日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り179日(25週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「移送費」を整理しました。

移送費の対象となるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 ②①の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 ③移送費の支給額は、②に規定する算定基準により算定された額とすること。具体的には、次のような取扱いとなるものであること。
 ・経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。
 ・運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
 ・医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を算定すること。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

傷病手当金」(健保法99条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

傷病手当金」は小見出しなしが26肢(類題含めて34肢)、

小見出し傷病手当金の支給期間」が1肢(類題含めて2肢)、

「その他」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

傷病手当金」の小見出しなしは「9個」の知識(ただし、老齢基礎&老齢厚年との併給調整の論点が1つ混じっていますね。)、

小見出し傷病手当金の支給期間」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識(支給要件の問題が1肢含まれてますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。」

(令和元年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

傷病手当金の支給要件である『労務不能』とはどういう状態か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「健康保険法第99条第1項に規定する『療養のため労務に服することができないとき』(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。

 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日は通達からのセレクトです。傷病手当金のところも通達が多いのですが、これまでに書いてきたように、通達というのは条文の文言の意味をより具体的に示すものです。

なので、そもそもどの文言の話なのかが迷子状態だと、意味理解を伴わないただの暗記になってしまいます。

論点出しをする際は、「○○とはどういうことか?」となるように問題意識を向けましょう。

今日の通達は大きく分けると4つのブロックに分けられますね。

ちなみにあなたならどこで区切っていきますか? はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんよ('Д')。

 

………、

 

僕なら、

「健康保険法第99条第1項に規定する『療養のため労務に服することができないとき』(労務不能)の解釈運用については、」

「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、」

「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」

「したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」

の4つに区切ります。というのも、

「健康保険法第99条第1項に規定する『療養のため労務に服することができないとき』(労務不能)の解釈運用については、」の部分は、場面について述べたもの、

「被保険者がその本来の職場における~~ものであるが、」の部分は、原則として労務不能でない場合について述べたもの、

「本来の職場における~~ものであること。」の部分は、例外的に労務不能になる場合について述べたもの、

「したがって、~~判断をされたいこと。」の部分は、結論について述べたものだからです。

単に句点(。)だけの形式的な区切りをするのではなく、何について述べているか?の観点で読み進めれば、意味内容は読み取れますし、記憶すべきポイントも見えてきます。

テキスト読みというのは「これ、何言ってんだ?」というツッコミを入れたり自己解説をやるという、極めて能動的な脳作業です。

時間をかけてテキスト読みをしましたという割に何も残っていないというのは、ただ字面を眺めているだけの受け身な勉強(本来なら勉強した内にも入らない。ただの時間つぶし。)でしかありません。

話を戻しましょう。

出だしのはいいですね。「これから傷病手当金の『労務不能』とはどんなもんかの話をしまっせ~~。」ってことですね。

次の「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、」は、原則として労務不能に当たらない場合の話ですが、

本来の労務に就けなかったとしても、代替的に軽微な労務に服し、それに見合った賃金を得ている場合には「労務不能」ではないんだよってことを言っていますね。

一方「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」は、仮に労務についていたとしても「労務不能」として扱う場合の話ですが、

本来の労務とは代替性のない労務に服するであるとか、傷病手当金がもらえるまでの間、その場しのぎ的な労務に服する場合には「労務不能」に当たりますよってことですね。

最後の「したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。」は、結論部分ですが、

要は、仮に何かしらの労務の提供をしていて対価を得ていたとしても、その一事をもって「労務不能」不該当とするのではなく、提供している労務の内容と、大家との関連性を実質判断してくださいねってことです。

当り前といえば当たり前です。

傷病手当金ってのは、私傷病により労務の提供ができなくなった場合の所得補償を趣旨とするのですから、働けなくなったことでお金がもらえないという因果関係が要りますよね。

したがって、仮に金銭の授受があったとしても、それが労務提供への対価といえるかどうかがカギな訳です。

その点、「労務不能」不該当とされるくだりの方は、代替性のある業務への就労というのは、その労働者が提供すべき本来の労務に沿った就労であり、それに見合った賃金の支払というのは、本来の労務提供に対する賃金支払と同視できますよね。したがって、働けなくてお金がもらえないという状態ではないわけです。

一方、「労務不能」とされるくだりの方は、代替性のない業務への就労な訳ですから、その労働者が本来提供すべき労務の提供ではありません。したがって、仮に金銭の授受があったとしても「労務不能」と判断するのでしょう。

もっとも、代替性のない軽微な業務に就労したとしても、本来の労務の提供の場合に相当する額の賃金の支払いがあるような場合には「労務不能」不該当と判断され得るでしょうね。

で、これくらいのことを思考した(脳みそに汗をかいた)うえで、本試験会場に持って行く情報を整理します。

みなさんだったらどうまとめますか? ここでは僕のまとめは書きません。

ちなみに、テキスト読みと思考実験、本試験会場に持って行く情報の整理までやって、このくらいの分量と難易度だったら、僕は10~15分くらいで仕上げます。

このブログを活用しているあなたも、同じように脳みそに汗をかきながら整理することをし、できるようになっていますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当金」を整理しました。

また、通達学習は、基本知識の拡充だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}