みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り71日(10週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」から、「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」を整理しました。
2以上の種別の被険者であった期間を有する者が死亡し、長期要件に該当する場合の遺族厚年は、どこから支給されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち「国庫負担・保険料」から、
「国庫負担」(厚年法80条)、
「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国庫負担」は3肢(それと選択式が1問)、
「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、
「保険料」は4肢(類題含めて6肢)、
「保険料率」は4肢(それと選択式が2問)、
「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は7肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫負担」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、
「保険料」は「2個」の知識、
「保険料率」は「5個」の知識(ただし3つは超細かい知識で無視してもかまいません。)、
「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「育児休業等をしている被保険者の保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。」
(平成17年度問8B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育休中の保険料免除は、いつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」
ですね。
整理の視点
とってもシンプルな条文ですし、ロジックも難しくはないので、ササっと整理できてしまいますね。とっくにみなさんも秒で思い出せられるくらいになっていると思います。
ポイントは2つ。
1つ目は「育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき」であること。
今日の論点知識とは別の論点(要件の話。)ですが、みなさんも過去問論点知識として準備済みですよね。
事業主による申出とはなっていますが、被保険者の種別が異なる場合には、必ずしもそうとはならないって話がありましたよね。スラスラと出てきますか?
2つ目は「第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」こと。
こっちが、本肢の正誤判断に直接必要な情報ですね。
ちなみに第81条第2項の規定ってのはこれです。
「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」
こっちもよく見慣れた条文ですね。
で、これにかかわらず、保険料を徴収しないと。
いつからかは「その育児休業等を開始した日の属する月から」。
いつまでかは「その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」。
期間を表す場合って、「翌月」から「当月」までってのが多いのですが、今回は「当月」から「前月」までと例外パターンですね。実際に育休している期間の保険料免除をしますよってことですね。
なお、このフレーズを丸暗記しようとするとしんどいので、エッセンスだけを抽出して覚えやすく、かつ、思い出しやすいように工夫をしているかと思います。僕でしたら「開始日当月から終了日翌日の前月まで。」って覚えていました。
元々、論点出しの質問文が「育休中の保険料免除は、いつからいつまでか?」ですから、「育児休業等を開始した~」なんてことをしたらフレーズが重複しますし、日常会話でも省略して答えますよね。
僕は、自己解説をしまくっていましたし、いかに端的(=覚えやすく、思い出しやすい)に表現できるかを研究しましたから、無駄を省くってのが染みついたんですね。
みなさんは、本試験会場に持って行く情報をいかにコンパクトにし、使える状態に加工していますか?
これって、テキストや資料をにらめっこしたり、塗り絵をしたって決して身につくことはありません。
自分の脳みそに汗をかくからこそ身につくんです。
このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていますよね。
今日のまとめ
今日は、「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。
また、脳みそに汗をかくからこそ、使える知識として身につくんだということについてもお伝えしました。
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