みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り227日(32週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
「延納、いやだ(/o\)。」
「申告書の経由が意味不明(ToT)/~~~。」
「『メリット制』と見ただけでため息が出てきちゃう(*ノωノ)。」という方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の1月14日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「延納が可能か?チヤートは作っていましたが、事務組委託と金額が逆だったり、有期事業の一括の要件が出てこなかったり、何故確定保険料が延納できないか?(概算の清算だから)出てこなかったり、暗記に頼る所と理屈を理解する所を深められた。」
「有期事業の一括の要件5つあるのを整理した。延納のフローチャートで、どこで事務組合が入ってくるかわかった。」
「経由はこれまで納付も提出も同じかと思っていましたが、別物ということがわかりごちゃごちゃだった知識が紐ほどけるのではないかと思う。また初めて聞いたという事はなく聞いたことはあると思う点から知識の定着をしていけば、苦手だったものが普通にしていける。と気づいた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(徴収法の)定義」を整理しました。
遡って昇給が決定された場合の扱いはどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、その計算の結果が離職時までにまだ算出されていない場合にも、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金と認められる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「強制適用事業所の保険関係の成立と消滅」から、
「保険関係の成立」(徴収法3条等)と、
「保険関係の消滅」(徴収法5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「成立・変更に係る届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは4肢(類題含めて6肢)、
「成立・変更に係る届出等」は8肢(類題含めて15肢)、
「保険関係の消滅」は2肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険関係の成立」の小見出しなしは「2個」の知識、
「成立・変更に係る届出等」は「4個」の知識、
「保険関係の消滅」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。」
(令和3年度問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労災暫定任意適用事業に該当する事業が、適用事業に該当するに至ったときはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
②労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における①の規定の適用については、同条中『その事業が開始された日』とあるのは、『その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日』とする。」
ですね。
整理の視点
おなじみの内容ですね。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。こっちは労災強制適用事業の話で、事業開始日に保険関係が成立するというものでした。
試験内容のほとんどが「翌日」となっているので、うっかりするとそのように覚えてしまいがちですが、仮に「翌日」成立だとすると、事業開始日に事故が起きた場合の補償が不十分になってしまいます。
なので「保険関係の成立は『その日』。」と念押しするくらいに覚えるようにしましょう。
次に②。これは読み替え規定です。
どんなときにどのように読み替えするかですが、
どんなときにかは「労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合」です。
後半の「その他」以下は無視しても構わないでしょう。肝心なのは前半の「労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合」です。
要するに、労災暫定任意適用だった事業が、強制適用事業成りした場合ってことです。
事業の種類が変わったり、事業規模が大きくなったりしたときですね。
次にどのように読み替えるかですが、①の「『その事業が開始された日』とあるのは、『その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日』とする。」ってことですから、暫定任意事業が適用事業に該当した日に保険関係が成立するってことですね。
こっちもやっぱり「その日」成立です。それくらいのことは脳みそに汗をかかなくても覚えられますね。
で、今日この問題をセレクトしたのには別の理由があります。
問題自体は「誤り」の肢なのですが、その誤りの箇所は「その該当するに至った日の翌日に、」のところの「翌」だけです。
社労士試験の怖いところって、このたった1文字を書き加えただけで誤りを作れるところにあります。
つまり、ボーっと読み進めてしまった時には、その罠に気づけないんですね。
本試験のとき、2~3回問題文を全肢読んでも答えが見つからずに焦ったっていう経験ありませんか?
その場合は、ほんのちょっとした誤りサインを見落としているといってもいいでしょう。
しかも、最近の傾向として、ワンフレーズだけを誤りとするのではなく、全く別の話を持ってきて、あたかもそのような条文があるかのようにしつらえている肢もあることです。
うっかりしているとどれも正しかったりするので、躓いてしまいます。
ということは、基礎&基本レベルの過去問論点知識は、これでもかってくらいガチガチに固めて本試験に臨まなくては太刀打ちできないということでもあります。
知識があやふやな受験生を徹底的に排除しようという意図なんでしょう。
そのためには、普段から丸暗記をせずに、使える知識として過去問論点知識を加工し、反復想起する必要があります。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆
今日のまとめ
今日は、「保険関係の成立」を整理しました。
また、問題文の誤りの見落としは、合格には致命的なので、普段から訓練が要るということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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