みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り2日となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
いよいよラストウィークです。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。
こんな言葉があります。
「楽しむことができれば、良い結果を出したいと思うようになる。」
(ウサイン・ボルト)
みなさんご存知! 「ライトニング(=稲妻)」こと、ボルトさんですよ。
人類最速の男ですね(100m9秒58の世界記録保持者)。
私たちのイメージでは、オリンピックや世界陸上でぶっちぎりでゴールを駆け抜けていく方ですし、輝かしい経歴の持ち主であることに変わりありません。
しかしながら、陸上選手としてのキャリアスタートは100mではなく(長身=195㎝のため、スタートのリアクションタイムが長い傾向にあったり、序盤の加速に不利だと思われていたから。)、200mや400mの選手だったんだそうな。
また、故障もしがちで、想像もつかないほど、低迷していたんだそうです。
その後、2007年の世界選手権200m決勝において銀メダルを獲得するまでに成長したのですが、このときの金メダリストに負けたことをきっかけに、これまで練習嫌いであったボルトは、この金メダリストに勝つために練習の鬼になることを決意したんだそうな。
その後の活躍ぶりは、私たちの知るところです。
そんな中での名言です。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。
けど、眉間にしわを寄せて「自分頑張ってます」アピールされてもなぁとも思います。
僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいませんが、受かった方は勉強自体を楽しんでいましたね。
「やらされている感」や「いやいややってます感」なんかは微塵も感じませんでした。
知らない事を知っていくことが楽しみとか、いまいち理屈が不鮮明なものがパッと晴れたときにめっちゃ快感を覚えるというのが多かったですね。
合格後も試験からの解放感よりも勉強しない寂しささえ口にされた方もいる程でした。
もちろん、楽しさを感じていないのに無理やり楽しめなんてことを言うつもりはありません。
楽しみを見いだせられているかの方が大事でしょうね。そのためには、自分がその日ごとに身に付けた成長記録を辿ってみるのもいいでしょう。
ポジティブシンキングなんて何の役にも立ちません。ただの気休めです。脳内麻薬です。
地に足をつけて前に進むあるのみです。
残りの期間、フルスロットルで、ボルト選手のようにゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「一般常識」の「労働契約法」から「労働契約の継続及び終了」を整理しました。
雇用契約において「債務の本旨に従った履行の提供」についての判例法理の中身はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、一般常識3回のうち2回目です。
一般常識の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。」
(平成23年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「法第2条第3項第1号にいう『相談』とは何を指すか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 法第2条第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において『紛争解決手続』という。)について相談に応ずること。(以下略)
②①に規定する『相談』は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の『相談』(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、法第2条第1項第3号の相談・指導として行うことができること。 このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意すること。(以下略)」
ですね。
整理の視点
今日は社労士法には珍しい通達がらみの問題からのセレクトです。
社労士法からの出題は、ほとんどが「条文に何て書いてあるか知ってますか?」レベルのものです。
ですが、ごくまれに条文の文言解釈について、今日の問題のように通達からの出題例があります。
けど、何も通達だからって、構える必要はありません。
「ここの『☆☆』っていうフレーズは『◇◇』って意味だからね。」ってだけのことです。
まず①。これは前提知識。要は「紛争解決手続代理業務」には、各種の「相談」が含まれるのよってことです。
じゃあ、「紛争解決手続」の「相談」ってのは、どこから始まるのよ?ってのの答えが②です。
なになに、
「①に規定する『相談』は、」
「具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、」
「紛争解決手続代理業務受任前の『相談』(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、」とな。
こうやってパーツごとに分けて読むと一目瞭然ですね。
要するに、依頼者が「ADR利用すっかー。」と決めた後で、特定社労士のところへ赴き、「かくかくしかじかの件でADR使おうと思うんですけど………。」って話を持ってきたものに耳を貸すことから「相談」が始まっているんだよってことですね。
カッコ書きでさらに「受任後の相談は、受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。」と念押しすらしていますね。
続く「労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等を説明することは、法第2条第1項第3号の相談・指導として行うことができること。」というのは、制度自体の説明については、①(法第2条第3項第1号)の相談ではなく、法第2条第1項第3号の相談・指導だからねってことです。こっちは単なる制度説明ですから、具体的な個別労働関係紛争の中身自体に立ち入ったものとは言えず、特定社労士でなくてもできるってことです。
最後の「このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意すること。(以下略)」は念押しですね。
個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談は、特定社労士でなければできないないよってことですね。
社労士試験合格後に、特定社労士の勉強をされる方もいらっしゃるでしょう。
それもまた選択のうち。
その前に、27日の試験合格に向けて、全力疾走しましょう。
今日のまとめ
今日は、「一般常識」の「社労士法」から「総則」を整理しました。
また、通達恐れるに足らずだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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