日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り155日(22週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国民年金制度の沿革について」を整理しました。

国民年金法の主な沿革にはどういうものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000871074.pdf

厚生労働省の公開資料のリンク参照)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「用語の定義」(国年法5条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「用語の定義」は、小見出しで「保険料納付済期間」「保険料全額免除期間」「配偶者、夫及び妻」に枝分かれしていて、

「保険料納付済期間」は6肢(類題含めて7肢)、

「保険料全額免除期間」は1肢(類題含めて2肢)、

「配偶者、夫及び妻」が5肢(というか丸々1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料納付済期間」は「2個」の知識(令和2年度問5Bは「保険料全額免除期間」の論点なような気もしますが。)、

「保険料全額免除期間」は「1個」の知識、

「配偶者、夫及び妻」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。」

(平成24年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『保険料納付済期間』の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律において、『保険料納付済期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」

ですね。

 

整理の視点

は~い、今日のもおなじみの内容ですね。スラスラ言え過ぎてあくびが出るぜ(゚∀゚)ってところでしょうか。

とはいえ、つらつらと書かれていますんで、さらっと流してしまいがちな内容でもあります。

条文の骨格としては、

「この法律において、『保険料納付済期間』とは、」

「第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの」

及び

「第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、」

「第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間」

並びに

「同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間」

「をいう。」

ですね。つまり「保険料納付済期間」と呼ばれるものには4つの種類があるよってことですね。

それって、何も見なくてもスラスラ言えるようになってますよね?

念のため、1つずつ確認していきましょう。

1つ目の「第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの」って何ぞいな?ですが、カッコ書きを取っ払うとすぐに分かります。はい、ドン。

「第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの」

おー、読み易くなりました。

ここでいう「第7条第1項第1号(の)規定」ってのは、単純接触効果でご存じ、第1号被保険者の資格要件についての条文ですね。

つまりここで言っているのは、

「第1号被保険者としての被保険者期間のうち、納付された保険料に係るもの」ってのが、1つ目の「保険料納付済期間」な訳です。

「そんなこと、とっくに知ってるよ~楽勝じゃん(●´ω`●)。」って思っている方、すっ飛ばしたカッコ書きの中は大丈夫ですか? これですよ。

「(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)」

「含み」と「除く」の両方が入ってますから、ロジック的にはやや難です。これを図示するなどして、何を言っているかはすぐにでも説明できる状態になってますか?

まずここで「含み」となっているのは「第96条の規定により徴収された保険料」。これが何を指しているかはいいですよね。はい、何でしたっけ? ほい、思い出した!

 

………、

 

「督促及び滞納処分」によって徴収された保険料のことですね。これって「納付」したのではなく「徴収」されたものです。つまり、自発的に収めたものではなく、強制的に分捕られたものです。

したがって「納付された保険料」とは質的に別モノです。なので、異なるものを同様に扱う「含み」というフレーズを使うわけです。

もう1つの「除く」となっているのは「第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの」です。

ここでいう「第90条の2第1項から第3項までの規定」ってのは、保険料の一部免除の規定(第1項から順に4分の3免除、半額免除、4分の1免除。)でした。

その後の「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの」が何を言っているかが分からないと、少し立ち入った問われ方をされたときにあたふたします。

これって、どゆこと(;''∀'')??

一気に全部を理解しようとするとドツボですから、こういう時には意味の区切りで分解して理解するのが早道でしたね。

では、意味で句切ったらどうなりますか? はい、考えてΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき」

「その残余の額が」

「納付又は徴収されたもの」ですね。

最初のは「~~につき」とあるんですから、これからこれがテーマ(=注目するもの)ですよ~っていうサインですね。

次のは「~~が」という主格を表す助詞がありますから主語ですね。

最後のは「~~されたもの」とありますから述語の部分です。

つまり、ここで言っているのは「その残余の額が納付又は徴収されたもの。」については除くよってことです。

じゃあ「その残余の額」って何よ?って思いますよね。

それがテーマの部分である「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」です。

さあ、ここでいう「一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」って何のことでしょう? はい、考えて! これが脳みそに汗をかくということですよ(;'∀')!

 

………、

 

「多段階免除によって、とりあえずは納めなくてもよくなった部分の保険料のこと。例えば、4分の3免除であれば、その部分のこと。」ですね。

ってことは、一部免除されずに納めた保険料を「1」として考えたときに、4分の3は免除されたとすると、残りの4分の1は納めなくてはなりませんよね。

この免除されなかった部分が「その残余の額」ということになります。

けど、ここでは「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの」を「除く」訳ですから、一部免除によって部分的にしか保険料を納めていない場合は「保険料納付済期間」には含めないよってことです(別の言い方をすれば、耳をそろえて保険料を納めてはじめて「納付済期間」となるってことです。)。

これって、一部ではあっても保険料を納めているにもかかわらず「納付済期間」としないのですから、質的に共通部分を有するものを排除するため「除く」というフレーズを使うんですね。

さあ、ここまで丁寧にロジックを追ったのですから、後は自力で図示するのみです(ついでに「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたもの」についてもどの部分が何を指すのかの図示もしておきましょう。)。

残り3つの「保険料納付済期間」に該当するのは、

「第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、」。

これもご存じ、産前産後期間の保険料免除期間。

「第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間」は、第2号被保険者としての被保険者期間。

「同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間」は、第3号被保険者としての被保険者期間なのはいいですね。

都合、4つのものが「保険料納付済期間」です。スラスラ思い出せられるようにしておきましょう。

最後に、条文の文字面レベルで何を言っているのかが分かりにくいときは、図示できないかを考えると、理解と記憶が進みますし、引っ掛けポイントも見えてきます。

さらに、自力で達成した成果となるのですから、自信にもつながります。やらない理由はありません。

時間がかかるにしても、ボーっとテキストの字面を眺めている(目を動かしている)だけで頭の中が整理されるのは難しいでしょう。

合格される方って、こうした地道な努力を積み重ねて地力をつけています。

このブログを活用しているあなたも、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料納付済期間」を整理しました。

また、図示する過程が脳みそに汗をかくことだということについてもお伝えしました。

 

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