みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り45日(6週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が50日を切りました。
これまでの小さな努力が実を結び始めてきて、地力がついてきたと実感されている方も多いでしょう。
その一方で、手ごたえを感じられないという方もいるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「努力すれば報われる?
そうじゃないだろ。
報われるまで努力するんだ。」
(リオネル・メッシ)
サッカー好きの方にはおなじみの、メッシ選手でございますわよ(´▽`)。
この選手は、フランスのサッカー専門誌が選ぶ最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多となる7回受賞するなど、サッカー界ではレジェンドの1人です。
成績だけでなく、プレーに取り組む姿勢や人柄にも高い評価を得ている方でもあります。
この名言の背景には、彼がプロサッカー選手になった経緯があると言われています。
メッシの祖国はアルゼンチンですが、キャリアスタートはFCバルセロナ(スペイン)です。
なぜ、そんなに離れたところからのスタートだったかというと、自身の成長ホルモン分泌異常の治療費(毎月1,000ドル以上)の全額負担をチームが約束する代わりに、家族全員でバルセロナへの移住という条件が出されていたからなんだそうです。
メッシは、子どもながらに、犠牲を払った家族や離れ離れになった大切な人たちを背負い、サッカー選手になって成功することだけを胸に「報われるまで努力」をしてきたんですね。
そんなこともあっての名言です。
これでもかっってくらい、勉強に打ち込んでいますか?
「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「社会保険労務士法」の「登録」を整理しました。
社労士資格を有する者が社労士になるためには、どのような手続きを踏まないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「監督」は15肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「監督」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」
(令和元年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「社労士について懲戒事由があるときに、どんなことができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2又は25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
②何人も、社会保険労務士について、法第25条の2又は25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」
ですね。
整理の視点
今日のは場面の違いの見極めと、ロジックの整理が若干要りますね。
とはいえ、それぞれについては読めば分かりますよね。
その前に「法第25条の2」ってのはこれで、
「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定(=不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。」
「25条の3」ってのはこれです。
「厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定(=審査事項等を記載した書面の添付等)により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条(=懲戒の種類)に規定する懲戒処分をすることができる。」
まず①。こっちは、主語が「社会保険労務士会又は連合会」となってて、自前の会員に懲戒事由があると認めたときの話です。
で、「どうするか?」なのですが、会や連合会が懲戒処分をするのではなく、あくまで「厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。」です。
自ら懲戒処分を下すことはないんですね。
それもそのはず。
先に引用した懲戒事由の主語は、「社会保険労務士会又は連合会」ではなく、「厚生労働大臣」でしたんで、懲戒権者は「厚生労働大臣」だけです。
つまり、会や連合会が社労士について懲戒処分に該当する事実を認知したときには、懲戒権者である厚生労働大臣にお知らせするよってことです。
次に②。こっちは、主語が「何人も」となっていて、誰でもってことですね。
続く「どんなときは?」ってのは、①と同じ。
最後の「どうするか?」の部分が①と違っていて、「厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」
最後の部分がもってまわった言い方ですが、要は、誰でも社労士が懲戒事由に該当するような事実を認知したときは、厚生労働大臣に何らかのリアクションをするように求めることができるよってことです。
国家資格なのですから、その信頼を保つために衆人環視に晒されているよってことなんでしょうね。
今日のも条文そのままの内容の正誤判断をさせる問題でした。
ただし、答えがあっているかどうかだけでよしとするのではなく、選択式で抜かれたときに気持ち悪いところはないか?といった問題を味わい尽くすこともしておきましょう。
僕であれば、①②とも主語が何だったか?誰に対してか?に注意を払い、択一、選択式両方の対策とします。
あと、ついでに、主語の「何人も」っては特徴的ですから、他にもなかったかな?とまずは何も見ずに思い出すことをし、テキストに戻ってチェックをします(過去問レベルだったら、労基法第6条の「中間搾取の排除」くらいでは? 徴収法で1か所あるけど、出題歴はなし。労一職安法で3か所、派遣法で1か所、各法の認定マークの表示に関して数か所あるけど、いずれも出題歴なし。)
このブログを活用しているあなたなら、そんなことはとっくにやっていて、どんどん「死角なし(=゚ω゚)ノ」状態になってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。
また、「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」の肝心なところが択一、選択式での「キーワード」で、記憶の対象だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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