みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り43日(6週と1日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約120時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り50日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「社会保険労務士法」の「登録」を整理しました。
社労士の登録欠格事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第29条において「保険料」という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
四 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「監督」は12肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「監督」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険労務士に対する懲戒処分は、①戒告②1年以内の業務停止③失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述のための聴聞は非公開で行われる。」
(平成13年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社労士に対する懲戒処分の種類は何か?」と、
「懲戒処分を行う場合の聴聞手続きの方法はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
懲戒処分の種類は、
「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)」
ですね。
整理の視点①
こっちはおなじみの論点ですね。
懲戒処分の種類が3種類というのはいいとして、どんな中身かは言葉の意味から大体の見当がつけばいいでしょう。
戒告から順に重くなっていくのもいいですね?
あとは、どんなときにどの処分が下されるかは整理済みですね?
この点については過去記事がありますので、そちらをお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑯~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今の僕でしたら、一昨年書いた覚え方を懲戒処分の程度の軽重にからめるようにして更に変えますね。
みなさんもスラスラ言える状態か、その一歩手前くらいにはなっていますよね?
本試験に持っていく論点知識②
懲戒処分を行う場合の聴聞手続きの方法は、
「①厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
②厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
③②の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的に「?」な箇所があるので、整理しておきましょう。
まず①。条分の引用は置いといて、戒告又は業務停止処分を下すときは、聴聞を行いますよってことを言っています。
「行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、」のところが「?」ですが、こんな内容です。
「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与」
つまり、「聴聞」を行うのか「弁明の機会の付与」を行うのかの場合分けをしているってわけです。
ところが、この区分に関わらずってことですから、手続的には「聴聞」一本でいくよってことですね。
次に②。こっちはまだ簡単です。
要は、聴聞の1週間前までに通知を発し、その期日と場所を公示するってことですね。
これが③の内容につながります。
最後に③。本問はこれを正誤判断させています。
審理の公開原則ですね。日本国憲法にある裁判の公開の原則とのバランスでしょうね。
いつ、どこで審理があるのかを公示、すなわち、公衆に知らせているのですから、公開することが前提になっていると言えますね。
ちなみに、このことを知らなくても、「不利益処分を下すのに、非公開だなんて、密室裁判みたいでおかしい。」って感覚があれば、限りなく×に近い△にはできます。
なお、今日、引用した条文は懲戒処分のうち「戒告」と「業務停止」の場合の聴聞の特例に関するものでした。
「失格処分」については、行政手続法に依ります。
今日のまとめ
今日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。
また、仮に知らない内容が問われたとしても、不都合を考えると判断の糸口が見える場合があることについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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