みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り155日(22週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料の免除」を整理しました。
育児休業等による保険料の免除はいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
②保険料の免除の終期については、当該育児休業等を終了する日(以下「休業終了予定日」という。)の翌日の属する月の前月とすること。なお、当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「不服申立て」から、
「不服申立て」(健保法189~190条)と、
「審査請求と訴訟との関係」(192条)を整理します。
「日雇特例被保険者に係る保険料」「日雇拠出金」は飛ばします。一般の被保険者と比較して、違いを明らかにしておきましょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は7肢(類題含めて8肢)、
「審査請求と訴訟との関係」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
(平成25年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「審査請求と訴訟との関係はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
ですね。
整理の視点
はい、これもおなじみの論点ですね。いわゆる「不服申立て前置主義」と呼ばれるものです。
ポイントは2つ。
1つ目は「第189条第1項に規定する処分の取消しの訴え」が対象であること。
で、第189条第1項の規定ってのはこれです。
「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」
どんな処分について「社会保険審査官」に不服申立てができるかを定めたものですね。
これとは別に、いきなり「社会保険審査会」に不服申立てをしなければならないものがありましたね。その区別は整理できていますね?
話を戻すと「被保険者の資格」「標準報酬」「保険給付」のいずれかに関する処分に不服がある場合にはって話です。
場面が限定されていますね。
ポイントの2つ目は「当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
要は、「被保険者の資格」「標準報酬」「保険給付」のいずれかに関する処分に不服がある場合には、必ず「社会保険審査官」の決定の後に提訴しなければならないということですね。
これに対して「社会保険審査会」に不服申立てをすべき事項についての処分(=保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分の規定による処分)に不服がある場合については、こうした定めがありませんから、いきなり提訴が可能になるんでした。
はい、これで、どんなときにどこへ不服申立てをしたらよいかと、不服申立て前置主義がどんな場合に採られているかの違いの整理が一気にできてしまいました。
ただし、論点内容の違いには注意を払っておきましょうね。
「どんな処分について、どこに不服申立てをしないといけないか?」と、
「不服申立て前置主義がとられているのは、どの場合か?」は別の話ですからね。
ただ、内容的に、前者のものが後者にスライドしていっているだけです。
とはいえ、今日の過去問論点知識は、ロジック的な難解さはありませんから、シンプルなクイズにして、何回か思い出すことをすれば、秒で解ける内容ですね。
このブログを活用されてるあなたにしてみれば、容易いことですね。
今日のまとめ
今日は、「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。
また、異なる論点の整理を一気にやったとしても、内容や場面の違いには注意を払うべきということについてもお伝えしました。
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