日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り70日(10週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。

 

育休中の保険料免除は、いつからいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から、

「保険料の負担及び納付義務」(厚年法82条)、

「保険料の納付」(厚年法83条)、

口座振替による納付」(厚年法83条の2)、

「保険料の源泉控除」(厚年法84条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「保険料の負担及び納付義務」は、小見出しなしと「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」、「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」に枝分かれし、

「保険料の納付」は小見出しで「納期限」と「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」に枝分かれしています。


問題の数は、「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしが1肢、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は1肢、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は2肢(類題含めて4肢)、

「納期限」は3肢、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は3肢(類題含めて4肢、それと選択式が1問)、

口座振替による納付」は1肢、

「保険料の源泉控除」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしは「1個」の知識、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は「1個」の知識、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は「1個」の知識、

「納期限」は「1個」の知識、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「1個」の知識、

「保険料の源泉控除」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」

(平成21年度問4A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「納付した保険料額が超過している場合の扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

 ②①の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

チョイとマイナー気味な内容ですが、選択式でも出題歴がありますから、侮れない内容ですね。ポイントは4つ。

①からは3つです。

まずは「厚生労働大臣は」であること。「実施機関は」ではないことに注意が要ります。

保険料って、厚生年金保険事業の根幹をなす事柄ですし、事務手続きの話ではありませんから、同元の政府が牛耳ってるってことですね。

2つ目は「納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき」であること。

要は、この額を収めてねとお知らせした額や事業主等が納めた額が、本来納めなくてはならない額より上回った場合ってことですね。

3つ目は「そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。」こと。

要は、超過分について、6か月先までの間の保険料として繰り上げたものとみなすことができるってことです。数字をいじって誤りとした過去問もありますね。

これがあることによって、超過分をいったん還付した後に再納付するという手間が省けますね。

手続の簡素化という意味合いでは、労働保険料の還付・充当と同じ考え方なんでしょうね。

ちなみに、労働保険料の還付・充当って、どういう手順でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①事業主が、徴収法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。

 ②労働保険料の還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、則第36条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

 ③所轄都道府県労働局歳入徴収官は、②の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。」

でしたね。

要は、事業主からの還付請求があれば、それに応じ、なければ必ず充当するんでしたね。

厚年は充当ではなく繰り上げ徴収したものとみなすことができるということなので、手順や結果がかなり違っていますね。これは、労働保険料社会保険料の徴収の仕組みが全く違う(労働保険料は、概算保険料での前払いと確定保険料による後日清算社会保険料は、単月ごとの翌月払い。)ことに由来するんでしょうね。

徴収法、そろそろ毎日5分でも10分でもいいんで、過去問解き直し始めた方がいいですよ。

話を戻しましょう。

ポイントの4つ目は②の「①の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」こと。

これは当たり前ですね。

本来であれば、まだ納めなくてもいいものを収める羽目になって、それを繰り上げたことにするんですから、納めた側としてはお金の行方を把握したいですもんね。

繰上げ徴収したとみなすかどうかは任意的であっても、通知は義務的ですね。この順番が入れ子にならないように、簡単なストーリーとして記憶しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」を整理しました。

また、徴収法はそろそろ毎日、過去問を解くようにした方が良いということについてもお伝えしました。

 

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