日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り177日(25週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「出産育児一時金」を整理しました。

双子等の出産の場合の出産育児一時金の額はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

 ②被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

 ③①の政令で定める金額は、40万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。(以下略)

 ④双児等分娩ノ場合ニ於テハ胎盤数ニ不拘一産児排出ヲ一分娩ト認メ胎児数ニ応シテ分娩費ヲ支給スルコトト致候」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

「出産手当金」(健保法102条)と、

「出産手当金と傷病手当金との調整」(健保法103条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「出産手当金」は5肢(それと選択式が1問。)、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「出産手当金」は「2個」の知識、

「出産手当金と傷病手当金との調整」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。」

(平成18年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「出産が予定日よりズレた場合に出産手当金の支給はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。今日のはカッコ書きの中身まで見る必要がありそうです。

とはいえ、まずは基本形を確認しましょう。カッコをとっぱらうと、

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」

となって、みなさんおなじみの内容になりますね。

産前42日間、産後56日間のうち、労務に服さなければ支給されるんでした。

ちなみに出産日当日は産前、産後のどっちにカウントするんでしたっけ?

はい、思い出して! 超・基本事項ですよ。これをテキストチラ見しているようでは(´・ω・`)。

 

………、

 

「産前に含む」でしたね。

日にちのカウントは暦日、すなわち午前零時からの24時間であることと、産後というのは出産を終えた状態なわけですから、産後は出産日当日の翌日からとなり、その結果、出産当日は産前になるんでした。

単に記憶だけしておけば済みますが、なぜそうなるのかの頭の体操はしておいた方が良いでしょうね。いざという時に思い出すのではなく、思考すればいいのですから。

話を戻しましょう。

いつもであればカッコ書きを戻すのは頭から順にやっていきますが、今日は、簡単に決着する方からやっていきます。

2つ目のカッコ書きを戻すと

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」となって、

産前の期間である「42日」が多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合に増えて、「98日(=14週)」になるんでした。

ちなみに、この手の産前・産後期間って、あちこちの法律で出てきますが、どれも同じ表現というか文言だと思いますか?

じゃあです。これまでの復習も兼ねて、「産前・産後期間」ってのが、どの法律のどの論点のところで出てきたか振り返ってみましょう。

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない

 

………、

 

労基法の「産前・産後休業」、

健保&厚年法の「産前産後休業を終了した際の改定」「産前産後期間中の保険料免除」、それと今日の「出産手当金」、

国年法の「産前産後期間の保険料免除」、

ですね。横断整理事項として講義で言われなかったとしても、自分で気づいて調べるのも勉強です。

では、それぞれ期間については、どんな表現でしたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

労基法:使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

・健保&厚年法:保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。(健保法第43条の3第1項)

 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第21条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。(厚年法第23条の3第1項)

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。(健保法第159条の3)

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。(厚年法第82条の2の2第1項)

 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(健保法第102条第1項)

・国年法:被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。(国年法第88条の2)

ですね。

引用が長くなってしまいましたが、違いは一目瞭然。

労基だけ「週」表現であるのに対して、健保&厚年は「日」表現ですね。

「6週=42日」「8週=56日」「14週=98日」と同じことを言ってはいますが、文言が違う。

これを選択式で抜かれたときに、ズバッと入りますか?

「あ、自分だったらマズいかも('Д')。」とハッとされた方は、覚え方の工夫をするのと、他にも意味内容は同じなんだけど、文言が違うものはないかと記憶喚起をした方がいいですよ。

脱線が長くなりましたね。

すっ飛ばした最初の方のカッコ書きを戻すと、

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」

です。

「出産の日」についてのただし書き的なカッコ書きですね。

どういうロジックかというと、

出産日以前42日のうち、労務に服さなかった期間、出産手当金を支給するんだけれども、出産日が予定日よりも後になっちゃったときには、実際の出産日以前42日ではなく、予定日以前42日のうち、労務に服さなかった期間、出産手当金を支給しますよってことですね。

つまり、時系列としては、予定日が先で出産日が後。

なので、例えば、今日3月3日が予定日で、その通りに出産すれば、今日から遡った42日間が支給対象となります。

ところが、予定日は3月3日なんだけど、実際には3月8日に出産した場合には、出産日の8日から遡った42日間ではなく、予定日である3日から遡った42日間が支給対象ってことですね。

ちなみに予定日より早く出産した場合は、カッコ書きの中の反対解釈(カッコ書きの中は「予定日が先、出産日が後のときには、予定日起算とする。」としただけであって、そうでない場合、すなわち、出産日の方が先だったり、予定日通りの出産の場合はカッコ書きの外の通りに読むことになる。)から、実際の出産日から遡った42日間が支給対象となります。

で、ここで、条文読みをする上で、あることに気づかなければなりません。

「出産の日以前42日」の方の「出産の日」には、今見たカッコ書きである「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日」というただし書きがつくのですが、

「出産の日後56日」の方の「出産の日」には、こうしたただし書きはありません。

また「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日」のあとに「以下、同じ。」というフレーズがありません。

したがって、「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日」と読み替えをするのは、「出産の日以前42日」のときの「出産の日」だけということになります。

なので、予定日より遅れた出産だとしても、「出産の日後56日」というのは文字通り、実際の出産日の翌日からの56日間という読み方になるんです。

となると、この場合、予定日~実際の遅れた出産日の間に空白が生じますね。

これに関する通達は見当たらなかったのですが、協会けんぽのQ&Aやパンフレットには、支給日数に含める旨の案内があります。

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/48_sogo_syutte.pdf

これらの情報を基に本問を分析的に検証すると、

「予定日より5日遅れて出産した場合、」とありますんで、「出産の日以前42日」は、予定日から起算し、遅れた期間の5日を加えた47日が出産日以前の出産手当金の支給日数となります。

また、「出産の日後56日」は文言通りなので、遅れた出産日の翌日からの56日間が支給日数となります。

したがって、正しい記述になりますね。

今日の問題の場合「出産手当金は、予定日よりも出産が遅れた場合はその遅れた日数分だけ支給日数が増える。」ということを知っていれば済むんですが、意外とテキストには載っていなかったりします(ネットでは、予定日よりも遅れて出産した方が得という記事が割とあります。)。

頭の体操というか、条文読みの技術向上のために回りくどいことを書きましたが、途中で思考停止したりはしていませんよね?

たった3行ほどの問題であったとしても味わい方ってのはいろいろあるんです。

 

今日のまとめ

今日は、「出産手当金」を整理しました。

また、テキストの条文読みは斜め読みやつまみ食い的な読み方では太刀打ちできないということについてもお伝えしました。

 

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