日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り219日(31週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

第3種特別加入保険料は、誰がどれだけ負担するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 法第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 法第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 ②事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から①の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料の負担」から、

労働保険料の負担」(徴収法15条等)、

「賃金からの控除」(徴収法32条1項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働保険料の負担」は5肢(類題含めて6肢)、

「賃金からの控除」は4肢(類題含めて5肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働保険料の負担」は「2個」の知識、

「賃金からの控除」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。」

(令和元年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事業主が労働保険料について賃金から控除できる範囲はどこまでか?」と、

「印紙保険料について控除できる範囲はどこまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労働保険料について賃金から控除できる範囲は

「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条第1項(略)の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」

ですね。

 

整理の視点①

論点の区切りは、問題文中の「~~(である)が、」なので、そこで句切ると「事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、」までが1つの論点、以下が残りの論点と読むことになります。

だとすると、この部分で何を問われているかを考えるのが論点を正しく読み取る訓練となります。

〇×の答えさえ合ってればよいのであれば、こんな面倒なことをしなくてもいいんですが、本試験問題で見たことのないようなものが出た場合に、自分の脳みその中のデータベースに検索を掛けるためには、オープンクエスチョンでの問答に慣れておかないと対応できません。

で、本問に即していえば「法第31条第1項(略)の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額」を賃金から控除できると条文には書いてあるのですから、この情報が瞬時に出てくれさえすれば、たちどころに正誤判断がつくわけです。

ちなみに「法第31条第1項(略)の規定による被保険者の負担すべき額」ってのは、昨日整理した内容でこれです。

「次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」

雇用保険料率から二事業分を差し引いたものの労使折半するってやつでしたね。

今日の論点知識①は、その労働者負担分を賃金から控除できまっせってことを言っています。

お給料から毎月天引きされている雇用保険料ってことです。

当たり前すぎるような感じですし、本問の考慮の重心は後半にあるんで、本題に入る前の肩慣らしならぬ脳慣らしくらいのつもりでササっと検討を済ませてしまいましょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

印紙保険料について控除できる範囲は

「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条(略)第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」

ですね。

 

整理の視点②

「何だよ~、①と同じじゃん(*´ω`)。」です。

この点についても他の過去問で問われたことがありますから、ほとんどの方は寝てても思い出すことができるでしょう。

ロジックは今日の論点知識①と同じですから、考え方の枠組みは良しとして「法第31条(略)第2項の規定」ってのが何のことだか分からないとスッキリしません。

で、こうなっています。

「日雇労働被保険者は、法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。」

「法第31条第1項の規定」ってのは、今日の論点知識①でみましたね。

ということは、日雇労働被保険者は、一般保険料(雇用保険の労働者負担分)のほか、印紙保険料の2分の1についても別途負担するってことですね。

つまり、現行の印紙保険料は「¥176」「¥146」「¥96」ですから、それぞれ「¥88」「¥73」「¥48」の負担を別途しているってことですね。

さぁ、さらっと印紙保険料額も思い出しましたよ。こうやって、ほんのちょっとした事のついでに関連事項を思い出すのが繰り返し想起のコツです。ものの3秒で終わります。

繰り返し思い出すためにわざわざ時間を作ろうとすると、そのための思考力が奪われます。

なので、習慣化してしまえば「やらねば!」というエネルギーを使わずに自然と思い出せられるようになります。

まずは「何か紐づけられることってなかったかな~?」とユルく自問自答してみることから始めてみてはいかがでしょう?

何事も無意識的にできるようになるための第1歩って、たいそうなことをし始めるのではなくて、ついでにちょこっとやっておくかくらいのつもりの方が続けやすいですよ。

このブログを活用しているあなたは、とっくに手をつけ始めてできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「賃金からの控除」を整理しました。

また、反復想起のコツは、まとまってやろうとするのではなく、ついでにくらいのつもりでやった方が長続きするということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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といった感想をいただいております。

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