日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り192日(27週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。

健康保険組合が解散により消滅した場合の権利義務関係はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、

「標準報酬月額の全体像」(健保法40条)、

「報酬・賞与」(健保法3条5項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「標準報酬月額の全体像」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、

「報酬・賞与」は小見出し「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」と「通貨以外のもの」に枝分かれしていて、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は9肢(類題含めて15肢)、

「通貨以外のもの」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の全体像」は「2個」の知識、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は「1個」の知識

(なぜか現物給与の論点が1つ混じってますが…。)、

「通貨以外のもの」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。」

(平成28年度問9オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「通貨以外のものの価格は誰がどうやって定めるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

 ②健康保険組合は、①の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

いわゆる「現物給与」の額をどうするか?ってことです。

①のポイントは2つで、「その地方の時価によって」と「厚生労働大臣が定める」。

現物給与ってのは、代表選手が食事の提供や住居の提供です。食料品の値段や家賃って、地域ごとに違いますよね。

特に家賃。5万円も出せば一軒家が借りられるところもあれば、横になったらおしまい的な狭小物件しか借りられないときもあります。

それを厚生労働大臣が決めますよってことです。

これって、毎年4月に改訂されていて、年金事務所のHPでみることができます。

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2022.pdf

令和5年度分ももう少ししたら改訂になりますから、見てみるとよいでしょう。

全国一覧だけでなくQ&Aも載っていますから、頭の体操がてら一読してみてください。

このとき、ただ字面を眺めるのではなく、自分でQ&Aの想定問答をやってみると、思考のフィルターを経た情報となりますから、本試験で出されたときも「あー、確か、こういう思考をしたんだっけな。」と思い出すことができます。

字面をぼんやり眺めただけでは、既視感の記憶は残るでしょうが、肝心の中身はぽっかり抜け落ちることになるでしょうね。普段のテキスト読みの技術がそのまま活かすことげできるというわけです。

ちなみに「現物給与の価格の決定」って、他の科目でも出てきましたよね。それぞれ、どうなっていましたっけ? 科目も含めて思い出してみましょう。はいどうぞ。テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

労基法

労働基準法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
②①の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
③②の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、①の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

 雇用保険法

①法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
②①の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

 徴収法:

法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」

でしたね。労基法がチョイと面倒なの以外は、誰が定めるのかが違うだけですから、一気に整理してしまえば何てことはありません。

話を戻しましょう。

②については、健保組合独自に決めてもいいよってことですね。そうでなければ①に準拠するってことです。本問は、ここまで正誤判断を求めていますね。簡単な部類の話ですから、何度も繰り返すまでもないでしょう。こういうレベルの整理で時間を稼ぎ、難易度の高い、脳みそのリソースを割かねばならない論点に時間を大量使用しましょう。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(報酬について)通貨以外のもの」を整理しました。

また、資料やテキスト読みのときにはQ&A形式になるように脳みそを働かせると肝心の中身が残りやすいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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