みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り317日(45週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「出来高払いの保障給」を整理しました。
労基法上、出来高払の保障給に関する内容はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
②①は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。
③なお、①の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負制についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度)を占めている場合には『請負制で使用する』場合には該当しないと解される。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、
「通貨払いの原則」(労基法24条)と、
「直接払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「通貨払いの原則」は8肢(類題含めて12肢)、
「直接払いの原則」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「通貨払いの原則」は「5個」の知識、
「直接払いの原則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第24条第1項は、賃金は、『法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。』と定めている。」
(令和元年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「通貨払いの原則の例外は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
ですね。
整理の視点
今日のは読めば分かりますし、こんなん引っ掛けに引っ掛かっている場合じゃないぞよレベルの内容です。
まず本文は、賃金5原則のうちの「通貨払」「直接払」「全額払」についての定めなのはいいですよね?
それぞれの内容って、何も見なくてもスラスラと言えるようになっていますよね?
では、どうぞ!
………、
「通貨払:小切手による支払いや現物給与が原則禁止
直接払:労働者の親権者その他の法定代理人に支払うことや、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはできない
全額払:労働者への貸付金その他のものを控除してはならない」
でしたね。
試験問題では、直接的に用語の定義は問われませんが、ド基礎中の基礎です。
これがアヤシイと、例外の内容の記憶が丸暗記に頼ることになり、いつまでたっても「え~とぉ(*ノωノ)。」状態に留まり続けます。
そんな風にRPGでの雑魚キャラに手こずっているようでは、合格なんて遠い別世界の出来事になっちゃいますよね。
だったら、今、この瞬間にガッツリ覚えられるよう、工夫をした方がいいです。
僕であれば「通貨払いというのは、日本で流通している貨幣で払えっちゅーことだから、小切手や現物給与は原則不可。」みたいな覚え方をします。
話を戻しましょう。
ただし書きは、前段・後段に分かれていますが、それぞれ、何についての例外なのかは整理して記憶済みですよね?
前段は「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、」で、どんなときにの話。
ここでは、法令か労働協約に別段の定めがある場合か、省令で賃金の確実な支払方法として定めるものがある場合にはってことですね。
つまり、例外は3パターンあるってことです。
で、どうなるか?ですが、続きは、
「通貨以外のもので支払うことができる。」ですね。
要するに、通貨払いの原則の例外。
で、来年度試験向けには「デジタル払い」の法改正が入ってんでした。
なお、この記事公開の時点で「指定資金移動業者」として指定を受けた資金移動業者は、まだないみたいです。
あれこれ覚え込もうとするのではなく、概略と、用語の定義あたりを押さえておけば十分でしょう。
この資料が有益です。厚生労働省発行のパンフレットです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
んでもって、ただし書きの後段をついでにみておくと、どんなときに?かは、
「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、」
となっていて、要は、法令に別段の定めがあるか、過半数労組か過半数代表との労使協定がある場合にはってことですね。
どうなるか?は、
「賃金の一部を控除して支払うことができる。」
ですから、全額払の例外ですね。
で、まさかまさかですが、通貨払の原則と全額払の原則の例外がごっちゃになっているなんてことはありませんよね?
「通貨払:労働協約
全額払:労使協定」
ですよね。
本問は、これを入れ子にして誤りとした初歩的な引っ掛けですが、「あれ~、どっちだったっけ(^▽^;)。」となったのであれば、その場で両方いっぺんに覚えなくてはなりません。
受験回数の割に点数が伸びない方の特徴として、知識の分断化という現象が見られます。
逆に合格者レベルの方であれば、関連性が見えており、場面の違いや結論の違いに至るまで、完璧に記憶していて、いつでも自在に取り出すことができます。
理解した(つもりになって)だけでは問題は解けません。
いつでも、淀みなくスラスラと思い出せられる状態になってはじめて、そのテーマを攻略した(=自分の血肉になった)ことになります。
理解した(つもり)なんてのは、途中経過に過ぎません。
また、真の理解というのは、他者解説できる状態ですから、講義を聴いて分かっただの、テキストを読んで分かっただのというのは、理解した内には入りません。
その日々のゴール設定が誤っている方が多いからこそ、ベテラン受験生入りする方が多いんです。
このブログを活用しているあなたは、中途半端に見聞きして分かったつもりにはならず、スラスラ思い出せられるように情報を整理・加工したうえで、記憶していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「通貨払の原則」を整理しました。
また、理解した状態というのは、スラスラと他者解説できるレベルだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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