みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り17日(2週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「徴収法の事務の所轄」を整理しました。
継続事業の一括の認可に関する事務は、どこの所轄でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二 前号の事務であつて、第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三 第1号の事務であつて、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)」
(具体的には、所轄都道府県労働局長に権限委任されている。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの12日目も、徴収法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。」
(平成15年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険年度の中途に一般保険料等の引き下げが行われたときの扱いはどうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(則第38条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」
ですね。
整理の視点
おなじみ「還付」の論点で、引用した条文もそれです。
な~んか、条文中に「引き下げられた労働保険料の額」なんてのがあるんで、今日の問題は正しいのかなって思いがちです。
けど、そうでしたっけ? 還付って、どんなときにされるんだったっけ?って話です。
条文は前段と後段に分かれていますね。カッコ書きは以後の用語の定義だったり、準用時の断り書きなので無視しても意味は変わりません。したがって、
前段は、
「事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(則第38条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。」という文章になりますね。
あらスッキリ(*´▽`*)。
途中にある「法第19条第4項の規定」ってのは、確定保険料の認定決定の条文です。
つまり、清書すると、
「事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。」となり、
確定保険料の申告等の際に、納付済の概算保険料額>確定保険料額となった場合で、事業主からの還付請求があったときに担当する行政官が還付するんだよってことです。
この中身は、既に他の過去問検討を通じてご存じの内容ですね?
後段は、
「事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」です。
さあ、法第20条第1項の内容が気になりますね~。
過去問ではほとんど出てこない条文なんで「はて? 何の規定だったかな('_')?」です。
これって、有期事業のメリット制の条文です。
ざっと、どんなもんだったかっていうと、はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「事業終了(建設工事などの終了)後、いったん確定精算した労災保険料の額を、メリット収支率を計算することにより増減させるもの。」
でしたね。一括有期事業を含む継続事業との違いが押さえられていれば十分です。
話を戻すと、後段の場面は、有期事業についてメリット制を適用したことにより、確定保険料額が引き下げられた結果、概算保険料額>確定保険料額となった場合の話です。
したがって、問題文にあるような保険年度中の一般保険料等の引き下げの場面ではないんですね。
よって、問題文の記述は法令上の根拠がない話なので誤りとなります。
でね。この手の問題の過去問集の解説って「このような規定はない。」以上!みたいな書かれ方が多いんですが、そういうでっち上げ問題を解いた後の本試験に持って行く情報って、どんなものにしていますか?
まさか「こんな規定はない。」なんて知識を持って行こうとはしていませんよね。全く使えないですよ。
僕であれば、でっち上げ問題を作ろうとしたときに参照したであろう、似たような場面が書かれている条文知識を固めようとします。
今日の問題でいえば、還付についての条文です。
どう活用するかというと、
「還付が行われるのは、確定申告等の時に、概算保険料額>確定保険料額となったときか、有期メリットにより、概算保険料額>確定保険料額となったときの2パターンしかない。」という情報を持って行きます。
こうすることで、仮に今日のような別の場面を持ってきて、さも実在するかのような肢が出てきたときには、自信を持って×をつけます。
法令にないものをないと言い切るのは簡単なのですが、その根拠は何だとなると、途端にキョどる方がいらっしゃいます。
「悪魔の証明」にも似た話ですから、仕方がないのかもしれません。
しかしながら「こうこうこういう時の場合、結論は☆☆だ。」という確固たる知識があれば、場面違いにも気づけますし、でっち上げられた内容が存在しないということもできます。
やはり、確実な知識をどれだけ本番に持って行けるかが勝負の分かれ目なんだということです。
過去問光速回転をしながら、ガッチガチの過去問論点知識に鍛えるべく、繰り返し思い出すことをやっていきましょう。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、徴収3回分の2回目(確定保険料の申告・納付先・還付・充当)をしました。
また、でっち上げ問題の対策は、過去問論点知識との違いに気づくことということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。