日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン㉖~雇用法4-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り26日(3週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り4週間を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「プレッシャーでがんじがらめ。」とか、「このままで今年受かるんだろうか。」という方もいますよね。

こんな言葉があります。

プレッシャーを楽しいと思った時、その人間は本物になれます。

長嶋茂雄

皆さん、ご存じのミスターさんでございますわよ(´▽`)。

知らない人はいませんよね。アンチ巨人の方でもミスターだけは別という方も多いでしょう。

テレビとかYou Tubeとかでは、面白エピソードに欠くことのないキャラとして取り上げられることが多い方ですが、勝負に対するこだわりは人一倍強く、また、めっぽうチャンスに強かった選手だったので(その代表例が唯一のプロ野球天覧試合でのサヨナラホームラン。)、「記憶に残る男」とも称されますよね。

そんなミスターですから、ここぞという場面では周囲の期待をビンビンに感じていたでしょう。

そんな中でも結果を出すのですから、どんなメンタルだったのかを調べてみたら、先の言葉を見つけました。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。

合格者のお話を伺うと、本番中はもちろん人生最高の緊張感を感じ、必死に問題と格闘されていたんですが、試験自体を困難ではなく楽しむことができたと仰る方って多いんです。

僕もそうでした。

それまでに培ってきたものを全部ぶちかますつもりで、謎解きゲームをクリアするくらいのつもりでしたから。

プレッシャーに飲み込まれるのではなく、むしろそんな状況を楽しんだ方が、気持ちに余裕もでき、ミスも減らせますしね。

ただし、無理やり楽しもうとするとかえって逆効果です。

これまでの積み重ねを信じることができれば、自ずと楽しみも感じることができるでしょう。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。

 

「最後の踏ん張りを利かせたい(∩´∀`)∩」

「緊張感を持続させたい(@^^)/~~~」

「基本事項の抜け漏れがないか確認したい(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の8月5日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑫全体横断

を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。

全科目を最後にもう一回、一気にやっつけます。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」

「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、8月3日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「雇用法」の「教育訓練給付」のうち「教育訓練給付金」を整理しました。

教育訓練給付金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

 ②①第二号の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上①に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して20年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が20年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とする。)とする。

 ③教育訓練給付対象者であつて、①第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中『3年』とあるのは、『1年』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、雇用法4回のうち4回目です。

雇用法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

育児休業給付の支給を受けるためには、原則として、育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。」

(平成20年度問5A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

育児休業給付の支給要件のうち、みなし被保険者期間についての定めはどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、(中略)「育児休業」をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

 ②出生時育児休業給付金は、被保険者が、(中略)「出生時育児休業」をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給する。」

ですね。

 

整理の視点

まあまあ長いですが、支給要件の話なんで、今の時期のあなたなら寝てても思い出せられるくらいにはなっていますよね。

ちなみに論点知識①は「育児休業給付金」、②は「出生時育児休業給付金」の支給要件の条文の抜粋です。

法改正により「育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする。」となりましたから、問題文の冒頭にある「育児休業給付の支給を受けるためには、」の検討対象は、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」の2つなのはいいですよね。

まず①。カッコ書きが鬱陶しいのですっ飛ばすと、

育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、(中略)育児休業」をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」

となって、一気に見やすくなりました。

要は、育休を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12月以上だったらOKってことです。

で、すっ飛ばした最初のカッコ書きは「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。」ですから、対象者は、一般被保険者と高年齢被保険者だけってことですね。

(中略)の部分は、対象の「子」の話で、原則満1歳に達するまでなんだけど、場合によっては1歳6月に達するまで、さらに場合によっては2歳に達するまででもOKだよってやつです。

次の「当該子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。」ってのは、最初の育休時のみなし被保険者期間を満たしていればOKよってことですね。

最後の「当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」ってのは基本手当の算定対象期間のところで見覚えがありますよね。それと一緒の内容です。

つまり、育児休業給付金の支給要件のうち、みなし被保険者期間にかかるものって、基本手当の算定対象期間のそれと同じ作りな訳です。

したがって、原則として育休開始の日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12月以上あればいいんだけど、例外として、その2年間のうちに一定の事由により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった日があれば、2年間にその日数分を足して、みなし被保険者期間の通算をみるよってことです。

ただし「みなし被保険者期間」であることには注意が要りますね。というのも、基本手当は、一般被保険者が離職して被保険者資格を失った後の保険給付であるのに対して、育児休業給付は、元々「雇用継続給付」の一種であり、高齢・育児・介護といった「雇用の継続が困難な」場合に、それを防ぐ目的の元、創設されたものでしたから、被保険者資格を有していることが前提ですよね。

しかしながら、育児や介護を開始したことをもって離職したものと「みなし」て、保険給付をするという建付けなわけですから、「みなし被保険者期間」というニアリー「被保険者期間」という概念を用いるんでした。

次に②。もう何となくわかっていると思いますが、念のためカッコ書きをすっ飛ばすと、

「出生時育児休業給付金は、被保険者が、(中略)「出生時育児休業」をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給する。」

となって、あ~やっぱり育児休業給付金とほぼ同じになりました。違うのは出だしが「育児休業給付金」なのか「出産時育児休業給付金」なのかくらいです。

カッコ書きの中身の一緒ですから、結局のところ、出産時育児休業給付金も、原則として育休開始の日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12月以上あればいいんだけど、例外として、その2年間のうちに一定の事由により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった日があれば、2年間にその日数分を足して、みなし被保険者期間の通算をみるよってことになりますね。

はい、これで、育児休業給付の支給要件のうち、みなし被保険者期間にかかるものは一緒であることがわかりましたんで、本問は正しいということになります。

あくまで、育児休業給付金と出産時育児休業給付金の両方の支給要件を思い出し、それらの内容の正誤判断をしたうえでの○×判断ですからね。

とはいえ、今の時期に、いちいち「論点は〇〇で、思い出すべきは☆☆で………、」なんてちんたらやっている暇はありませんから、本番さながらに一瞥しただけで論点をピンポイントでつかみ、正誤判断に必要な事柄だけの最小限の当てはめをしての○×判断で十分でしょう。

その代わり、まだ思い出すのに「うぅ~む(@_@)。」となってしまうものの回転数を上げて、寝てても思い出せられるように反復想起すのがよいでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、どんどん「睡眠学習」が進んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「雇用法」の「育児休業給付」を整理しました。

また、高速回転中の解き筋は、本番さながらのもので十分ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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