する代わりに、家族全員でバルセロナへの移住という条件が出されていたからなんだそうです。

メッシは、子どもながらに、犠牲を払った家族や離れ離れになった大切な人たちを背負い、サッカー選手になって成功することだけを胸に「報われるまで努力」をしてきたんですね。

そんなこともあっての名言です。

これでもかっってくらい、勉強に打ち込んでいますか?

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。

社労士について懲戒事由があるときに、どんなことができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2又は25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
 ②何人も、社会保険労務士について、法第25条の2又は25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」「社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」「雑則」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

社会保険労務士法人」は15肢(類題含めて17肢)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は3肢、

「雑則」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

社会保険労務士法人」は「12個」の知識(細かい知識が多いですね。)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は「2個」の知識、

「雑則」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。」

(平成20年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「社労士法人の社員になると、業務に関し、どのような制約が課されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは短いですが、ロジック的にはやや難です。条文のタイトルとしては「社員の競業の禁止」です。

まず、出だしの「社会保険労務士法人の社員は、」の「社員」の意味はよろしいですよね。

では、どんな意味でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「我々が一般に用いる『従業員・正規雇用者』の意味ではなく、『社団の構成員や株式会社の株主である出資者』を指す。」んでしたね。

なので「社会保険労務士法人の社員」といった場合には、社労士法人に雇われている人ではなく、社労士法人の構成員の意味になります。

また、法第25条の15第1項で「社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と定められていることから、社労士法人の社員は、単なる出資者としての構成員であるだけでなく、業務執行者でもあります。

したがって、社労士法人の社員というのは、その法人の役員のようなものである訳です。

ここで、団体法理の基礎知識がいるんですが、法人とその役員というのは、委任関係にあるとされており、役員は委任者である法人のために仕事をしなければなりません。

とはいえ、役員であっても一個人な訳ですから、自分自身のための経済活動をすることだってあります。

このとき、法人の利益と、役員個人の利益が真っ向から衝突するようなことだって起こり得ます。

そんなときに役員個人の利益を優先したり、知り合いのために便宜を図ったりするようなことがあっては、法人の存立にかかわることだって起こり得ます。

それを回避するために社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行(中略)つてはならない。」とされるわけです。

これって、あくまでも「社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務」についての制約です。

法人と社員又は第三者との間で利益が相反する場合についてということです。

それともう1つ。

社会保険労務士法人の社員は(中略)、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。」とも定められています。

これも、仮にOKだとしたらどんな不都合が起こるかを考えれば分かります。

同時に異なる社労士法人の社員となることが可能だとしたら、どちらかの法人の業務執行で手心を加え、他方法人の利益を優先するなんてことができてしまいます。

これではクライアントの利益を損ねるだけでなく、社労士自体への信用失墜にもつながりかねません。

なので、同時に異なる社労士法人の社員にはなれないわけです。

さあどうでしょう?

法令によって何かを禁止する場合ってのは、それが仮に認められたとしたら生じうる不利益を避けることにあります。労基法や安衛法ではおなじみの思考です。

もし仮に見たことのない条文知識が問われて、それが何かの行為を禁止するものだったら、その場で、仮に認めたときの不利益や不合理性について思考してみるとよいでしょう。

それと、「協業の禁止」と似たような話が、社労士試験上、他の科目でも出てきますよね。

さて、どこでしたっけ? はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはなりませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「①協会けんぽ役員の欠格条項:

 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 ②協会けんぽ役員の兼職禁止:

 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 ③協会けんぽ役員の代表権の制限:

 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。」

ですね。

みなさん大好きな「健保法の組織」の話です(∩´∀`)∩。

もうすっかり忘れちゃいましたか?

いずれも「競業の禁止」というタイトルでの話ではありませんが、利益の衝突の回避という点では似通っていますね。

①は、厳密に利益相反かというと微妙で、どちらかというと、それぞれの職務に専念させる趣旨の方が強いと思われますが、兼務可能とした場合の利益相反をも防ぐ趣旨はあるのではないかと思います。

②は、①との場面違いに注意するだけでなく、中身を正確に覚えておくことも大事ですね。こっちも役員としての職務専念の意味合いの方が強いと思われますが、営利行為と協会の運営での利益相反は起こりうるので、そっちの趣旨も含むものと解されます。

③は、まさしく、協会と役員個人の利益相反時に代表権を制限するものですから、今日の論点知識の趣旨に近いですね。

残り期間が少なくなって、慌てて何でもかんでも覚え込もうとすると、片っ端から忘れていきます。

そうならないためには、既存の知識同士のつながりにまで目を向けることです。

今まで点と点でしかなかった知識を線にし、面にしていくのが、これからの定着に必要な脳作業です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、ズバズバ周辺知識も関連付けられてきていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。

また、今の時期、ここの過去問論点知識を「えぇ~とぉ( ;∀;)。」なんて思い出している場合ではない!ということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

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といった感想をいただいております。

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