日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り316日(45週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「通貨払の原則」を整理しました。

通貨払いの原則の例外は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、

「全額払いの原則」(労基法24条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「全額払いの原則」は20肢(類題含めて24肢、それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「全額払いの原則」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。」

(平成29年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1か月の賃金支払額の端数処理として、労基法違反とならないのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。

(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。

(2)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは通達からの問題です。

読めば分かりますが、どんなときに?どんなだ?という場面設定がいい加減だと、他の似たような過去問論点知識とこんがらがって、見覚えがある話なのに、いとも簡単に失点するということをやらかします。

今日の端数処理は「賃金計算の端数の取り扱い」のうち「1か月の賃金支払額における端数処理」です。

なので、「~円」という話になります。

「いやいや、そんなことはわかりきってまっせ( *´艸`)。」という方に伺います。

じゃあです。

今日の問題と、次の問題って、同じ場面の話でしょうか? それとも別でしょうか?

「1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。」(平成28年度問3C)

 

………、

 

「別モン」ですね。

これに気づいていなければ、過去問の解き方やテキスト読み方といいますか、勉強方法そのものがかなりマズいです:;(∩´﹏`∩);:。

ちなみに平成28年度の方の問題は「賃金計算の端数の取り扱い」のうち「割増賃金計算における端数処理」の話です。

したがって、「賃金計算の端数の取り扱い」というフォルダの中に「1か月の賃金支払額における端数処理」というフォルダと「割増賃金計算における端数処理」という異なるフォルダがあって、それぞれの論点知識内容が詰まっているというイメージになります。

話を戻しましょう。

今日の論点知識の柱書部分では、(厳密に言うと全額払いの原則に反するんだけれども、)便利な取り扱いだから、第24条違反とはしませんからねってことですね。

(1)は、100円単位での切り上げ、切り捨てはOKってことですね。

例えば、社会保険料や税金を控除した支給額が¥352,148の場合に¥352,100の支給額にすることや、¥436,752の場合に¥436,800にしてもいいよってことですね。

これなら、ほんのちょっぴり損するときも得するときもあるんで、トントンって感じがしますね。

(2)は、1,000円単位の支給にしてもいいんだけど、1,000円未満の端数は翌月繰り越しで調整せよってことですね。

例えば、今月、令和5年10月の各種控除後の支給額が¥286,975だったら、実際の支給額を¥286,000にしてもいいんだけど、端数として切った¥975は、翌月の支給額の合計に含めて(さらに端数処理も行って)支給せよってことですね。

つまり、1,000未満の端数を毎月のように翌月に繰り越していくんでしょうね。んでもって、退職月には端数処理を行わずに1円単位で支給するか、切り上げを行って支給して帳尻合わせをするんでしょうね。

この内容、ず~っと端数をプールしておいて、どこかのタイミングでまとめてドーンと清算してもいいよとは言ってませんね。

繰り越ししてもいいけど、翌月までよですよね。

まー、簡便と言っちゃぁ簡便ですな。覚えるのもかなり楽です。

で、後は、どの場面の話なのかのチェックをして、似たような話との違いも記憶に残しておけば一丁上がりです。

このブログを活用しているあなたなら、「似て非なる論点内容」の識別が万全なのは当然として、「似て非なる論点の場面」の識別も万全ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「全額払いの原則」を整理しました。

また、場面設定の違いに気づかないと、論点知識の記憶が正確であったとしても、失点につながるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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