みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り227日(32週と3日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
例の長いヤツです。
けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。
今週土曜の1月11日土曜日の13時から、
令和7年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の徴収法って、難化傾向にあり、平成時代のように過去問のコピペが減ってきた中で、どう準備したらいいかが悩ましいです。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
また、勉強会終了後には、令和6年度合格者の方の体験談&祝賀会&新年会も実施します。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、トータルで¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2024年09月14日 | 国年 | 2025年03月08日 |
労基 | 2024年09月21日 | 厚年 | 2025年04月05日 |
安衛 | 2024年10月19日 | 一般常識 | 2025年05月10日 |
労災 | 2024年11月16日 | 労働横断 | 2025年06月07日 |
雇用 | 2024年12月14日 | 社会横断 | 2025年07月05日 |
徴収 | 2025年01月11日 | 全体横断 | 2025年08月02日 |
健保 | 2025年02月08日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(雇用保険法の)労働政策審議会への諮問」を整理しました。
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣は、(中略)するとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
②労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日から「徴収法」です。最近難しいとの声が多いですが、得点源にはしやすいです。
今日は、「総則」から、
「目的」(徴収法1条)、「定義」(徴収法2条)と、「事務所の所轄と事業の種類」(徴収法39条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「目的」が1肢、
「定義」は「賃金」の小見出しがついて14肢、
「事務所の所轄と事業の種類」が小見出し「一元適用事業と二元適用事業」「事務の所轄」に枝分かれしていて、
「一元適用事業と二元適用事業」は7肢、
「事務の所轄」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「1個」の知識、
「定義」は「2個」の知識、
「一元適用事業と二元適用事業」は「1個」の知識、
「事務の所轄」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。」
(令和6年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「徴収法上、都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業についての保険関係は、どのように扱われているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
②①の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法第2条第二号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
四 建設の事業」
ですね。
整理の視点
今日のは、超・超・超・超基本事項ですね。
令和6年度の出たてのホヤホヤの問題です。見覚えありますよね?
過去問論点知識の焼き直しなんで、本試験会場で解いた方は、鼻で笑っちゃうくらいに秒殺できましたよね?
………、と景気のいいことを書きましたが、どうやら一定数の方の中には、この肢が何を言っているのかが分からなかったらしいのです。
確かに、令和の御代になってからの徴収法の問題文っぽい匂いがプンプンします。
そういった「最近の徴収法が難しい」と感じる理由についての考察をしたかったので、この問題を取り上げました。
その前に、中身の確認です。
論点知識としては、受験経験のある方なら、寝ててもスラスラ言えるようになっていなければ話にならない内容ですんで、軽く流します。
まず①。これって、
・都道府県の行う事業
・市町村の行う事業
・厚生労働省令で定める事業
が「二元適用事業」と呼ばれるものだよってことでした。
ただね、条文にもあるように「当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして」の部分が「二元適用事業」なんだよっていう条文レベルでのチェックや用語の定義のチェックを疎かにすると、
問題文の「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、」の部分が訳分らんようになりやすいんです。
じゃあです。
元々の問題文にある、
「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、」ってのは、一体、何を言ってるんでしょうね? はい、考えた! 思考停止グセは普段の学習でも本試験会場でも致命的ですゾ|д゚)。
………、
「一元適用事業」のことですね。こっちも結局のところ用語の定義レベルの話です。
なので、今日の問題は「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業ってさー『一元適用事業』だよね~(*´▽`*)?」っていう問いです。
さすがにこれを「正しい」と考える方はいないでしょう。
受験経験があるにもかかわらず「誤り」と考えた方や「ええっとぉ~(;´・ω・)。」ってなった方は、勉強方法が根本的に間違っています。
話を戻しましょう。
②は、①で出てきた「厚生労働省令で定める事業」のことを指すんでした。
これ自体も「どんな事業が二元適用事業か?」という過去問頻出事項です。
当然、九九レベルでスラスラ言えるようになっていますよね?
なお「雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業」ってのは、農林水産業のことでした。
今日の問題関心(=なぜ、最近の徴収法の問題は難しく感じるのか?)に移りましょう。
今日の検討中でも触れましたが、最近の問題は、テキストに書かれているような「分かりやすく言い換えた後の言葉遣い」ではなく、素の条文に書かれてある通りの言葉遣いによって問題文が書かれている割合が増えてきました。
なので、従来の過去問を解いて、解説を読んだり、キレイにまとめられた資料を眺めるだけでは、太刀打ちできないようになっているんです。
けど、一皮剥けば、用語の定義として、テキストには載っていたり、素の条文上のかっこ書きとして記載があるものばかりです。
ということは、他の科目と同様、専門用語として出てきた語句は、自己言語化による要約の段階で、私たち自身が一次情報に目を通すときに「あー、元々はこういう言い回しなんだね。」という思考のフィルターを通しておかねばならないということになります。
結局ね、基本事項を1~2回ひねったくらいの話なんですよ。
ところが、用語の定義すらたどたどしい、上っ面な知識しか持ち合わせていない方には、このちょっとした差が巨大な壁に感じられるんです。
じゃあ、どうするかです。
今まで通りの、表面的な理解と思考のままで本試験に臨むのか?
それとも、出題傾向の変化に合わせて、自分の対応力を上げた状態で本試験に臨むのか?
です。選ぶのはあなた自身です。ただし、どこかの誰かが、知らぬ間にあなたの対応力を上げてくれるなんていう都合のいい話はありません。
このブログを活用しているあなたであれば、問題傾向の変化をシビアに分析し、自分が満足できる点数を取るためには何をどうしたらいいか?という思考を通じて、対応力を上げるための実践をやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「一元適用事業と二元適用事業」を整理しました。
また、一見すると難しく見える問題であっても、基本事項の組み合わせであることが多いということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。
もちろん、記事そのものに関する質問及び要望もOKですが、その場合は、記載の訂正や読者さん全体の利益に適うと判断したものだけに限って対応します。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
告知です。昨年12月7日に実施した、
「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版のご案内です。
勉強会と日程が合わなかったり、今後、このテーマについて自学自習するときにお役立ていただけたらと思います。
内容は、勉強会を録画したYou Tube動画をご覧いただきながら、勉強会で使用した資料をお使いいただき、各自の理解と記憶を進めていただきます。
この勉強会動画を活用することにより、
「整理の視点がわかった。」
「今までぼんやりしていた知識が繋がり、全体像が把握できた。」
「他の過去問のように肢ごとの論点を考えるよりも、認定基準を読んで論点を整理する方が効率よく勉強できる事がわかった。」
といったことが得られます。
セット内容は、勉強会で使用した資料一式の送付と、勉強会を録画した限定You Tube動画です。
価格は、¥3,000です。支払方法及び支払先は、申し込みフォームをご覧ください。
他の苦手なテーマを得意にしたいというリクエストもあったので、順次、実施していこうと思います。
「労災で1点でも多く得点したい。」
「認定基準の暗記はこりごり。」
といった方は、奮ってお申し込みください。
また、2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
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