みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り233日(33週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高年齢再就職給付金」について整理しました。
高年齢再就職給付金の支給期間はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(略)
②①の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「雇用継続給付」のうち「介護休業給付」から、
「介護休業給付金」(雇用保険法61条の6)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「介護休業給付金」は10肢(参考問題を除き、類題含めて11肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護休業給付金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。」
(平成30年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「介護休業給付金の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。
1つ目は「同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業」については、介護休業給付金は不支給であること。
介護休業給付は支給単位期間ごとに区切って支給されますから、通算93日を超えた分の最大回数は3回になります。
もちろん、場合によっては4回目以上の介護休業を必要とする場合もあるでしょうが、雇用保険法からの保険給付があるのは最大で3回目までですよってことですね。
ポイントの2つ目は「同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」の場合も介護休業給付金は不支給ということ。
これって、介護休業を分割取得した場合に、通算で93日を超えた場合には、その日以後の分の休業については雇用保険法からの保険給付がなくなりますよってことですね。
ここんところって、なんでそんな数字になるの?という理解よりも、何回目までの休業取得や、通算何日分までが支給されるのかだけを知っていれば十分問題は解けます。
理屈の手助けがなくても、数字だけを覚えていれば済むので、割り切って記憶しましょう。
あれもこれも理由づけしないと覚えられないというのではありません。
その見極めは、論点出しでのクエスチョンに対して、記憶している内容がシンプルであり、スラスラ出てくるかの検証をすれば済みます。
理屈付というのはあくまで、記憶することを助けるための補助手段に過ぎません。
納得するまで「なぜ?」と考えることはいいのですが、それだと、重箱の隅をつつくようなことになりかねません。
そのへんのバランスは取れていますね?
今日のまとめ
今日は、「介護休業給付金」を整理しました。
また、何でもかんでも理屈付が必要ということではないことと、その見極め方についてもお伝えしました。
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