日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

京都はすごい積雪です。あたり一面真っ白(@_@;)。

こりゃ、今日はお籠りだわ。

みなさんのお住まいの地域はいかがですか?

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り214日(30週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(確定保険料の)申告・納付期限」を整理しました。

概算保険料額に不足を生じたときの不足分について、申告・納付期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主は、納付した労働保険料の額が法第19条第1・2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは法第19条第1・2項の労働保険料を、法第19条第1・2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の納付先・還付・充当」(徴収法19条6項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は9肢(類題含めて12肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。」

(平成15年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険年度の途中で労災保険料率が引き下げられた場合にはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

 ②事業主が納付した労働保険料の額が、法第19条第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下『確定保険料の額』という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

 ③事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(則第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」

ですね。

 

整理の視点

うゎ~なんか色々ありますねー( ;∀;)。

とはいえ、本試験問題ではこのくらいの分量のものはホイホイ出てきますんで、練習だと思ってやっつけていきましょう。

まず①。出だしが「政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の~」となっていて、問題文と似てますから、これで決着!と食いつきたくなりますよね(^▽^;)。

ところがどっこい、続きは「引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。」ですから場面が違う。

これって、年度途中で保険料率が引き上げられたときの「追加徴収」の条文ですから、問題文にあるような保険料率引き下げの話とは別モン。

既存知識に紐づけて問題を解くのはいいんですが、断片的な情報を基に正誤判断するのは出題者の思うつぼ。

問題文の読み飛ばし、内容の引き付けを起こしやすい方は、どんなときに自分が正解筋から離れていくかを書き出して、どこで注意しないといけないかの対策を練った方がよいでしょう。

気付かないうちに誤答ルートに入っている可能性が高いです。

次に②。「法第19条第1項又は第2項の労働保険料の額」が一瞬「?」となりますが、続くカッコ書きの中で「以下『確定保険料の額』という。」とありますから、そのまま読み替えましょう。「第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合」ってのは、確定保険料の認定決定のことだってのは文面から読み取れますね。

ここでは概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、充当又は還付するってことを言っていますね。

お金が戻ってくるってのはいいんですが、やっぱり保険料率の引き下げの話ではありませんでしたね。

最後の③。なになに「確定申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、」って、還付請求の話ですね。これも保険料率引き下げの場面ではない。

ちなみに還付請求があったらどうなるかですが「官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。」んですと。

ここでレアキャラ(^▽^;)の「官署支出官」「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」が出てくるんでした。

う~ん、保険料率の引き下げって話が出てこない。

残りはどうだ?

おっ(`・ω・´)ゞ「事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた」ってフレーズが出てきたぞ!

ここで喜び勇んで浮足立ってはいけない。最後まで読み切ってからでないと何とも言えないぞ。

じゃあ、どうだ?

労働保険料額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」って、お~~い「率」じゃなくて「額」かい(/o\)。

でも待てよ。労働保険料の額が減るってことは、保険料率が引き下げられてのことなんじゃないか?

そんなら「法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定」ってのがどんなんかによって、これが根拠となるんじゃねって思いますよね。

それがこれ。

労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
一 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
二 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から9箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき。」

うぎゃ~~ぁぁぁぁぁ\(゜ロ\)(/ロ゜)/。

藪をつついて蛇が出たって感じですね。

でもこれって、見覚えありませんか?

「非業務災害率」だの「100分の85を超え、又は100分の75以下」ってのがヒントです。

そう! これって、単独有期事業のメリット制の条文ですね。

継続メリットと違って、有期メリットって、保険料を上げ下げするのではなく、確定保険料を上げ下げする仕組みでしたね。

はい、なので③の後半部分も保険料率引き下げに伴う還付の話ではないってことになります。

ってことなんで、問題文にあるような保険料率引き下げに伴う還付という仕組みはないんだということになります。

つまり、本肢は「でっち上げ問題」ってことです。

それにね、仮に保険料率の年度途中での引き下げがあって、差額を還付したとしましょう。

にもかかわらず、同じ年度内に料率引き上げもあったとしたらどうなるでしょう?

今度は①の追加徴収がありますよね。

返してもらったものを再度納付するなんてめんどくさいですよ。

徴収法は、こうした無駄手間を極力嫌います。

仮に料率引き下げがあっても、確定保険料の申告時に清算(=還付)するか、次年度への繰り越し(=充当)をした方が手間が少なくて済みますよね。

こうした合理的な法律なんだという、超基礎事項が頭にあるだけでも、でっち上げ問題は見抜けることができます。

何でもかんでも知ってなきゃいけないってもんじゃないんですよ。

無いものを「そんなもん、ねぇ。」と覚えるよりも、「考えたらわかるわ。」の状態にしておいた方が、未知の問題は取り組みやすくなりますよ。

そのためには、普段から過去問検討時に思考訓練を積むことが欠かせませんね。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

また、徴収法は合理性が貫かれているという点からでっち上げ問題を見抜けることがあるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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