みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り177日(25週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「傷病手当金」を整理しました。
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合にはどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。 おなお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「出産育児一時金」(健保法101条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「出産育児一時金」は9肢(類題含めて14肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「出産育児一時金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。」
(令和3年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「出産育児一時金の受取代理制度の趣旨は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の
受取代理制度は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者
であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が医療機関
等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)を受取代理人として出産育児一時金
等を事前に申請し、医療機関等が被保険者等又はその被扶養者(国民健康保険の世帯主
及び組合員以外の被保険者を含む。以下同じ。)に対して請求する出産費用の額(当該
請求額が出産育児一時金等として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限
度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、これを制度化するものである。」
ですね。
整理の視点
今日のは珍しく制度趣旨について問われた問題です。
それぞれの保険給付を学び進めていく中で、概要をまず押さえると思いますが、そこでの中身がだいたい制度趣旨の話です。
なのですが、この「出産育児一時金の受取代理制度」は、法令上の根拠がある制度かというと微妙で、どっちかというと、運用上定着しているものです。
なので、出産育児一時金の制度概要としては、テキストには記載がありません。
もっとも、出産を経験された方であれば、この制度を利用したでしょうから、「あー、あんときの話か。」くらいには思い出せられると思います。
内容自体は難しくはないので、読めば分かります。途中のカッコ書きも直前の用語の解説ですから、ロジックがあっちゃこっちゃ行ったりすることなく、一本道で読み進められます。
要するに、代理受取制度というのは、
・被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請
・医療機関等が被保険者等又はその被扶養者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取る
という中身の制度であって、
「被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るもの」
という趣旨なんですね。
どんな中身かと、その目指すところ(=趣旨)は分けて考えましょうね。
要するに、被保険者等が出産費用を医療機関等に支払い、その後、出産育児一時金の請求をして出産費用の足しにするというのは、まとまったお金をあらかじめ用意しないといけないし、手間もかかるから、被保険者の代わりに医療機関等が出産育児一時金を受け取ってしまおうということですね。
それと、なお書きにある「直接支払制度」というのはこういう制度で、
「出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の
医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)への直接支払制度(以下単
に『直接支払制度』という。)は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者
若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同
じ。)が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を
締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出
産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があら
かじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済
的負担の軽減を図るものである。」
ほとんど同じことを言っているんですが、どんな中身の制度かというと、
・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結
・出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う
ものです。
被保険者等と医療機関等との間で、出産育児一時金等の支給申請&受け取りについての代理契約を結んだうえで、医療機関等が請求するというのが「代理受取制度」と異なる点ですね(「代理受取制度」は、被保険者等が自ら手続をしないといけない。)。
趣旨は、
「被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るもの。」
となっていて、「代理受取制度」と同じですね。
じゃあ、違いは何なのよ?というのは、さっき見たように、手続きを被保険者等が自ら行うのか、医療機関等が行うかです。
なんでわざわざ似たような制度を2つ設けたのかというと、論点知識後段のなお書きにあるように、直接支払制度は、医療機関等が手続きをしないといけないので、事務能力に余力のある、比較的規模の大きい医療機関でないと利用しにくい制度なんですね。
他方、代理受取制度は被保険者等が自ら手続して、医療機関等は、受取りするだけでいいんで手間いらずだし、被保険者等も手出しの費用を圧縮することができるんで、両者にメリットがありますよね。
直接支払制度の方は出題歴がありませんが、今日の学びのついでに代理受取制度との異同をさっと整理してしまえば何てことはありませんね。
このブログを活用しているあなたなら、と~っくにテキスト読みの時に「おー、似て非なる制度があるゾ。なになに、違う点は〇〇で、同じ点は☆☆だな。」と整理して記憶していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「出産育児一時金」を整理しました。
また、似て非なる内容で本試験未出題のものは、ついで学習の一環として、異同を整理し記憶すべしということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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