みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り160日(22週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の督促」を整理しました。
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合において、督促及び滞納処分についてはどのような扱いになるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
②保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
③保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 ①の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
二 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
④第三者ノ行為ニ因リテ生シタル保険事故ニ付為シタル給付費用額損害賠償金ハ健康保険法第十一条ニ所謂徴収金ニ該当セサルヲ以テ其ノ取立ヲ市町村ニ対シ嘱託スヘカラサルモノニ有之為念」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、
「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の免除」は13肢(類題含めて15肢。それと丸っと1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の免除」は「9個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
(平成26年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
久しぶりに論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「産前産後休業時の保険料免除の要件は何か?」と、
「産前産後休業時の保険料免除期間は、いつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
産前産後休業時の保険料免除の要件は、
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、(中略)、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
ですね。
整理の視点①
はい、今日のもおなじみの内容ですね。
まず、どんなときに産前産後休業時の保険料免除がされるかですが、読めば分かりますよね。
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、
「厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、」
です。
「誰が?」「どうした?」という日本語の文の最小要素からなっていますね。
要は、事業主が保健者等に申出をしたときってことです。
ここで誤るを作るとしたら、
「被保険者が申出をしたとき」と主語を変えるか、
「事業主が申請したとき」と述語を変えるかくらいでしょう。
ってことは、正しく「事業主が申出したとき」と覚える必要があるってことです。
雇用保険法の介護休業給付金や育児休業給付は被保険者が(事業主経由で)申請書を届け出なければならないことと混同しないようにしましょうね。
あと、ここでいう「産前産後休業」というのは、本則の第43条の3での「産前産後休業を終了した際の改定」と同じものです。
では、どんな内容でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。」
でしたね。
労基法は週表記であるのに対して、社会保険は日にち表記でしたね。
こういうのがスッと思い出せられるのであれば順調。
「う~~ん、あ、そうだ。」で思い出せられるのであれば有望。反復の頻度を上げましょう。
答えを聞いて「そうそう。」となるのであればこれからの努力次第。答えを知って満足してませんか?
「キレイさっぱり忘れてた(+_+)。」とか、「見ればすぐにわかる。」というのであれば………。
本試験に持っていく論点知識②
産前産後休業時の保険料免除期間は、
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
ですね。
整理の視点②
こっちもおなじみですね。ただし、期間を表す言い回しですから、その意味を理解し、自分の言葉に言い換えられるようになっていると楽勝です。
始期は「その産前産後休業を開始した日の属する月から」、
終期は「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」ですんで、
「産休開始日の当月から終了日翌日月の前月」ということになります。
要は、月単位で産休をしている月の保険料を免除するということですね。
それなら「当月~当月」となってもよさそうなものですが、終了日月は職場復帰している方に重きを置くんでしょうね。
なお、ここでの「産前産後休業」というのは、原則としては出産予定日を基準に前後の日数をカウントしますが、予定日よりも早くなった場合は実際の出産日を基準に、予定日よりも遅くなった場合は産前期間に遅れた日数を加算します。
早くなった場合の扱いは、令和元年度問8Bで出題歴があり、
遅くなった場合の扱いは、論点としては別モノですが、出産手当金の平成18年度問4C(令和5年度向けの記事で解説しています。)があります。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉖~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
年金機構のHPでは図入りで解説があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140326.html
リンク先の図を眺めて分かった気になるのを防ぐために、自分だったらどう説明するか?を思考することをおススメします。
あとは産休つながりで、標準報酬月額の改定とのつながりをおさらいしておくとよいでしょう。
概要としては、「産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(略)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。」んでしたね。
「産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(略)に受けた報酬の総額」というのは、産前産後休業の保険料免除の最終月の翌月分のお給料から3か月間分ってことですね。
これを自分で図示してやると、「あーそうか! そういうことだったんだ\(^o^)/」となって腹落ちができ、記憶にも残ります。プラスの感情が伴った情報って、記憶に残りやすいですから。
合格される方ってのは、こうした地味な努力とコツコツと重ねて、ちょっと面倒な言い回しの内容でも自分のモノにしていきます。
また、毎日の勉強を通じて「そういうことかΣ(・ω・ノ)ノ!」という成功体験を積んでいきますから自信もつきます。
自信ってのは自ら行動した結果からしか生まれないんですよ。
このブログを活用しているあなたは、毎日の「やった! 分かった(*'▽')。」と反復想起のコンボが習慣になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の免除」を整理しました。
また、期間の表現の箇所は、自分で図示をするとよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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