日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り308日(44週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

昨日は、安衛法のドS勉強会でした。

見聞きはしたことがあるし、過去問で解いたことのある話なんだけど、切り口が変わったら答えられるか?や、

一見すると何が問われているのかが見極めにくい問題をどう捌くか?

選択式問題集なんかに頼らなくても、どうやって、条文のキーワードを意識するか?

といった「持てる知識をどう使いこなしたらよいか?」というところの強化をしました。

前回の労基法と同じく、珍しく予定時刻(20時)よりも早く終われました(それ、自慢げに言うことか(^▽^;)?)。

んでもって、これが完走後の達成感を表現してもらった1枚。

次回は、11月18日土曜日の13時からで、科目は近年の択一では迷走中の「労災法」です。

精神疾患の労災認定」や「脳・心臓疾患の労災認定」の箇所で、未出題の箇所の出題予想なんかもやる予定です。

奮ってご参加ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「生理日の就業制限」を整理しました。

女性が生理休業を請求する際の添付書類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」

(結局、医師の診断書のような証拠書類はいらない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から、

就業規則」のうち「就業規則の作成・変更」(労基法89条)と、

就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89・90条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

就業規則の作成・変更」が「就業規則の法的性質」の小見出し付きで3肢、

就業規則の記載事項と作成手続」が小見出しなしが26肢(類題含めて30肢)と、

小見出し就業規則の作成手続」が6肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

就業規則の作成・変更」は「3個」の知識、

就業規則の記載事項と作成手続」の小見出しなしは「6個」の知識、

就業規則の作成手続」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている『休暇』には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。」

(平成30年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

就業規則の記載事項である『休暇』に含まれるものは何か?」と、

育児休業に関する内容は、どのような記載をすれば就業規則の記載義務を果たしたことになるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

就業規則の記載事項である「休暇」に含まれるものは、

労働基準法第89条第1号において就業規則の記載事項として『休暇』があげられており、この『休暇』の中には、従来から、育児休暇も含まれるものと解してきたところであること。育児休業法による育児休業も、この育児休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があること。」

ですね。

 

整理の視点①

読めば分かりますよね。

前段で言っているのは、育児休暇自体も就業規則の絶対的必要記載事項の「休暇」に当たるってことですね。

後段は、その育児休暇のみならず、育休法上の育児休業も育児休暇に含まれるから、諸々の内容は、やはり絶対的必要記載事項だから、就業規則に記載してねってことですね。

そりゃそうだ。どんなときに休めるかといったことは労働条件の中でも重要な項目な訳ですから、きちんとルールブックに書いてある必要がありますよね。

 

本試験に持っていく論点知識②

育児休業に関する内容は、どのような記載をすればよいかというと、

育児休業法においては、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているので、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしていると解されること。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも読めば分かりますよね。

要するに、育休法には「誰が?」「どういう手続きを経て?」「いつからいつまで休めるのか?」ってことが事細かに定められているんだから、いちいち就業規則に細目を記載しなくても、『育休法の定めるところにより付与する。』とだけ就業規則に書いてあればOKよってことですね。

実際に就業規則を作成したときにも同じことをしますね。

というか、育介法って、労一での出題数が少ないという意味で、試験的にはマイナーな法律ですよね。

けど、実務的には育児による離職を防ぎ、人材確保のためにはかなり重要な法律ですし、法改正も頻繁に行われます。

なので、就業規則に逐一細かい規定を定めちゃうと、法改正のたびに就業規則の改訂をしなければならず、時間と手間、そしてお金がかかります。それって無駄です(もっとも、育介休業規程を別規定にして、それを法改正の都度、改訂はしますが…。というのも「育児休業に関する事項については、就業規則の本則において大網、要旨を規定するとともに、具体的な委任規定を設け育児休業に関する規則を例えば育児休業規程として一括して定めることは差し支えないものであり、」という通達があるからです。)。

その無駄を省くうえで、就業規則本則の方で、「育休法の定めるところにより付与する。」とだけ定めてもいいよってことです。

ちなみに、今日引用した通達にはオマケがあって、

労働基準法第89条第1号から第3号までに定められている事項は、いかなる場合でも必ず記載しなければならない絶対的記載事項であり、育児休業中の労働者、育児休業後の労働者、育児休業をしないで就労する労働者のいずれについても、これらの事項が就業規則上明確になっていることが必要であるが、これらの事項が育児休業期間等であると否とを問わず同様である場合には、ことさら別記する必要はないこと。具体的には、例えば、育児休業期間中に賃金が支払われないのであればその旨、育児休業期間中に通常の就労時と異なる賃金が支払われるのであればその決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期について記載しなければならないこと。また、例えば、一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものについての時差出勤の制度については、その始業及び終業の時刻について記載しなければならないこと。」

育児休業期間中の通信教育制度等の教育訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項、育児休業後の臨時の賃金等について定めをする場合においては、これに関する事項、その他育児休業中の労働者、育児休業をしないで就労する労働者等について労働基準法第89条第3号の2から第10号までに定められている事項について定めをする場合には、それらに関する事項を記載しなければならないこと。ただし、当該定めが育児休業期間等であると否とを問わず同様である場合には、ことさら別記する必要はないこと。」

ってのがあります。

さあ、結局どういうことを言ってるんでしょう?

これは、頭の体操代わりに、自力で自分の言葉に置き換えて、自己解説してください。

何でもかんでも記事を読めば答えが書いてあるなんて甘ったれた考えは、僕の前では通用しまへん(=゚ω゚)ノ。

このブログを活用しているあなたなら、チョちょいのチョイで自分言語化できますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。

また、理解というのは自己言語化できた状態だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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