日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊹~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り159日(22週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の督促」を整理しました。

保険料の督促をするときの方法は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第180条第1項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 ②①の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、

「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の免除」は17肢(類題含めて19肢。それと丸っと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の免除」は「11個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。」

(平成28年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「被保険者が代取である場合、産前産後期間及び育児休業期間の保険料免除はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

育児休業等をしている被保険者(④の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。

一~二(略)

 ③保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において『産前産後休業終了日』という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

 ④産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日のは「超こってり」です。ただ、一応、こういった条文から導かれることなのよっての示すためにこってりしているだけで、実際は意外と「あっさり」です。

まず①。

これって、育休終了後の標準報酬月額の改定の条文です。

要するに、被保険者が育児介護休業法の定めによる育児休業等を終えたのちに、所定の要件に該当するのであれば、その者の標準報酬月額を改定しますよってやつでした。

で、ここでいう「育児休業等」ってのを取得できるのは、育児介護休業法によると「労働者」な訳です。

したがって、②の出だしの部分は「育児休業等をしている労働者である被保険者(略)が使用される事業所の事業主が、」という意味になります。

これを裏返すと、労働者でない被保険者については、育児・介護休業を取得することはできず、結果として、論点知識①の改定も行われませんし、論点知識②の免除も行われないということになります。

ここで問題となるのが、本問での代表取締役

こうした役員は、事業主である法人に雇用されるのではなく、委任契約に基づき業務を執行します。

とはいえ、「適用事業所に使用される者」であることには変わりありませんから、被保険者にはなれます。

しかしながら、「委任」は「雇用(当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること)」とは異なり、

「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾すること」とされますんで、指揮命令が存在しないんです。

なので、一般に法人の役員は労働者ではなく、この場面では、育児介護休業ができないことから、この間の保険料免除も受けられないということになります。

現に機構のHPでも、留意事項として「通常、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、当該申し出は行えません。」と書いてあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

ただし、兼務役員のように、労働者性が認められるのであれば、その範囲で育児介護休業が可能で、結果として保険料免除も受けられると考えられます。

厚生労働省雇用保険に関するQ&Aの中でも、

「会社の取締役や役員は、原則として被保険者となりません。ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。」

とあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html

労働法科目での「労働者性」の論点でおなじみですよね。

ここで注意なのは、「法人の役員=育休時の保険料免除不可」といった単純な話ではなく、「純粋な役員であれば、育休時の保険料免除はされないが、労働者性が認められる兼務役員であれば、免除の余地はある。」という点です。

物事を単純化するのは、記憶する上での工夫なのですが、単純化しすぎるのも困りものです。

既存知識との整合性をチェックすることはやってますよね?

次に③。こっちは産前産後休業を取得した後の標準報酬月額の改定の条文です。

①との違いは、ここでの産前産後休業が労働基準法上のそれではなく、健保法上の定義として「産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)」としている点です。

もしこれが「労働基準法第65条第1項に規定する産前休業及び同条第2項に規定する産後休業を終了した被保険者が、」とあったら、育休のときと同じ話になりますが、そうはなっていない。

単に被保険者が、ここに定められた産前産後休業を終了したときはとしかなっていません。

したがって、こっちの場合は、労働者に限らず、被保険者であれば誰でも対象になるんだってことになります。

その結果、被保険者である役員についても、産前産後休業後の改定の対象になるばかりでなく、④により、この間の保険料免除の対象にもなるということになります。

したがって、結論としては、

「法人の役員は、育児休業中の保険料免除は受けられない(ただし、純粋な役員に限られ、兼務役員などの労働者性のあるものは免除可能。)が、産前産後休業中の保険料免除は受けられる。」

ということになります。

と、長々しく解説しましたが、結論丸覚えでもいいかなという気はします。

ただし、「あれ~、どっちがどっちだったかな(◎_◎;)。」となるの防ぐのであれば、

「法人の役員の保険料免除については、育休法にて『労働者』のみを対象とする育児休業では観念することができず、特に制約のない産前産後休業については対象となる。」くらいに付け足せばいいんじゃないでしょうか。

僕は『労働者』というフレーズから「支配従属関係」を連想しますから、仮に兼務役員だったらどうなるでしょう?的な問題が出されても反応できます。

記憶するにあたって、どんな言葉選びをし、どんな言葉を省くのかを考えるのが勉強です。

言われたことや書かれていることを意味も分からず覚え込むなんてのは、ただの作業です。これを勉強だと勘違いしている方は多いですね。

このブログを活用しているあなたなら、言葉の取捨選択を通じて、使える知識の積み立てを日々やっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の免除」を整理しました。

また、言葉選びが学びと記憶の核心だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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