みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り307日(43週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。
育児休業に関する内容は、どのような記載をすれば就業規則の記載義務を果たしたことになるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「育児休業法においては、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているので、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしていると解されること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「就業規則」から、「制裁規定の制限・就業規則の効力・その他」のうち、
「制裁規定の制限」(労基法91条)と、
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「制裁規定の制限」が9肢(類題含めて10肢)、
「法令及び労働協約との関係」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「制裁規定の制限」は「5個」の知識(うち1つは、昨日整理した「就業規則の記載事項」だと思うんですが…。)、
「法令及び労働協約との関係」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。」
(令和2年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「減給の制裁に該当するのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権を生じないものであるから、その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解される。なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける。
②給与規則の規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば、労働基準法第91条の減給の制裁として取扱わなければならない。この場合就業規則中に特に制裁の章等を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生じる余地がないから適当である。」
ですね。
整理の視点
今日のは通達からのセレクトです。読めば分かりますよね。
とはいえ、結局どういうこと?という核心部分が読み取れていないと、文字面を眺めるだけだったり、記憶にすら残らなかったりして、学び取ったことにはならなくなってしまいますから、脳みその使いどころですね。
①の前段は、労働者が遅刻・早退をしたときには、その分の賃金債権が生じないと言っています。
これって、いわゆる「ノーワーク・ノーペイ」のことですから、当たり前のこと。ただし、「その分の賃金債権が生じない。」ってのが肝心な部分。
続きは「その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解される。」ですが、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に従っている分には、制裁の減給の出番ではないということですね。
一方、後段では「遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、」となっています。
つまり、30分の遅刻に対して、30分の減給ではなく、1時間分の減給をするような場合のことで、こっちの場合は減給の制裁だよと。
そらそうだ。
1時間分の減給のうち、30分分は、遅刻した分働いていないから、当然に賃金債権は発生していないけど、残りの30分は働いているにもかかわらず(=賃金債権が生じているにもかかわらず)、お給料もらえないんですから、減給の制裁の話ですよね。
なので、最終的に法第91条の適用を受けるという結論になります。
肝心なのは、働いていないからお給料をもらえないのか、働いたにもかかわらずお給料をもらえないのかっていう違いです。
もし仮に、見たことのない事例で減給制裁の話なのか否か?が問われたときには、この観点で考えれば、正誤判断はできます。
②は、別の通達ですが、参考までに挙げておきました。言わんとしていることは①と同じですよね。
前段の「給与規則の規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば、労働基準法第91条の減給の制裁として取扱わなければならない。」の部分は、まさに30分に満たない遅刻・早退があった場合に、それらの時間分以上の賃金カットがされるというのであれば、減給の制裁の場面だよってことを言ってますよね。
後段については、ついでみたいなもんで、まあ、こうしときゃぁトラブルにはならんよねってことなんですが、何でわざわざ就業規則に書かにゃぁならんのでしょう? はい、理由を考えて! テキストチラ見したって考えたことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「就業規則の相対的必要記載事項である『表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項』に該当するから。」
ですよね。
就業規則の記載事項って、大まかにいうと、どんなときでも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、規定するのであれば明文化しなければならない「相対的必要記載事項」ってのがありました。
前者は覚えなければなりませんが、後者は必ずしもそうではない。
攻めて過去問で出題歴があるものだけは覚えなくてはなりませんが、制裁の規定は、覚える方のグループです。
こうやって、他の論点知識とのつながりをその都度考えてみるということは、記憶の強化につながるのと、全体像の理解につながります。
これをやるのとやらないのとでは、得点力に大きな違いが出ます。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね。やり方は知っているだけじゃ、何の値打ちもありませんからね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「制裁規定の制限」を整理しました。
また、論点間のつながりをその都度考えることが得点力のアップにつながるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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