みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り66日(9週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が10週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「過去を悔やみ、未来を案じるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。」(アブラハム・マズロー)
労務管理用語のところで出てくる「欲求5段階説」のマズロー先生でございますわよ(´▽`)。
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「最低賃金法」を整理しました。
最賃法上、監督機関に対する申告の内容はどのようなもので、これに違反した場合にはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
②使用者は、➀の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
③②の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働組合法」「労働関係調整法」「個別労働関係紛争解決促進法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働組合法」は大見出しで「総則」と「労働組合」に枝分かれしていて、
「総則」は6肢(それと選択式が1問。)、
「労働組合」は21肢(類題含めて24肢)、
「労働関係調整法」は選択式が1問、
「個別労働関係紛争解決促進法」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働組合法」の「総則」は「3個」の知識、
「労働組合」は「11個」の知識(このうち令和2年度の2個は超細かい話。)、
「労働関係調整法」は「1個」の知識、
「個別労働関係紛争解決促進法」は「5個」でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。」
(平成23年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労働協約における規範的効力が生じるための要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますよね。条文の造りとしてはほぼ主部・述部の対応関係のみで、その間に修飾部分がなく、一本道な内容です。
主部は「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、」です。
主語が「労働協約は、」であって、その前の部分が連体修飾部ですね。
「労働組合と使用者又はその団体との間の」が「労働条件その他に関する」に掛かり、全体として「労働協約」を修飾しています。
つまり、労働協約締結当事者であるのが「労働組合」と「使用者又はその団体」であり、労働協約の内容が「労働条件その他に関する(こと)」な訳です。「その他」であり「その他の」ではありませんから、意味としては「労働条件やその他の諸々のこと」ということですね。
述部は「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」です。
述語は「生ずる。」ですが、これだけだと何のこっちゃ?ですから、連用修飾部があると。
「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつて」が「その効力を」に掛かり、全体として「生ずる。」に掛かってきます。
「書面に~」の部分は、読点と「又は」でつながっているんで、論理関係を見誤らないように注意。
条文での読点打ちルールに「動詞、形容詞又は副詞を併記して用いる場合には、その併記する語が2つ以上であっても、『及び』や『又は』の前に読点を打つ。3つ以上のときには、一番最後の2個を読点を打ったうえで『又や』や『及び』で結び、それより前の語も読点で結ぶ。」というものがあります。
なので、この部分は、「書面に作成し、両当事者が署名ことによつて」又は「書面に作成し、記名押印することによつて」の意味になります。
さあ、どうでしょう。
労働協約として効力を生じさせるためには、必ず書面化しないといけないということです。裏返せば、口約束したとしても書面化されていないものには効力がないということです。
この点、今日の問題は、私たちの「常識的な感覚」に揺さぶりをかけるものです。
というのも、他の過去問では「当事者の合意」があれば(私的自治の原則から)、その内容は有効とされることが多いです(実際には書面を交わし、後で「言った。言わない。」が起こらないようにしますが、これはあくまでも証拠としての意味合いしかなく、効力発生要件ではない。)。
その感覚の例外というか、書面化すること自体が効力発生要件なのよって言われると違和感を覚えます。
しかしながら、過半数組合でもないのに締結でき、就業規則よりも上位の効力が認められるのが労働協約です。
だとしたら、厳しい条件を課してもよいでしょうし、取決めの範囲が明確でないと、両当事者としては下手をすれば約束違反だと言われかねません。おっかなくって、何もできませんわね。
その意味では、今日の問題は、基本事項の理解と記憶がアヤシイ方には有効に作用します。
合格者レベルの方であれば「労働協約は書面化されたものが全て。例外なし。」くらいを根拠に秒殺しますが、
そうでない方になると「あれ~、確か、書面化されていなきゃいけないはずだったんだけど、例外があったような―。どうだったっけなー。問題文にあるように当事者間で争いがないんであれば良かったような気がする。」なんていう風に、問題文の誘導に簡単に乗ってしまい、ミスリードさせられます。
ってことは、準備段階で、どれだけ問題が解けるように使える知識化できていたかどうかが肝心です。
その際、ある程度の実力がついてきていれば、どんな誤りの作り方をしてくるだろうかの予想を立てることができますが、そうでない場合は、模試・答練の活用や勉強会等での講師のコメントに注意を払うとよいでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、記事中の「こういう落とし穴があるよ~(/・ω・)/。」箇所に反応し、自身の引っ掛け予防策に活用していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
また、本試験で惑わされないたまには、事前準備が全てであるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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